野坂浩賢の発言 (予算委員会第二分科会)
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○野坂分科員 時間がありませんから簡単に打ち切りますが、いま局長がお話しになりましたように、確かに司書教諭は教諭をもって充てなきゃならぬと書いております。しかもその前には、専門的な職務をつかさどらせるための教諭だと書いてある。しかも、先ほどもお話がありましたように、有資格者がない。だから専門的につかさどる教諭、司書教諭、こういうことが大前提であります。したがって、教諭とか事務職員の皆さんが交代でということではなしに、でき得る限り専門的な知識を持っておる教諭を充てるということが、学校図書館法の趣旨からいって望ましい。
で、これも含めて定数というかっこうになりますと、どうしても県では、定数内の職員の専門的な知識を持つ司書教諭ということになってこないというきらいがあるわけでありますから、私どもは、でき得る限り早くこの司書教諭というものを学校教育法の中で具体化をしていかなきゃならぬ、こういうふうに考えるのであります。意見が十分かみ合いませんが、この司書教諭は二十八条の学校の職員というところですか、あそこの中にも入っていない、こういう実情でありますから、そういうところにもぜひ入れてもらわなきゃならぬ、こういうふうに思うわけであります。
それが一つと、もう時間がありませんが、もう一つは、学校教育法の一条には、幼稚園から大学までが学校教育だ、養護学校とか盲聾学校も書いてありますが、学校教育というのはもっと広い意味で、最近、問題になっております。たとえば理容学校とか、あるいは美容学校とか、あるいは歯科技工士学校とかいろいろありまして、通称各種学校とも呼ばれておりますが、このような学校も学校教育だ。いままでは、幼稚園から大学まで、こういう観念的といいますか、理論的な勉強だけをするのを学校教育というような考え方がありますが、いま私が例を申し上げましたようなそれらも含めてやはり学校教育だというふうな理解に世論も今日は立っておる、そのように考えておりますが、その点はどうでしょうか。