伊達宗起の発言 (外務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○伊達政府委員 お答え申し上げます。
 いわゆる軍事警戒ラインというものにつきましては、この協定の交渉中における問題点の一つであったわけでございますが、先生も御承知のように、この参考として御提出申し上げている協定第一条1に関する書簡、いわゆる往復書簡というものがございまして、そこにおいて中国側は、その協定の第一条1の(1)に定める線以西の水域を国防上の安全のため軍事警戒区として定めているということを申し述べているわけでございます。
 それに対しまして、わが方といたしましてはこれが公海を含む水域である。したがって、公海部分についてはそのような一方的に沿岸国が管轄権を行使することは認められないという立場から、それをそのまま承認するということはできないということでございまして、その結果、日本側の返簡に書いてございますように、この協定第一条1(1)に定める線よりも西側、以西の水域に関する中華人民共和国政府の立場を認めることはできないという日本国政府の立場を留保するということを明瞭にいたしまして、このことについては合意が成立するに至らない。しかしながら、実際上の考慮として、中華人民共和国政府の書簡にもございますように、資源保護という観点も考慮して、日本側としては実際的には入ることを差し控えるというような関係で処理したものでございます。

発言情報

speech_id: 107603968X00419751205_006

発言者: 伊達宗起

speaker_id: 34229

日付: 1975-12-05

院: 衆議院

会議名: 外務委員会