澁谷直藏の発言 (本会議)
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○澁谷直藏君 ただいま議題となりました内閣提出、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における農業の動向及び農業振興地域における土地利用等の状況にかんがみ、農業振興地域における土地の計画的、効率的な利用を一層促進するために必要な措置を講じようとするものでありまして、その骨子は、
第一に、農用地利用計画の対象となる土地の範囲を拡大して、従来の農用地等のほかに農業用施設用地を加えること、
第二に、市町村は、土地の農業上の利用を確保するため、農業振興地域整備計画の作成または変更に際して、土地の交換分合を行うことができること、
第三に、市町村は、農用地区域内において計画的に利用権を設定する農用地利用増進事業を行うことができること、
第四に、市町村または農業協同組合は、農用地区域内にある農用地で、耕作等がされていない農用地について特定利用権の設定ができること、
第五に、農用地区域内における開発行為について、許可制度を設けること、
第六に、農用地利用増進事業または特定利用権の設定について、これによる権利の設定及び賃貸借等につき、農地法の特例を設けること
等であります。
本案は、昭和四十九年の第七十二回国会に提出され、同国会においては、四月十一日の本会議で趣旨説明がなされ、委員会では、五月十四日、政府から提案理由の説明を聴取し、同月二十二日、質疑が行われたのでありますが、以後、今国会まで引き続き、継続審査となってきたものであります。
今国会におきましては、去る二月二十五日から三月十八日までの間、五回にわたり質疑及び参考人の意見聴取を行う等、慎重に審査を重ね、三月十八日、質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、市町村は、農用地利用増進計画を定めようとするときは、農業委員会の決定を経なければならないものとすること等、五項目にわたる修正案が提出され、また、日本共産党・革新共同からも修正案が提出され、それぞれの趣旨説明の後、原案及び修正案を一括して討論に付し、次いで、採決しましたところ、日本共産党・革新共同の修正案は否決され、四党共同の修正案及び修正部分を除く原案は可決され、結局、本案は、多数をもって修正すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、六項目の附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)