大野明の発言 (本会議)
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○大野明君 ただいま議題となりました下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法案について、趣旨弁明を申し上げますとともに、二法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法案の趣旨弁明を申し上げます。
御承知のとおり、現在、国は、下水道の緊急かつ計画的な整備等を促進している状況にかんがみ、本案は、一般廃棄物処理業者等下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和し、あわせて、その経営の近代化及び規模の適正化を図るため、市町村が合理化事業計画を定め、その業務の安定と廃棄物の適正な処理を図ろうとするもので、その主な内容を申し上げますと、
第一に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による市町村長の許可または市町村の委託を受けて屎尿処理を行う業、その他、下水道の整備の促進等により重大な影響を受けると考えられる政令で定める業を一般廃棄物処理業等とすること、
第二に、市町村は、下水道計画等との調整を考慮した上、一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画を定め、都道府県知事の承認を受けることができること、
第三に、市町村は、合理化事業計画に基づき合理化事業を実施することとし、この場合、国は、市町村に対し、必要な資金の融通またはあっせんその他の援助に努めること、
第四に、一般廃棄物処理業者等は、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするときは、その計画を市町村長に提出し、認定を受けることができることとし、国または地方公共団体は、当該認定を受けた一般廃棄物処理業者等に対し、事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めること、
第五に、合理化事業計画に従って事業の転換を行おうとする一般廃棄物処理業等の従事者に対し、国または地方公共団体は、職業訓練の実施、就職のあっせんその他の措置を講ずるよう努めること
等であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、心身障害者及び児童の福祉の向上を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、在宅の重度障害者に月額四千円の福祉手当を支給することとし、その費用は、国がその十分の八を、都道府県または市町村が十分の二を負担するものとすること、
第二は、特別児童扶養手当の額を月額一万一千三百円から一万八千円に引き上げるとともに、支給対象障害児の範囲を拡大して、新たに、中程度の障害を有する児童に月額一万二千円の特別児童扶養手当を支給すること、
第三は、児童扶養手当の額を月額九千八百円から一万五千六百円に引き上げるとともに、特別児童扶養手当及び児童扶養手当の支給対象となる障害児及び児童について、国籍要件を撤廃すること、
第四は、児童手当の額を四千円から五千円に引き上げることであります。
本案は、二月十九日、付託となり、三月二十日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
次に、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における社会経済情勢に即応し、中小企業退職金共済制度を一層効果的なものとするため、所要の改善を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、退職金共済制度における掛金月額の最低額を八百円に、最高額を一万円に引き上げるとともに、退職金給付に対する国庫補助の対象部分を引き上げること、
第二に、特定業種退職金共済制度における退職金の支給要件を緩和するとともに、掛金日額の範囲を引き上げること、
第三に、掛金納付月数の通算条件を緩和するほか、所要の経過措置を定めること
等であります。
本案は、去る二月十五日、付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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