嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 先般の委員会で御質問いたしましたが、国立学校設置法の中に規定された共同利用研究所というのは、これは完全に教育ではなくて研究だけのものですね。しかもこれを大学と規定したわけですね。共同利用研究所の上に今後大学院大学というものが構想されるとすれば、ここの六十八条の二が言っている大学院大学になるだろうという予測が立つわけであります。具体的にまだ何にもないんじゃないかと思いますけれども。そうしますと、いままで現実に国立学校設置法の第九条の二で規定した国立大学の共同利用研究所というものが、大学というふうに名づけてはいるけれども、実際には既存の法体系の中で言う大学ではないわけでありまして、そういうものの上に今度は大学院ができてくれば、そこで初めて教育というものが、研究に非常に力点を置いたにせよ、そこで研究と教育の問題が初めて具体化するわけですね。ところが、実際には九条の二は、現実に教育というもののない、つまり研究所が現実にあって、しかもそれを大学と規定しておいて、そしてその上に今度できたときに初めて大学院大学ということになるわけですから、大学の設立過程からすれば、いままでの大学の設立の仕方とは非常に違ったタイプの大学ということになろうかと思うのです。でき上がってしまったものは、研究と教育の問題は当然また統一的に考えなければならない課題が出てくると思いますが、そういう意味で、今後この六十八条の二項がてこになりましてどういうタイプの大学が出てくるか等々、それからまたそれに関連して大学改革というのはどんな関連を持ってくるであろうかというのはいずれ少し時間をかけて議論をさせていただきたいので、きょうは省かせていただきますが、この国立学校設置法の中にいわゆる筑波大学というものが入ったわけですね。この筑波大学は、たとえば大学の管理機関なんかの読みかえ規定でも、ここで人事委員会というようなものが大学の管理機関として位置づけられた、いままでの日本の大学では非常に新しいタイプの大学だと私は思います。そこで、ここでは長い議論をしましたから省かせていただきますけれども、大臣は当時は野におられたわけですが、東京教育大学とそれから筑波大学という新しいタイプの大学ですね、この二つの大学は現実にいまありますが、これは別々の大学ですか、それとも一つの大学でしょうか。