宮本一三の発言 (逓信委員会)
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○宮本説明員 お答えいたします。
御承知のように四十八年までは非課税でございました。四十八年以降三百万を超過した分、あるいはその当時、限度百五十万でございますかを超過したものにつきましては課税をいたすたてまえになっておりまして、私たちの方で、ある法人税に関する調査でかなり多額の限度を超過したものについて把握した事例を私はたまたま聞いておりますが、そのような場合には法人税の収入に上げるようにちゃんとなっております。
個人の預金者に関しまして限度を超過した分につきまして課税対象になるということになりますと、四十八年以後のデータにつきましてわれわれの方でまだ把握いたしておりませんので、ちょっとその点お答えできないという状態でございますが、いずれにいたしましても郵政省の方から御答弁がございましたように、このようなことが限度を超えないようにより積極的に御指導願いたい、こういう感じであります。