嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 時間ありませんから、大臣にこういう事実関係になっているということだけは認識していただいて、御判断いただきたいと思います。
昭和四十九年の五月一日付で先ほど局長が説明されたように五人の方が内申がありまして、発令になっています。ところがこの五人の内申にはそれまで東京教育大学の人事に際してクレームがついていた評議会の申し合わせによりというその手続を踏まずに内申した者を文部省は今度発令したのでございます。これは大変木田局長と私が論戦したところなんです。東京教育大学の人事の場合に評議会に選考基準というものがあります、したがって、教授会で人事が決まっても評議会でその基準に合わない者は、大学の管理運営という調整的機能としての評議会の役割りからして、その決定に従わない者は教授にプロモートすることはできませんというのがずっと木田局長が私に答えてきたことでございます。ところが去年の五月一日付のこの五件は、いままで発令しなかったのにこれだけはその評議会の申し合わせという事項の添付書類なしに内申して、評議会で決定して文部省に上がって、それが発令されているのでございます。そういう意味で文部省の発令の仕方にかつて局長が私に答弁したことと現在五名を発令したことの間には矛盾があります。
その点について後で大臣に評議会と教授会の問題を質問しますが、もう一つ質問しますが、残っている二十二件の東京教育大学文学部の人事について現在文部省にはこの資料は届いているはずです。文学部教授会が何遍も文部省へ直訴しているのですから、だから、行っているはずです。さあ、いま問題になっている今度のあとの残りの二十二件については、今度はおととしの暮れに筑波大学法が成立しました。したがって、法律ができるまでは大学の中で法案をめぐって論争があるというのはあたりまえだと思うのです。これは学問の自由であり、新しい大学の問題ですから。一たび法律が通った以上は、今度はその大学を前提にした上で、教授会の決定に基づいて人事の内申が行われます。したがいまして、残りの二十二件については評議会の申し合わせによりという添付書類が今度はついているのでございます。今度はついているのですね。だから、今度はついているやつが評議会に上がっているのですから、木田局長がいままで私に答弁したことからすれば、もう大学管理機関の選考基準に従って教授会で決めたものが上がっているのに、それは内申されていないのです。ところが、去年の五月一日に文部省に上がったものは、いままで問題になった評議会の選考基準から外れているといって発令しなかった同じ形式のものを内申して、文部省は発令しているのであります。こういう事実がございます。
したがいまして、もし四十九年五月一日の五件について文部省が発令したんだとすれば、いま問題になっている、去年の十二月二十七日付で教授会が決定をして、そして大学の評議会での選考基準の申し合わせの添付書類をつけて、合法的な——しかも筑波大学を前提にしてそういものが現在出ているのに、評議会ではこれがストップしているという事実がございますから、これは文部省としては、早く学長を通じて文部省に上申させる、そういう手続をとって、早くこの事態の解決をしていただきたいと思います。大臣、その点御努力願えますか。