嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 ちょっと大臣の答弁は抽象的なんですが、さっき言ったあの四十九年の五月一日の発令は、いままでいかぬと言っていたものを内申して発令しているわけですね。その意味はわかりますね。昨年の十二月以降のものは、つまり法律が通って以降の問題については、全部添付書類が出されておりますから、学内ではもう問題がないはずでございます。
ところが、問題は、四十九年五月一日に五人発令しましたね。そうしたら、実態は、学長はえらいつるし上げられたんですよ。それで評議会は大変もめたんです。その結果、もういまや文学部教授会に対する不信ですね、学内の闘いの、紛争とでも言いますか、それの長いあれがあるものですから、その後東京教育大学の文学部は新しい情勢に対して新しい対応の仕方をしているのに、事実上大学内部で十分なコミュニケーションができないで事態が進行しているように、実態的に受け取れるわけでございます。
ですから、たとえばいま問題になっている、今度四月に他大学に移る人事のものがやはり文部省に出ておりますけれども、それもよそでは教授なんです。これもまた併任教授なんです。よそでもう教授になってしまうのです。だからこれはまた、このうち四件ありますから、あわてて出てくると思います。つまりよそで教授になると、あわててプロモートが行われる。よそで教授になると、あわてて数人関連してプロモートしている。こういう非常にアブノーマルな事態が起きているだけに、この二十二件について具体的に、大学の評議会もいつまで過去の紛争にとらわれることなく、事態を解決するようにぜひ御努力願いたいということを申し添えておきます。
そこで、もう時間もありませんからお聞きしますが、大臣は大学にいらしたんですから、この教育公務員特例法の四条、それから教育公務員特例法の読みかえ規定だと、教官の昇任については教授会なんですね。降任とか懲戒の場合に初めて評議会というものが問題になってくるわけでございます。
これも、評議会というのは省令で決まっているものであって、法律で決まっているものじゃないんだから、仮に懲戒や降任の場合に評議会に発議権があるというふうに省令で決めても、事実上は教授会の承認や事前の打ち合わせなしに、評議会が懲戒や降任というものを発議することはできない、これが大学の仕組みだとぼくは思います。
ところが、東京教育大学では、御承知のように、文学部に何にも言わずに辞職勧告をやってみたり、そういうこともあったんですが、ここでお聞きしたいのは、この法の考え方から言えば、大学における教官の昇任、助教授を教授にするとかというような問題については、この法律で決められているとおり、「教授会の議に基づき」だと思います。
ところが、東京教育大学では今日まで何が行われてきたかというと、教授会の議に基づいて行われた人事について、今度は評議会が選考基準なるものを設けて、その選考基準は筑波大学を前提にして、その大学に賛成するかどうかという踏み絵の内容を持っているものですが、今度はそういうものを設けておいて、そうして昇任人事について教授会が決定したにもかかわらず、評議会がそれをチェックする、こういう形のものが続いているのがいまの一連の人事でございます。
したがいまして、この評議会と教授会の関係について、法の精神と、それから省令で決めた評議会の権限、これとの関連について、大臣はどういうふうにお考えでしょうか。