野坂浩賢の発言 (予算委員会第二分科会)
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○野坂分科員 専門家でありますからいろいろとお話はございますが、「当分の間」というのは、いつまでも長い期間ではないということだけははっきりしておると思います。
私は、通告をしておきましたように、司書教諭の問題についてお尋ねをしたいと思うのです。学校図書館法の第一条を読んでみますと、「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である」、また健全な教育の発達を図り、学校教育を充実をする、これが目的でありまして、第五条には司書教諭を置く設置義務規定がございます。附則に当分の間置かなくてもよろしい、こういうふうに書いてあるわけでありますが、いま局長からお話をいただきましたように、この学校図書館法は、たしか昭和二十八年、改正が三十三年、こういうことになっております。したがって、今日まで改正されてからも十七年間たっておるわけでありますから、この図書館法の法律に照らして、設置の義務規定、五条等を十分配慮して、設置をすることに踏み切る、おいては、しばらくの間置かなくてもいいというようなことは取っていくということが、法を守るあなた方の立場、また、行政官として学校教育の充実を図る目的を進めていくためにもそのことが必要ではないか、こういうふうに思うのですが、どうでしょう。