予算委員会第二分科会
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会
会議録情報#0
昭和五十年二月二十八日(金曜日)
午前十時二分開議
出席分科員
主査 前田 正男君
北澤 直吉君 山本 幸雄君
阿部 助哉君 嶋崎 譲君
野坂 浩賢君 福岡 義登君
武藤 山治君 村山 喜一君
山口 鶴男君 田代 文久君
兼務 井上 普方君 兼務 吉田 法晴君
兼務 梅田 勝君 兼務 栗田 翠君
兼務 寺前 巖君 兼務 正森 成二君
兼務 近江巳記夫君
出席国務大臣
文 部 大 臣 永井 道雄君
出席政府委員
文部政務次官 山崎平八郎君
文部大臣官房長 清水 成之君
文部大臣官房会
計課長 宮地 貫一君
文部省初等中等
教育局長 安嶋 彌君
文部省大学局長 井内慶次郎君
文部省学術国際
局長 木田 宏君
文部省体育局長 諸沢 正道君
文部省管理局長 今村 武俊君
文化庁長官 安達 健二君
文化庁次長 内山 正君
分科員外の出席者
警察庁刑事局少
年調査官 山下 力君
大蔵省主計局主
計官 廣江 運弘君
厚生省公衆衛生
局難病対策課長 仲村 英一君
厚生省児童家庭
局母子衛生課長 本田 正君
労働省職業安定
局業務指導課長 江田 茂君
自治省財政局交
付税課長 森 審一君
—————————————
分科員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
根本龍太郎君 高橋 千野君
楢崎弥之助君 野坂 浩賢君
北側 義一君 瀬野栄次郎君
同日
辞任 補欠選任
高橋 千寿君 根本龍太郎君
野坂 浩賢君 村山 喜一君
瀬野栄次郎君 矢野 絢也君
同日
辞任 補欠選任
村山 喜一君 武藤 山治君
同日
辞任 補欠選任
武藤 山治君 山口 鶴男君
同日
辞任 補欠選任
山口 鶴男君 福岡 義登君
同日
辞任 補欠選任
福岡 義登君 嶋崎 譲君
同日
辞任 補欠選任
嶋崎 譲君 楢崎弥之助君
同日
第一分科員寺前巖君、近江巳記夫君、第三分科
員梅田勝君、第四分科員井上普方君、吉田法晴
君、栗田翠君及び正森成二君が本分科兼務とな
った。
—————————————
本日の会議に付した案件
昭和五十年度一般会計予算中外務省、大蔵省及
び文部省所管
昭和五十年度特別会計予算中大蔵省及び文部省
所管
昭和五十年度政府関係機関予算中大蔵省所管
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時二分開議
出席分科員
主査 前田 正男君
北澤 直吉君 山本 幸雄君
阿部 助哉君 嶋崎 譲君
野坂 浩賢君 福岡 義登君
武藤 山治君 村山 喜一君
山口 鶴男君 田代 文久君
兼務 井上 普方君 兼務 吉田 法晴君
兼務 梅田 勝君 兼務 栗田 翠君
兼務 寺前 巖君 兼務 正森 成二君
兼務 近江巳記夫君
出席国務大臣
文 部 大 臣 永井 道雄君
出席政府委員
文部政務次官 山崎平八郎君
文部大臣官房長 清水 成之君
文部大臣官房会
計課長 宮地 貫一君
文部省初等中等
教育局長 安嶋 彌君
文部省大学局長 井内慶次郎君
文部省学術国際
局長 木田 宏君
文部省体育局長 諸沢 正道君
文部省管理局長 今村 武俊君
文化庁長官 安達 健二君
文化庁次長 内山 正君
分科員外の出席者
警察庁刑事局少
年調査官 山下 力君
大蔵省主計局主
計官 廣江 運弘君
厚生省公衆衛生
局難病対策課長 仲村 英一君
厚生省児童家庭
局母子衛生課長 本田 正君
労働省職業安定
局業務指導課長 江田 茂君
自治省財政局交
付税課長 森 審一君
—————————————
分科員の異動
二月二十八日
辞任 補欠選任
根本龍太郎君 高橋 千野君
楢崎弥之助君 野坂 浩賢君
北側 義一君 瀬野栄次郎君
同日
辞任 補欠選任
高橋 千寿君 根本龍太郎君
野坂 浩賢君 村山 喜一君
瀬野栄次郎君 矢野 絢也君
同日
辞任 補欠選任
村山 喜一君 武藤 山治君
同日
辞任 補欠選任
武藤 山治君 山口 鶴男君
同日
辞任 補欠選任
山口 鶴男君 福岡 義登君
同日
辞任 補欠選任
福岡 義登君 嶋崎 譲君
同日
辞任 補欠選任
嶋崎 譲君 楢崎弥之助君
同日
第一分科員寺前巖君、近江巳記夫君、第三分科
員梅田勝君、第四分科員井上普方君、吉田法晴
君、栗田翠君及び正森成二君が本分科兼務とな
った。
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本日の会議に付した案件
昭和五十年度一般会計予算中外務省、大蔵省及
び文部省所管
昭和五十年度特別会計予算中大蔵省及び文部省
所管
昭和五十年度政府関係機関予算中大蔵省所管
————◇—————
北
北澤直吉#1
○北澤主査代理 これより予算委員会第二分科会を開会いたします。
昭和五十年度一般会計予算及び昭和五十年度特別会計予算中、文部省を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。野坂浩賢君。
この発言だけを見る →昭和五十年度一般会計予算及び昭和五十年度特別会計予算中、文部省を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。野坂浩賢君。
野
野坂浩賢#2
○野坂分科員 永井文部大臣にまず冒頭にお尋ねをいたしておきますが、大臣は民間から起用されて特に教育には造詣が深いわけでありますから、できる限りよくわかるようにお話しをいただきたいと思います。
まず、よく法律に「当分の間」という言葉がございますが、常識的に申し上げて、「当分の間」というのはしばらくの間、こういうふうに私どもは理解をしておりますが、大臣は、「当分の間」というのは、具体的に期限を切って言うならば、大体どの程度の期間を「当分の間」というのか、伺っておきたいと思うのです。
この発言だけを見る →まず、よく法律に「当分の間」という言葉がございますが、常識的に申し上げて、「当分の間」というのはしばらくの間、こういうふうに私どもは理解をしておりますが、大臣は、「当分の間」というのは、具体的に期限を切って言うならば、大体どの程度の期間を「当分の間」というのか、伺っておきたいと思うのです。
永
永井道雄#3
○永井国務大臣 法律で「当分の間」という言葉がよく使われることを承知しておりますが、これはいろいろ法律の種類またケースがございますから、ちょっと期間を切って「当分の間」は一般に何を意味するかということは、私としては判断しにくいように考えています。
この発言だけを見る →野
野坂浩賢#4
○野坂分科員 「当分の間」というのが十年も二十年も考えることはないと思うのですが、また国民もそう考え、学校教育あるいは社会教育でも、国民は年限はもっと短いものというふうに判断をしておると思うのですが、そういう考え方は間違いでしょうか。
この発言だけを見る →安
安嶋彌#5
○安嶋政府委員 「当分の間」という用例は、文部省関係の法令でかなりたくさんあることを私は承知をいたしておりますが、これはもちろんその字句が示しますように、そう長い期間ではないということは、これは常識的にそうだろうと思いますが、また一面の考え方といたしましては、つまり、定められていることが恒久的な制度ではないというような一方の意味において、「当分の間」という言葉が使われることもかなりあるように思います。
たとえば、学校におきます養護教諭の必置の問題でございますとか、あるいは幼稚園の設置主体が学校法人でなければならないということでございますとか、そういったことにつきましては、実は昭和二十二年に学校教育法ができましてから今日まで、なお「当分の間」ということの運用が行われておるわけでございます。そういう例があるからすべてそれでよろしいと言うわけではございませんが、法律の本則は、これは策の基本方向を定めたものでありまして、そこになるべく早い機会に到達をすべきだ。「当分の間」という、そういう姿は、それは期間の長い短いはございましょうけれども、本来の姿ではない経過的な姿である、こういうふうな理解も一方では可能ではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →たとえば、学校におきます養護教諭の必置の問題でございますとか、あるいは幼稚園の設置主体が学校法人でなければならないということでございますとか、そういったことにつきましては、実は昭和二十二年に学校教育法ができましてから今日まで、なお「当分の間」ということの運用が行われておるわけでございます。そういう例があるからすべてそれでよろしいと言うわけではございませんが、法律の本則は、これは策の基本方向を定めたものでありまして、そこになるべく早い機会に到達をすべきだ。「当分の間」という、そういう姿は、それは期間の長い短いはございましょうけれども、本来の姿ではない経過的な姿である、こういうふうな理解も一方では可能ではないかというふうに考えております。
野
野坂浩賢#6
○野坂分科員 専門家でありますからいろいろとお話はございますが、「当分の間」というのは、いつまでも長い期間ではないということだけははっきりしておると思います。
私は、通告をしておきましたように、司書教諭の問題についてお尋ねをしたいと思うのです。学校図書館法の第一条を読んでみますと、「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である」、また健全な教育の発達を図り、学校教育を充実をする、これが目的でありまして、第五条には司書教諭を置く設置義務規定がございます。附則に当分の間置かなくてもよろしい、こういうふうに書いてあるわけでありますが、いま局長からお話をいただきましたように、この学校図書館法は、たしか昭和二十八年、改正が三十三年、こういうことになっております。したがって、今日まで改正されてからも十七年間たっておるわけでありますから、この図書館法の法律に照らして、設置の義務規定、五条等を十分配慮して、設置をすることに踏み切る、おいては、しばらくの間置かなくてもいいというようなことは取っていくということが、法を守るあなた方の立場、また、行政官として学校教育の充実を図る目的を進めていくためにもそのことが必要ではないか、こういうふうに思うのですが、どうでしょう。
この発言だけを見る →私は、通告をしておきましたように、司書教諭の問題についてお尋ねをしたいと思うのです。学校図書館法の第一条を読んでみますと、「学校教育において欠くことのできない基礎的な設備である」、また健全な教育の発達を図り、学校教育を充実をする、これが目的でありまして、第五条には司書教諭を置く設置義務規定がございます。附則に当分の間置かなくてもよろしい、こういうふうに書いてあるわけでありますが、いま局長からお話をいただきましたように、この学校図書館法は、たしか昭和二十八年、改正が三十三年、こういうことになっております。したがって、今日まで改正されてからも十七年間たっておるわけでありますから、この図書館法の法律に照らして、設置の義務規定、五条等を十分配慮して、設置をすることに踏み切る、おいては、しばらくの間置かなくてもいいというようなことは取っていくということが、法を守るあなた方の立場、また、行政官として学校教育の充実を図る目的を進めていくためにもそのことが必要ではないか、こういうふうに思うのですが、どうでしょう。
安
安嶋彌#7
○安嶋政府委員 基本的な考え方はただいま先生御指摘のとおりだと思います。ただ、まことに残念なことでございますが、司書教諭の有資格者の数が非常に少ないということでございます。現に司書教諭の資格を有する者は約六万三千人と見られておりますが、このうち学校に在籍すると思われる者が、これも推定でございますが、約三万一千でございまして、学校以外に資格を持っております者が約三万二千ということでございます。学校の総数は、御承知のとおり小学校が二万四千、中学校が一万、高等学校が約五千ということでごいますが、とうていこの数を満たすことはできないわけでございます。文部省といたしましては、国立大学におきましてこの学校図書館の司書教諭の養成を図るということで、年々、講座、講習会等を開催いたしております。年に約七つの国立大学におきまして約五千人の資格者が生まれておるわけでございますが、この資格者も、必ずしも学校に就職をするということではなくて、その他の職域に勤める者もかなりあるわけでございます。そういった関係で、この司書教諭の有資格者を得ることが非常にむずかしいという事情がございます。
それから一方、現に司書教諭として発令されておる者がどれくらいあるかと申しますと、約千百名程度でございます。学校に司書教諭の資格を持って勤めておりながら、なおかつ千百名しか発令が行われていないという状況でございまして、これまた遺憾なことでございますが、私どもといたしましては、まず講習会につきましては、なるべく学校の現職者に参加していただくということ、それから、現に資格があって学校に勤めていらっしゃる先生方については、極力その発令を促進するという対策をさしあたり講じてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから一方、現に司書教諭として発令されておる者がどれくらいあるかと申しますと、約千百名程度でございます。学校に司書教諭の資格を持って勤めておりながら、なおかつ千百名しか発令が行われていないという状況でございまして、これまた遺憾なことでございますが、私どもといたしましては、まず講習会につきましては、なるべく学校の現職者に参加していただくということ、それから、現に資格があって学校に勤めていらっしゃる先生方については、極力その発令を促進するという対策をさしあたり講じてまいりたいというふうに考えております。
野
野坂浩賢#8
○野坂分科員 いまお話がございました中に、やりたいけれども資格者がない、資格者があればやるのだ、裏の意味はそうだと思うのです。いろいろなことが出発をするときには、たとえば調理師その他にしてもなかなかない場合があります。しかし一定の期間、まさに当分の間ですね。全くしばらくの間、一年なり二年ということで廃止をする。そのために、たとえば図書館通論その他七科目の講習規定がございますね。これらをその司書の皆さん方にやらせるということになれば、資格者というものは急速にふえてくる。それを「当分の間」といって何十年も放てきをしておるから、そういうことができない、こういうふうに思うのです。その点についてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →永
永井道雄#9
○永井国務大臣 私は、野坂委員の言われます学校図書館の充実ということは、非常に大事であるというふうに考えております。どうしてわが国で学校図書館の充実がおくれているか、それから司書教諭の問題というのは、「当分の間」が長いかということをいろいろ考えてきておりますが、三つぐらいの点があるのではないかと思います。
一つは、学校図書館というものは学校の欠くべからざる機関であって、これによって勉強していくという考え方がアメリカの学校に非常に強く、その考え方が戦後わが国に入りました。ところが、なかなかそれがわが国になじまないのは、次のようなことによると思います。
第一点は、日本の学校では非常に教科書を重んじるわけです。そこで、アメリカ以上に教科書というものを中心に教育いたしますから、参考書というものをそれほど使わない。それよりも教科書を中心にしていく。そこに教育方法の違いがあると思います。
それからもう一つは、これは大人も子供もそうなのでありますが、わが国では、いよいよ参考書あるいは自分の本を読むという場合には、西洋に比べますと、最近変わってまいりましたが、本の単価が非常に安い、そこで本を自分で買ってうちで読むということが事実ございまして、一人当たりの年間の書物の購買の数を調べますというと、アメリカ合衆国よりも多い、こういう形で進んできたわけです。しかし、二十数年を経ますと、今度は、いま日本も本の単価が上がってきたり、あるいは団地生活というものがふえてまいりましたから、実は自分のうちにそれほど本を置く場所もないというような点から様子が変わってきたように思います。
もう一つは、学校でどのぐらい参考書を重んじていくかという教育方法の問題があると思いますが、以上のようなことも関係があって日本になじまなかった面があると私は思うのでございます。しかし、だんだん変化が起こってまいりましたから、この司書教諭の養成というものもいままで以上に力を注がなければいけないと思います。
ただ、初中局長から申し上げましたように、いままで研修を受けている人でも、実はなかなか司書教諭という形で学校で働く人が少なかったというのは以上のような事情があるので、やはりいろいろな角度からこの問題を考えて、そうして学校における図書館の重要性というものが本当に実質的に生まれてくるというのと並行して考えていくべき問題ではなかろうか、かように考えている次第です。
この発言だけを見る →一つは、学校図書館というものは学校の欠くべからざる機関であって、これによって勉強していくという考え方がアメリカの学校に非常に強く、その考え方が戦後わが国に入りました。ところが、なかなかそれがわが国になじまないのは、次のようなことによると思います。
第一点は、日本の学校では非常に教科書を重んじるわけです。そこで、アメリカ以上に教科書というものを中心に教育いたしますから、参考書というものをそれほど使わない。それよりも教科書を中心にしていく。そこに教育方法の違いがあると思います。
それからもう一つは、これは大人も子供もそうなのでありますが、わが国では、いよいよ参考書あるいは自分の本を読むという場合には、西洋に比べますと、最近変わってまいりましたが、本の単価が非常に安い、そこで本を自分で買ってうちで読むということが事実ございまして、一人当たりの年間の書物の購買の数を調べますというと、アメリカ合衆国よりも多い、こういう形で進んできたわけです。しかし、二十数年を経ますと、今度は、いま日本も本の単価が上がってきたり、あるいは団地生活というものがふえてまいりましたから、実は自分のうちにそれほど本を置く場所もないというような点から様子が変わってきたように思います。
もう一つは、学校でどのぐらい参考書を重んじていくかという教育方法の問題があると思いますが、以上のようなことも関係があって日本になじまなかった面があると私は思うのでございます。しかし、だんだん変化が起こってまいりましたから、この司書教諭の養成というものもいままで以上に力を注がなければいけないと思います。
ただ、初中局長から申し上げましたように、いままで研修を受けている人でも、実はなかなか司書教諭という形で学校で働く人が少なかったというのは以上のような事情があるので、やはりいろいろな角度からこの問題を考えて、そうして学校における図書館の重要性というものが本当に実質的に生まれてくるというのと並行して考えていくべき問題ではなかろうか、かように考えている次第です。
野
野坂浩賢#10
○野坂分科員 いろいろお話がございましたが、学校図書館、司書教諭、そういうものの実態を、私は田舎の方ですが、ながめてみますと、司書教諭を置く経費というのは、たとえばPTAの負担あるいは町村の負担、しかも他の教諭とは格段の差のある賃金で、当面、図書の番をしておるといいますか、図書館充実のために十分努力をいたしますが、賃金の格差が非常にひどいわけであります。いないところは、たとえば事務職員あるいは学校の先生——もちろん専門的な立場にない先生でありますが、そういう方々が交代でやっていらっしゃる。最近はPTAの負担の軽減ということも叫ばれておりますし、また、それを文字どおり軽減もしなければならぬわけでありますから。しかも賃金というような相関関係をもって、司書教諭の皆さん、また代用されておる皆さんが非常に意欲を失われるというきらいがあるではなかろうかということを私は心配をします。
したがって、司書教諭というのを、できるだけ講習を深めて、いま大臣からお話がありましたように、今日、図書館のあり方、見方というものも変わってき、法律までできておるわけでありますから、この点については、第六条でありますか、設置義務を明らかにして、早急に有資格者を養成して法の目的達成のために努力をされ、学校教育法の三十八条に関連しても、学校には校長とか教諭とか、あるいは事務職員とか養護教諭とか置くことになっておりますが、その中にも明確に司書教諭ということを挿入して、図書館の充実を図るべきが本体であろうというふうに考えておりますが、大臣は、この目的達成のために、今国会でも法改正というかっこうで進むお考えはないだろうか、その点どうでしょうか。
この発言だけを見る →したがって、司書教諭というのを、できるだけ講習を深めて、いま大臣からお話がありましたように、今日、図書館のあり方、見方というものも変わってき、法律までできておるわけでありますから、この点については、第六条でありますか、設置義務を明らかにして、早急に有資格者を養成して法の目的達成のために努力をされ、学校教育法の三十八条に関連しても、学校には校長とか教諭とか、あるいは事務職員とか養護教諭とか置くことになっておりますが、その中にも明確に司書教諭ということを挿入して、図書館の充実を図るべきが本体であろうというふうに考えておりますが、大臣は、この目的達成のために、今国会でも法改正というかっこうで進むお考えはないだろうか、その点どうでしょうか。
安
安嶋彌#11
○安嶋政府委員 第一に、司書教諭の賃金あるいは身分の問題でございますが、司書教諭は、この学校図書館法にもございますように、「教諭をもって充てる」ということに五条の二項でなっておるわけでございます。教諭につきましては、御承知のとおり、教育職俸級表の(三)というものが適用になっておりまして、その給与は、公立の小中学校におきましては都道府県の負担でございます。したがいまして、その身分、給与はかなり安定した姿になっておるわけでございますし、特に人確法に基づく給与改善も行われているわけでございますので、かなりな改善を見ておるのでございます。
それから、それに類似のものといたしまして学校図書館に配置される事務職員がございます。これも御承知の義務教育諸学校につきましては、学級編制、教職員定数に関する標準法がございまして、小学校の場合には全国で約千八百人、中学校におきましては約千百人。高等学校につきましては、高等学校の標準法でございますが、約千八百人の定数が算定されております。この定数につきましても、小中学校につきましては、給与は都道府県の負担になり、国庫からその給与の二分の一を負担をするということになっておるのでございますが、ただ、実際上この定数に対してどのような配置が行われておるかということを見ますと、小学校におきましても、中学校におきましても、きわめてわずかな配置しかないということでございます。つまり、国が財政上用意をした措置にすらまだ十分届いていないということでございますので、やはりそうした国が標準として定めておるところまで充実を進めていくということが、当面とるべき措置であろうというふうに考えております。
そこで法改正のお話でございますが、そういう状況でございますので、政府からこうした関係について御提案を申し上げるという考え方は、ただいまのところないというのが実情でございます。
この発言だけを見る →それから、それに類似のものといたしまして学校図書館に配置される事務職員がございます。これも御承知の義務教育諸学校につきましては、学級編制、教職員定数に関する標準法がございまして、小学校の場合には全国で約千八百人、中学校におきましては約千百人。高等学校につきましては、高等学校の標準法でございますが、約千八百人の定数が算定されております。この定数につきましても、小中学校につきましては、給与は都道府県の負担になり、国庫からその給与の二分の一を負担をするということになっておるのでございますが、ただ、実際上この定数に対してどのような配置が行われておるかということを見ますと、小学校におきましても、中学校におきましても、きわめてわずかな配置しかないということでございます。つまり、国が財政上用意をした措置にすらまだ十分届いていないということでございますので、やはりそうした国が標準として定めておるところまで充実を進めていくということが、当面とるべき措置であろうというふうに考えております。
そこで法改正のお話でございますが、そういう状況でございますので、政府からこうした関係について御提案を申し上げるという考え方は、ただいまのところないというのが実情でございます。
野
野坂浩賢#12
○野坂分科員 積極的に政府提案をしないということでありますが、この点につきましては、おっしゃるように、県等で定数が割り当てられますと、ほとんど定数外の職員になるんですね。だから結局、臨時で持たぬということになれば、その地方の小学校、中学校等では勢いPTAに寄っかかっていく。定数の中に入るということになれば、中学校は教科担任制、小学校は学級担任制というかっこうで、できるだけそっちの方にとって、学校図書の方は手薄になる、こういうかっこうになってくるわけでありますから、国としては県に対して、定数内の職員に司書教諭を入れるべきだ、こういうことをもっと強く主張していただくと同時に、これらの点についてもさらに御検討いただかなきゃならぬ、こういうふうに思いますが、大臣いかがですか。
この発言だけを見る →安
安嶋彌#13
○安嶋政府委員 先ほど申し上げましたように、司書教諭は教諭をもって充てるということが学校図書館法の原則でございます。また学校図書館というものは、これは通常の公共図書館等と違いまして、学校の内部における設備でございます。つまり学校図書館法の第一条にもございますように、独立の機関あるいは営造物といったようなものではなくて、学校内部の「基礎的な設備である」ということを法律自体が明定しておるわけでございます。また、学校図書館における指導も学校教育の一環ということであって、公共の図書館のように学校とは離れた別個の機能ということではないわけでございます。そういう趣旨からして、司書教諭というものは教諭をもって充てる、つまり学校図書館における図書を児童生徒に利用させるという、そういう指導は、まさに学校教育の不可分の一部でございます。したがいまして、司書教諭は教諭をもって充てる、こういう体制が法律の本則でとられていると思います。したがいまして、一般の教諭とは別個に司書教諭というものを制度として立てるということについては、これはやはり相当検討する必要があるのではないかと思います。
仮にそういうふうな立て方をするといたしますと、司書教諭の免許状というような問題も別に起こってくるわけでございます。非常に基本的な問題に広がっていくわけでございまして、さしあたりは学校図書館法の本則が描いておる姿に一日も早く到達させるということであろうかと思います。
この発言だけを見る →仮にそういうふうな立て方をするといたしますと、司書教諭の免許状というような問題も別に起こってくるわけでございます。非常に基本的な問題に広がっていくわけでございまして、さしあたりは学校図書館法の本則が描いておる姿に一日も早く到達させるということであろうかと思います。
野
野坂浩賢#14
○野坂分科員 時間がありませんから簡単に打ち切りますが、いま局長がお話しになりましたように、確かに司書教諭は教諭をもって充てなきゃならぬと書いております。しかもその前には、専門的な職務をつかさどらせるための教諭だと書いてある。しかも、先ほどもお話がありましたように、有資格者がない。だから専門的につかさどる教諭、司書教諭、こういうことが大前提であります。したがって、教諭とか事務職員の皆さんが交代でということではなしに、でき得る限り専門的な知識を持っておる教諭を充てるということが、学校図書館法の趣旨からいって望ましい。
で、これも含めて定数というかっこうになりますと、どうしても県では、定数内の職員の専門的な知識を持つ司書教諭ということになってこないというきらいがあるわけでありますから、私どもは、でき得る限り早くこの司書教諭というものを学校教育法の中で具体化をしていかなきゃならぬ、こういうふうに考えるのであります。意見が十分かみ合いませんが、この司書教諭は二十八条の学校の職員というところですか、あそこの中にも入っていない、こういう実情でありますから、そういうところにもぜひ入れてもらわなきゃならぬ、こういうふうに思うわけであります。
それが一つと、もう時間がありませんが、もう一つは、学校教育法の一条には、幼稚園から大学までが学校教育だ、養護学校とか盲聾学校も書いてありますが、学校教育というのはもっと広い意味で、最近、問題になっております。たとえば理容学校とか、あるいは美容学校とか、あるいは歯科技工士学校とかいろいろありまして、通称各種学校とも呼ばれておりますが、このような学校も学校教育だ。いままでは、幼稚園から大学まで、こういう観念的といいますか、理論的な勉強だけをするのを学校教育というような考え方がありますが、いま私が例を申し上げましたようなそれらも含めてやはり学校教育だというふうな理解に世論も今日は立っておる、そのように考えておりますが、その点はどうでしょうか。
この発言だけを見る →で、これも含めて定数というかっこうになりますと、どうしても県では、定数内の職員の専門的な知識を持つ司書教諭ということになってこないというきらいがあるわけでありますから、私どもは、でき得る限り早くこの司書教諭というものを学校教育法の中で具体化をしていかなきゃならぬ、こういうふうに考えるのであります。意見が十分かみ合いませんが、この司書教諭は二十八条の学校の職員というところですか、あそこの中にも入っていない、こういう実情でありますから、そういうところにもぜひ入れてもらわなきゃならぬ、こういうふうに思うわけであります。
それが一つと、もう時間がありませんが、もう一つは、学校教育法の一条には、幼稚園から大学までが学校教育だ、養護学校とか盲聾学校も書いてありますが、学校教育というのはもっと広い意味で、最近、問題になっております。たとえば理容学校とか、あるいは美容学校とか、あるいは歯科技工士学校とかいろいろありまして、通称各種学校とも呼ばれておりますが、このような学校も学校教育だ。いままでは、幼稚園から大学まで、こういう観念的といいますか、理論的な勉強だけをするのを学校教育というような考え方がありますが、いま私が例を申し上げましたようなそれらも含めてやはり学校教育だというふうな理解に世論も今日は立っておる、そのように考えておりますが、その点はどうでしょうか。
今
今村武俊#15
○今村(武)政府委員 仰せのように、各種学校は学校教育に準ずる学校として学校教育法に規定されております。そういう広い意味で学校教育という観念をすることもできますが、また学校教育以外の教育であるという意味では、社会教育の中で非常に重要な地位を占めているという評価もできると存じます。
この発言だけを見る →野
野坂浩賢#16
○野坂分科員 社会教育はいろいろな部面をとらえてすべて社会教育と言えるでしょうけれども、理容学校にしても、あるいは美容学校にしても、いまは進学率も高くなって、高等学校から大学へというかっこうになっておりますけれども、高等学校を卒業して専門的な技能教育を受けて社会に出ていく、そういう意味では学校教育である、こういうふうに考えた方が今日の世情からは妥当ではなかろうか、このように私は考えるわけでありますが、どうでしょうか。
この発言だけを見る →今
今村武俊#17
○今村(武)政府委員 少ししゃくし定規な御説明をして恐縮でございますが、社会教育法の定義によれば、正規の学校の教育課程に基づく教育以外の教育はすべて社会教育という法律上の定義があるわけでございます。そういう意味では、広い意味で社会教育の中で非常に重要な一環を占めるものと位置づけることもできますし、また学校教育法という法の中にわざわざ各種学校の規定がございまして、第一条の学校に規定される諸条文を準用しているところから見ますと、学校に準ずる制度でもある。そういう二つの見方ができるのではないだろうかと御説明申し上げた次第でございます。
この発言だけを見る →野
野坂浩賢#18
○野坂分科員 議論は進みませんが、いまお話になりましたように、社会教育法の中には、学校教育以外のそういう条文があって、それを包含するんだということであります。その学校教育法の一条、それの解釈の問題をめぐって、いまお話があったように、学校教育に準ずるものという規定の中に包含されておるということであります。だから、その学校教育というものが幼稚園から大学までだ、正規の学校はそういうもので、いま申し上げたような学校は正規の学校ではない、そういう考え方が私はいま問題であろうと思うのです。これから世の中に多く出ていかなければならぬ、普通教育を受けた高等学校の生徒がそのまま社会に出るというわけにもなかなかなりにくい。だからいろいろな学校がありますね。このごろは、テレビとか、あるいはラジオとか、そういう学校もたくさんございますが、そういう教育を受けて、そこには確たる高等学校以上の免許を持った、あるいは経験を積んだ教諭がおるわけでありますから、それを含めてやはりこの各種学校の取り扱いというものを考えていかなければならぬということが一つ。
それから、この整備充実をしなければならぬという規定なり義務があります。それを進めるためには、今日の人件費あるいは設備充実費、そういうものを考えてまいりますと、小さな学校法人では、あるいは個人立では、とてもそれに追っついていくことができない、こういうふうに思うのです。だからそれは、教育の充実なり社会に対して貢献度があるわけでありますから、それに対しては、一定の国のめんどうなり、あるいは地方の自治体がめんどうを見る、助成をしていく、こういうことが望ましい。そうしなければよりよい環境なり教育の充実面が整わない、こういうふうに思うのでありますが、その点についてはどうでしょう。
この発言だけを見る →それから、この整備充実をしなければならぬという規定なり義務があります。それを進めるためには、今日の人件費あるいは設備充実費、そういうものを考えてまいりますと、小さな学校法人では、あるいは個人立では、とてもそれに追っついていくことができない、こういうふうに思うのです。だからそれは、教育の充実なり社会に対して貢献度があるわけでありますから、それに対しては、一定の国のめんどうなり、あるいは地方の自治体がめんどうを見る、助成をしていく、こういうことが望ましい。そうしなければよりよい環境なり教育の充実面が整わない、こういうふうに思うのでありますが、その点についてはどうでしょう。
今
今村武俊#19
○今村(武)政府委員 現在、各種学校に百二十数万人の人々が学んでおり、八千校ぐらいの各種学校がございます。実態はいろいろございまして、たとえが悪いかもしれませんが、玉石混淆という感じがいたします。その中で特に玉に属するものを、先生のおっしゃるようなぐあいに制度化し、よりもっと法制の上で組織化する、そしてそれに対する特別な措置を考えるといったような構想も一つの貴重な御意見だと存じます。
この発言だけを見る →野
野坂浩賢#20
○野坂分科員 もう時間がありませんが、神奈川県等におきましては、いま申し上げましたような通称各種学校と言われる学校に、約一億七千万円程度補助金が出ておるようです。しかし法的な根拠もない。東京都でも問題になりまして、実態調査が行われる、こういう事態になったようであります。その時間数とか生徒数とか、そういう点については文部大臣がもちろん規定をされる。したがって、いまこういう設備充実、教育の充実という面からそれを急いでいかなければならぬ、それが社会に対する責任でもあるという意味で、専修学校法制定の問題が国会たびに問題になっております。各地方自治体もその充実を必要とすることを十分考えながらも、法的な根拠が薄弱であるためにそれぞれの措置ができない、こういうきらいがあるように承知をいたしております。したがって、これらの問題について早期に充実強化をしてもらい、法の整備等はやるべきだと考えるのでありますが、大臣はどうお考えになりましょうか。
この発言だけを見る →永
永井道雄#21
○永井国務大臣 ただいま管理局長が申し上げましたように、各種学校というのは非常に数が多いです。数が多いということは、中に多様なものが含まれているということでもありますが、他方、数がふえてきているというのは、やはりいろいろ時代の要求があるということを示していると思います。
しかし、そこで問題は、そういうものを制度として確立するという場合には、きわめて多様なるものが含まれておりますから、いま実態の調査を東京都で行っているというお言葉がありましたが、東京都だけでなく全国的によく実態を調査しないと、制度として確立するということはなかなかむずかしい。なぜかと言えば、制度として確立する以上、文教行政上も責任を生ずる、そしてまた責任を持たなければいけないのだと思います。
そこでこの問題につきましては、私の理解するところでは、国会でも御検討になっている、そういう御検討を進めていかれる過程を私たちも敬重しなければいけない、そういう問題と思いますし、また私たちの方では実態についての確実な情報というものを積み上げることによっていろいろ考慮していくべき問題と思っておりますが、早急に政府の方から専修学校制度というものを直ちに御提案申し上げるというのには、事柄の重要性はわかりますが、内容が相当多様にわたっておりますから、尚早であるように考えております。
この発言だけを見る →しかし、そこで問題は、そういうものを制度として確立するという場合には、きわめて多様なるものが含まれておりますから、いま実態の調査を東京都で行っているというお言葉がありましたが、東京都だけでなく全国的によく実態を調査しないと、制度として確立するということはなかなかむずかしい。なぜかと言えば、制度として確立する以上、文教行政上も責任を生ずる、そしてまた責任を持たなければいけないのだと思います。
そこでこの問題につきましては、私の理解するところでは、国会でも御検討になっている、そういう御検討を進めていかれる過程を私たちも敬重しなければいけない、そういう問題と思いますし、また私たちの方では実態についての確実な情報というものを積み上げることによっていろいろ考慮していくべき問題と思っておりますが、早急に政府の方から専修学校制度というものを直ちに御提案申し上げるというのには、事柄の重要性はわかりますが、内容が相当多様にわたっておりますから、尚早であるように考えております。
野
野坂浩賢#22
○野坂分科員 時間が来ましたから終わりますが、制度として取り上げる場合いろいろな面があるというお話であります。しかし現実に、いまお話がありましたように、たくさんのそういう学校群があるわけでありますから、それを整備充実をして社会の発展のために努力をしなければなりませんし、また子供たち自身が差別観念を持つということは非常に危険だろうと思います。学校は学校として十分その誇りと自信を持って勉学にいそしむことが必要だろうと思います。お話がありましたように、十分検討をされまして、実態を調査の上、文部大臣が指定をする一定の基準を設けて早急にこれらの問題に対処されるように要望して、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →北
吉
吉田法晴#24
○吉田分科員 きょうは「装飾古墳白書」を中心にして、装飾古墳の荒廃状況に対する保存対策を伺いたいのでありますが、永井文部大臣は、専門的にごらんくださった、あるいはお聞きくださったのは恐らく初めてだと思いますので、実は日本の文化財保護行政というものがどういうものであるかということも少し知っていただくために、前提の質問をいたします。お答えは文化庁からで結構ですから……。
一昨年の八月でしたが、機会が与えられて、文教委員会でこの文化財保護の問題を一日やらせてもらう機会がございました。そのときに具体例として取り上げましたのに、筑紫野市の門田遺跡と中原古墳群が、新幹線の博多開通に伴います操車場建設のために、縄文時代と弥生時代の二層にわたります遺跡が全滅をされかかっておる。そこで、それに対して、現地で発掘調査をしております者の要望に従って、車線を一車線、五十メーターでありましたか、ずらすならば、その大半が保存できるから、そういうようにひとつ御援助、御指導を願いたいということを要望いたしました。まあ努力しているという話でありましたが、それがどうなりましたか。
それから小郡市の横隈山遺跡。これは、狩猟時代から初めて定着をして農耕を始め、そして米や穀類を貯蔵する倉庫も含めまして、相当広範な遺跡が宅地造成のために危機に瀕しておる。具体的に、その直前に審議をいたしました公有地の拡大の推進に関する法律を援用して、公園地として公有地を確保しようとするならば、これは自治省の担当課長に来てもらって、地方債を認めることができるという具体案を付して要望をいたしました。ところが、それがその後実現をいたしませんでしたが、質問主意書を出しましたけれども、木で鼻をくくったような答弁書が参りました。その後のこの小郡市の遺跡の保存について伺いたい。
特に最近、これは文化庁にも来ておると思いますけれども、県の種畜場であったところに遺跡群がいっぱいあったわけであります。一つの山は縦貫道路の土取りのためにとってしまった。その後残っております遺跡のあたりに体育館をつくりたい。これは正直に言いますが、政治的な関係がございまして、落選をいたしました参議院議員が、自分の系統の市長と協力をして、簡保、郵便局の積立金をそこへ持ってきて体育館をつくろう、こういうことで、自然と文化を守る会から異議が出ておるところでありますが、関連をいたしまして、小郡市の遺跡の保存についてどういうぐあいにしておられるかお尋ねしたい。そのとき、水城の問題、あるいは装飾古墳の問題、文化庁の予算と発掘調査の体制整備についてお尋ねをいたしましたが、時間がございませんから、簡単に個条書き程度にお答えをいただきたい。
この発言だけを見る →一昨年の八月でしたが、機会が与えられて、文教委員会でこの文化財保護の問題を一日やらせてもらう機会がございました。そのときに具体例として取り上げましたのに、筑紫野市の門田遺跡と中原古墳群が、新幹線の博多開通に伴います操車場建設のために、縄文時代と弥生時代の二層にわたります遺跡が全滅をされかかっておる。そこで、それに対して、現地で発掘調査をしております者の要望に従って、車線を一車線、五十メーターでありましたか、ずらすならば、その大半が保存できるから、そういうようにひとつ御援助、御指導を願いたいということを要望いたしました。まあ努力しているという話でありましたが、それがどうなりましたか。
それから小郡市の横隈山遺跡。これは、狩猟時代から初めて定着をして農耕を始め、そして米や穀類を貯蔵する倉庫も含めまして、相当広範な遺跡が宅地造成のために危機に瀕しておる。具体的に、その直前に審議をいたしました公有地の拡大の推進に関する法律を援用して、公園地として公有地を確保しようとするならば、これは自治省の担当課長に来てもらって、地方債を認めることができるという具体案を付して要望をいたしました。ところが、それがその後実現をいたしませんでしたが、質問主意書を出しましたけれども、木で鼻をくくったような答弁書が参りました。その後のこの小郡市の遺跡の保存について伺いたい。
特に最近、これは文化庁にも来ておると思いますけれども、県の種畜場であったところに遺跡群がいっぱいあったわけであります。一つの山は縦貫道路の土取りのためにとってしまった。その後残っております遺跡のあたりに体育館をつくりたい。これは正直に言いますが、政治的な関係がございまして、落選をいたしました参議院議員が、自分の系統の市長と協力をして、簡保、郵便局の積立金をそこへ持ってきて体育館をつくろう、こういうことで、自然と文化を守る会から異議が出ておるところでありますが、関連をいたしまして、小郡市の遺跡の保存についてどういうぐあいにしておられるかお尋ねしたい。そのとき、水城の問題、あるいは装飾古墳の問題、文化庁の予算と発掘調査の体制整備についてお尋ねをいたしましたが、時間がございませんから、簡単に個条書き程度にお答えをいただきたい。
内
内山正#25
○内山政府委員 中原古墳群の問題でありますが、ただいまお話ございましたように、車両基地を五十メートル北へ譲れば保存が可能であるということで折衝いたしておりましたが、すでにこの地区につきましては工事が進められてしまいまして、この保存が困難になっております。なお側道を操車場の敷地内につくるということで、その側道部分の調査を実施しておりますが、従来までにかめ棺百七十個を検出されておりますが、その地区につきましては側道の設計を変更いたしまして、その地区の保存を図るというような措置を指導しております。
それから横隈山遺跡につきましては、一昨年の段階でございますが、全面保存ということで先生からも御要望がございましたし、土地の買い上げ等についても御助言があったわけでございますが、これにつきましては、現地と種々協議を重ねました結果、全面保存は非常に不可能であるということで、重要な部分でありますところの前方後円墳一基と、それからピット群のありますこの二地点の保存を図ることに結論としてなりまして、その後発掘調査を実施いたしまして、整備を計画をしておるところでございます。
それから種畜場のございます三沢遺跡につきましては、遺跡を残して遊歩道建設を行うよう県の万に指導いたしております。以上でございます。
この発言だけを見る →それから横隈山遺跡につきましては、一昨年の段階でございますが、全面保存ということで先生からも御要望がございましたし、土地の買い上げ等についても御助言があったわけでございますが、これにつきましては、現地と種々協議を重ねました結果、全面保存は非常に不可能であるということで、重要な部分でありますところの前方後円墳一基と、それからピット群のありますこの二地点の保存を図ることに結論としてなりまして、その後発掘調査を実施いたしまして、整備を計画をしておるところでございます。
それから種畜場のございます三沢遺跡につきましては、遺跡を残して遊歩道建設を行うよう県の万に指導いたしております。以上でございます。
吉
内
内山正#27
○内山政府委員 装飾古墳につきましてまず申し上げたいと思いますが、わが国には二百基以上の装飾古墳がございますが、そのうち大部分は九州にございます。特に北九州にございます。東日本の一部にもあるわけでございますが。そのうち、三体のうち四十七件が国の史跡の指定になっております。四十七件のうち十九件は福岡県にございます。これらの装飾古墳の保存対策につきましては、根本的な検討が必要であるという状況でございまして、ずいぶん以前から開口しておるものがほとんどでございますので、顔料が剥落したり、あるいは退色したり、微生物が付着をしたりというようなことで、あるいは人為的な……。
この発言だけを見る →吉
内
内山正#29
○内山政府委員 そこで、根本的な対策を講ずる必要があるということで、先生御承知のとおり、四十四年から四十七年にかけまして、科学的な研究をしていただくために、装飾古墳保存対策研究会というのに委託をいたしまして、福岡県教育委員会の協力を得まして、考古学あるいは保存科学、土木工学等の見地から検討をしていただいております。その結果がまとまりましたので、これを近く印刷にして、今年度中には関係方面にも配付したい。そしてその結果の成果に基づきまして、来年度から、福岡県所在の装飾古墳につきましても措置を講じてまいるよう地元の方でも計画をしておりますので、国の方でも前向きにこれについての助成等について検討いたしたい、このように考えております。
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