外務委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年十二月五日(金曜日)
午後二時三十分開議
出席委員
委員長 栗原 祐幸君
理事 石井 一君 理事 水野 清君
理事 毛利 松平君 理事 河上 民雄君
理事 堂森 芳夫君 理事 正森 成二君
加藤 紘一君 唐沢俊二郎君
小坂善太郎君 坂本三十次君
正示啓次郎君 竹内 黎一君
福田 篤泰君 福永 一臣君
山田 久就君 綿貫 民輔君
土井たか子君 三宅 正一君
吉田 法晴君 瀬野栄次郎君
渡部 一郎君 永末 英一君
出席国務大臣
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
出席政府委員
防衛庁防衛局長 丸山 昂君
外務政務次官 羽田野忠文君
外務省アジア局
次長 大森 誠一君
外務省条約局長 松永 信雄君
外務省条約局外
務参事官 伊達 宗起君
水産庁長官 内村 良英君
委員外の出席者
外務大臣官房領
事移住部領事課
長 川崎 晴郎君
外務委員会調査
室長 中川 進君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
竹内 黎一君 菅野和太郎君
同日
辞任 補欠選任
菅野和太郎君 竹内 黎一君
十二月五日
辞任 補欠選任
中村 梅吉君 正示啓次郎君
原 健三郎君 綿貫 民輔君
細田 吉藏君 唐沢俊二郎君
勝間田清一君 吉田 法晴君
大久保直彦君 瀬野栄次郎君
同日
辞任 補欠選任
唐沢俊二郎君 細田 吉藏君
綿貫 民輔君 原 健三郎君
吉田 法晴君 勝間田清一君
瀬野栄次郎君 大久保直彦君
―――――――――――――
十一月十九日
北朝鮮帰還の日本人妻の安否調査等に関する請
願(濱野清吾君紹介)(第二七五三号)
同(坊秀男君紹介)(第二七五四号)
同(大橋武夫君紹介)(第二九一三号)
同(藤山愛一郎君紹介)(第三〇〇九号)
同月二十日
北朝鮮帰還の日本人妻の安否調査等に関する請
願(小渕恵三君紹介)(第三一三二号)
同(大橋敏雄君紹介)(第三一三三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十一月二十日
日中平和友好条約の締結促進に関する陳情書外
五件(第二
〇五号)
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する
協定の締結促進に関する陳情書
(第二〇六号)
南北朝鮮の平和統一支持等に関する陳情書
(第二〇七号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する
協定の締結について承認を求めるの件(条約第
五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後二時三十分開議
出席委員
委員長 栗原 祐幸君
理事 石井 一君 理事 水野 清君
理事 毛利 松平君 理事 河上 民雄君
理事 堂森 芳夫君 理事 正森 成二君
加藤 紘一君 唐沢俊二郎君
小坂善太郎君 坂本三十次君
正示啓次郎君 竹内 黎一君
福田 篤泰君 福永 一臣君
山田 久就君 綿貫 民輔君
土井たか子君 三宅 正一君
吉田 法晴君 瀬野栄次郎君
渡部 一郎君 永末 英一君
出席国務大臣
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
出席政府委員
防衛庁防衛局長 丸山 昂君
外務政務次官 羽田野忠文君
外務省アジア局
次長 大森 誠一君
外務省条約局長 松永 信雄君
外務省条約局外
務参事官 伊達 宗起君
水産庁長官 内村 良英君
委員外の出席者
外務大臣官房領
事移住部領事課
長 川崎 晴郎君
外務委員会調査
室長 中川 進君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十日
辞任 補欠選任
竹内 黎一君 菅野和太郎君
同日
辞任 補欠選任
菅野和太郎君 竹内 黎一君
十二月五日
辞任 補欠選任
中村 梅吉君 正示啓次郎君
原 健三郎君 綿貫 民輔君
細田 吉藏君 唐沢俊二郎君
勝間田清一君 吉田 法晴君
大久保直彦君 瀬野栄次郎君
同日
辞任 補欠選任
唐沢俊二郎君 細田 吉藏君
綿貫 民輔君 原 健三郎君
吉田 法晴君 勝間田清一君
瀬野栄次郎君 大久保直彦君
―――――――――――――
十一月十九日
北朝鮮帰還の日本人妻の安否調査等に関する請
願(濱野清吾君紹介)(第二七五三号)
同(坊秀男君紹介)(第二七五四号)
同(大橋武夫君紹介)(第二九一三号)
同(藤山愛一郎君紹介)(第三〇〇九号)
同月二十日
北朝鮮帰還の日本人妻の安否調査等に関する請
願(小渕恵三君紹介)(第三一三二号)
同(大橋敏雄君紹介)(第三一三三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十一月二十日
日中平和友好条約の締結促進に関する陳情書外
五件(第二
〇五号)
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する
協定の締結促進に関する陳情書
(第二〇六号)
南北朝鮮の平和統一支持等に関する陳情書
(第二〇七号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する
協定の締結について承認を求めるの件(条約第
五号)
――――◇―――――
栗
栗原祐幸#1
○栗原委員長 これより会議を開きます。
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣宮澤喜一君。
―――――――――――――
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣宮澤喜一君。
―――――――――――――
日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
宮
宮澤喜一#2
○宮澤国務大臣 ただいま議題となりました日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
政府は、昭和四十七年九月の日中国交正常化の際に発出された共同声明第九項において日中両政府間において貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として交渉を行うことに合意したしましたが、このうち わが国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定を締結するため、昭和四十九年五月以来東京及び北京で交渉を行いました結果、本年八月十五日に東京において、わが方本大臣と先方陳楚駐日大使との間でこの協定の署名を行った次第であります。
この協定は、本文八カ条並びに附属書I及びIIから成り、さらに、附属書Iの一部の規定に関する交換公文が付属しております。協定の内容としては、協定が適用される水域、両国がとるべき保存措置、取り締まり及び違反事件の処理、操業秩序の維持、海難救助及び緊急避難、共同委員会の設置及び任務等の事項について定めております。
黄海・東海における漁業の操業につきましては、昭和三十年六月に日中双方の関係者の間において民間漁業協定が締結され、それ以来二十年間にわたり数次の民間漁業協定によって規制が行われてまいりましたところ、昭和四十七年九月の日中国交正常化の際の共同声明に基づき、この民間漁業協定を考慮しつつ、ただいま申し上げたような内容を盛り込んだ漁業協定の交渉を政府間で行ってまいりました結果、このたび両政府間で最終的な合意を見たものであります。この協定の締結は、関係水域における両国の漁業の操業をより安定した基礎の上に置くことに寄与するものと期待されます。なお、本協定が締結されることによって日中共同声明において締結のための交渉が合意されたいわゆる実務四協定の締結は、すべて完了することになり、これによって今後の日中関係がさらに発展するための基礎が築かれるものと期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認あらんことを希望いたします。
この発言だけを見る →政府は、昭和四十七年九月の日中国交正常化の際に発出された共同声明第九項において日中両政府間において貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として交渉を行うことに合意したしましたが、このうち わが国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定を締結するため、昭和四十九年五月以来東京及び北京で交渉を行いました結果、本年八月十五日に東京において、わが方本大臣と先方陳楚駐日大使との間でこの協定の署名を行った次第であります。
この協定は、本文八カ条並びに附属書I及びIIから成り、さらに、附属書Iの一部の規定に関する交換公文が付属しております。協定の内容としては、協定が適用される水域、両国がとるべき保存措置、取り締まり及び違反事件の処理、操業秩序の維持、海難救助及び緊急避難、共同委員会の設置及び任務等の事項について定めております。
黄海・東海における漁業の操業につきましては、昭和三十年六月に日中双方の関係者の間において民間漁業協定が締結され、それ以来二十年間にわたり数次の民間漁業協定によって規制が行われてまいりましたところ、昭和四十七年九月の日中国交正常化の際の共同声明に基づき、この民間漁業協定を考慮しつつ、ただいま申し上げたような内容を盛り込んだ漁業協定の交渉を政府間で行ってまいりました結果、このたび両政府間で最終的な合意を見たものであります。この協定の締結は、関係水域における両国の漁業の操業をより安定した基礎の上に置くことに寄与するものと期待されます。なお、本協定が締結されることによって日中共同声明において締結のための交渉が合意されたいわゆる実務四協定の締結は、すべて完了することになり、これによって今後の日中関係がさらに発展するための基礎が築かれるものと期待されます。
よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。何とぞ御審議の上、本件につき速やかに御承認あらんことを希望いたします。
栗
栗
河
河上民雄#5
○河上委員 ただいま外務大臣から御提案のありました日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定、いわゆる日中漁業協定について質問をいたしたいと思います。
かねて、昭和四十七年の日中国交正常化の際発表されました共同声明でうたわれておりました実務四協定の最後のものとして、この日中漁業協定が調印されましたことを私どもは心から喜んでいるものでございまして、これまでのいろいろの御苦労を多とするとともに、これは単なる実務協定だけではなく、日中友好への大きな一つの一里塚、ステップになることを心から期待したいわけでございます。そのような前提に立って二、三御質問をいたしたいと思います。
まず実務的な技術的な点いろいろございますが、そのうちの一つとして伺いたいと思っておりますのは、軍事警戒ラインというものにつきましてこの協定の中でいろいろ述べられておるのであります。このような一つの決着というものも当然かと思いますけれども、この軍事警戒ラインのいわば法的根拠というものについて中国側がどのように考えておられ、また日本政府としてどのように考えておられるか、その点を初めにお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →かねて、昭和四十七年の日中国交正常化の際発表されました共同声明でうたわれておりました実務四協定の最後のものとして、この日中漁業協定が調印されましたことを私どもは心から喜んでいるものでございまして、これまでのいろいろの御苦労を多とするとともに、これは単なる実務協定だけではなく、日中友好への大きな一つの一里塚、ステップになることを心から期待したいわけでございます。そのような前提に立って二、三御質問をいたしたいと思います。
まず実務的な技術的な点いろいろございますが、そのうちの一つとして伺いたいと思っておりますのは、軍事警戒ラインというものにつきましてこの協定の中でいろいろ述べられておるのであります。このような一つの決着というものも当然かと思いますけれども、この軍事警戒ラインのいわば法的根拠というものについて中国側がどのように考えておられ、また日本政府としてどのように考えておられるか、その点を初めにお伺いいたしたいと思います。
伊
伊達宗起#6
○伊達政府委員 お答え申し上げます。
いわゆる軍事警戒ラインというものにつきましては、この協定の交渉中における問題点の一つであったわけでございますが、先生も御承知のように、この参考として御提出申し上げている協定第一条1に関する書簡、いわゆる往復書簡というものがございまして、そこにおいて中国側は、その協定の第一条1の(1)に定める線以西の水域を国防上の安全のため軍事警戒区として定めているということを申し述べているわけでございます。
それに対しまして、わが方といたしましてはこれが公海を含む水域である。したがって、公海部分についてはそのような一方的に沿岸国が管轄権を行使することは認められないという立場から、それをそのまま承認するということはできないということでございまして、その結果、日本側の返簡に書いてございますように、この協定第一条1(1)に定める線よりも西側、以西の水域に関する中華人民共和国政府の立場を認めることはできないという日本国政府の立場を留保するということを明瞭にいたしまして、このことについては合意が成立するに至らない。しかしながら、実際上の考慮として、中華人民共和国政府の書簡にもございますように、資源保護という観点も考慮して、日本側としては実際的には入ることを差し控えるというような関係で処理したものでございます。
この発言だけを見る →いわゆる軍事警戒ラインというものにつきましては、この協定の交渉中における問題点の一つであったわけでございますが、先生も御承知のように、この参考として御提出申し上げている協定第一条1に関する書簡、いわゆる往復書簡というものがございまして、そこにおいて中国側は、その協定の第一条1の(1)に定める線以西の水域を国防上の安全のため軍事警戒区として定めているということを申し述べているわけでございます。
それに対しまして、わが方といたしましてはこれが公海を含む水域である。したがって、公海部分についてはそのような一方的に沿岸国が管轄権を行使することは認められないという立場から、それをそのまま承認するということはできないということでございまして、その結果、日本側の返簡に書いてございますように、この協定第一条1(1)に定める線よりも西側、以西の水域に関する中華人民共和国政府の立場を認めることはできないという日本国政府の立場を留保するということを明瞭にいたしまして、このことについては合意が成立するに至らない。しかしながら、実際上の考慮として、中華人民共和国政府の書簡にもございますように、資源保護という観点も考慮して、日本側としては実際的には入ることを差し控えるというような関係で処理したものでございます。
河
河上民雄#7
○河上委員 そういたしますと、これは日本政府は、法的には認められないけれども、しかし実際上の取り決めとして漁業についてはその線を境に遠慮する、自粛する、そういう解釈でございますか。
この発言だけを見る →伊
河
伊
伊達宗起#10
○伊達政府委員 この点について紛争が起こるか否か。現実に日本の自主的な差し控える措置といたしまして、日本船がその線よりも西において漁業を行わない限り別に紛争が起こるわけではないわけでございます。万が一、もし西側において日本船が漁業を行うということになりましても、これは先ほども申し上げましたように、日本側はその水域におきまして中国の管轄権を認めたわけではございませんので、日本側といたしましては、あくまで公海における漁業であるということで、中国側との間でやらないということを約束したわけではございませんから、中国との間で約束違反の問題は起こらないということになると思います。
この発言だけを見る →河
河上民雄#11
○河上委員 もう一度重ねて伺いますけれども、この漁業協定が成立した以上は、この線というものは、日中間に関しては紛争がもし起きた場合、たとえばこの線を越えたという場合に、たまたまというか当然でしょうが、漁船が拿捕せられたような場合の紛争解決のための基礎になる、こういうふうに日本政府も考えておられるのか。そのときはそのときでまた公海上なんということになりますと、この協定というものは意味がなくなってきますのですが、その点は、いまの御答弁がちょっとあいまいでございましたので、もう一度お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →伊
伊達宗起#12
○伊達政府委員 お答え申し上げます。
いわゆる中国側の軍事警戒区というものに関係する線並びにそれよりも南に延びている線も含めまして、協定第一条1に定めてございますのは、この協定の対象となる区域、すなわち黄海・東海に関しまして、両国が関心のある水域としてこの協定の対象として決めた水域でございまして、この線はこの協定上はそれ以上の意味を持つものではないわけでございます。ただ実際問題として、先ほど先生もおっしゃいまして、私もちょっと言及いたしましたように、この線の西側で日本の漁船が漁労をするということは実際上は考えておらないわけでございますけれども、万一そのようなことが起こった場合には、現在、日中間の友好関係にかんがみて、取り締まりということになりますれば、これは公海でございますから、日本側の立場といたしましては日本側の取り締まるべきものであって、中国によって取り締まられるものではないというふうに考えておりますので、先生が先ほどお用いになりました言葉で拿捕というようなことがあったわけでございますが、中国の官憲による拿捕というようなことは万々起こり得ないことであるというふうに考えているわけでございます。
この発言だけを見る →いわゆる中国側の軍事警戒区というものに関係する線並びにそれよりも南に延びている線も含めまして、協定第一条1に定めてございますのは、この協定の対象となる区域、すなわち黄海・東海に関しまして、両国が関心のある水域としてこの協定の対象として決めた水域でございまして、この線はこの協定上はそれ以上の意味を持つものではないわけでございます。ただ実際問題として、先ほど先生もおっしゃいまして、私もちょっと言及いたしましたように、この線の西側で日本の漁船が漁労をするということは実際上は考えておらないわけでございますけれども、万一そのようなことが起こった場合には、現在、日中間の友好関係にかんがみて、取り締まりということになりますれば、これは公海でございますから、日本側の立場といたしましては日本側の取り締まるべきものであって、中国によって取り締まられるものではないというふうに考えておりますので、先生が先ほどお用いになりました言葉で拿捕というようなことがあったわけでございますが、中国の官憲による拿捕というようなことは万々起こり得ないことであるというふうに考えているわけでございます。
河
伊
伊達宗起#14
○伊達政府委員 ここで誓約をしたということになりますと、いわゆる中国との問での合意ということになるわけでございますが、ただ、これは日本側の一方的な意思の表明といたしまして、この西側では漁業をしないということを申し述べているわけでございます。
この発言だけを見る →河
河上民雄#15
○河上委員 日ソ操業協定の場合は紛争処理委員会というものが明示的に出ておりましたが、この場合は、前置きには何かそんなことを示唆するような言葉もなきにしもあらずでございますけれども、実際に条約上明示的にそれに当たるものがないのでありますけれども、実際の紛争が起きた場合はどういう形で処理されるのですか。
この発言だけを見る →伊
伊達宗起#16
○伊達政府委員 これは双方の事故を起こしました当事者間の話し合いということになるであろうと思います。それがまた、もし政府が出ていくような場合には政府間で話し合いが行われる、そして友好的な解決が図られるということになるであろうと思います。
この発言だけを見る →河
伊
伊達宗起#18
○伊達政府委員 船主と申しますか、要するに紛争の当事着でございますから船主の場合もございましょうし、漁船の船長の場合もあるだろうと思いますが、いずれにしても紛争の当事者ということになるであろうと思います。
なお補足いたしますが、日ソのようないわゆる紛争処理の委員会というものはございませんで、この協定の第四条に操業の安全、秩序の維持ということに関して一項を設けまして、「自国の関係漁民及び機船に対し、航行及び操業の安全、正常な操業の秩序の維持並びに海上における事故の円滑かつ迅速な処理のため、指導その他の必要な措置をとる。」というふうに協定で定めまして、さらにそれを合意議事録で受けまして、4項で「両締約国の関係当局は、協定第四条の規定を実施するため、両国の民間関係団体ができる限り速やかに次に掲げる事項についての合意に達するように、それぞれ自国の民間関係団体を指導するものとする。」というふうに合意議事録で合意をいたしているわけでございます。
この結果、民間におきまして、この協定の発効のための準備といたしまして、日中漁業協議会と中国漁業協会との間の漁業の安全操業に関する議定書というものが九月の二十二日に署名されておりまして、その民間の話し合いによりますと、現在のこの議定書といいますのは、この協定の発効と同時に効力を生ずるというようになっております。
この発言だけを見る →なお補足いたしますが、日ソのようないわゆる紛争処理の委員会というものはございませんで、この協定の第四条に操業の安全、秩序の維持ということに関して一項を設けまして、「自国の関係漁民及び機船に対し、航行及び操業の安全、正常な操業の秩序の維持並びに海上における事故の円滑かつ迅速な処理のため、指導その他の必要な措置をとる。」というふうに協定で定めまして、さらにそれを合意議事録で受けまして、4項で「両締約国の関係当局は、協定第四条の規定を実施するため、両国の民間関係団体ができる限り速やかに次に掲げる事項についての合意に達するように、それぞれ自国の民間関係団体を指導するものとする。」というふうに合意議事録で合意をいたしているわけでございます。
この結果、民間におきまして、この協定の発効のための準備といたしまして、日中漁業協議会と中国漁業協会との間の漁業の安全操業に関する議定書というものが九月の二十二日に署名されておりまして、その民間の話し合いによりますと、現在のこの議定書といいますのは、この協定の発効と同時に効力を生ずるというようになっております。
河
河上民雄#19
○河上委員 私は、今日の日中間の外交関係から見まして、そういうような紛争が頻発するとは考えませんけれども、しかし、ささいな紛争が起こること自体が友好関係に非常に響く場合もありますので、もう少し明示的に何かあってほしいような気もしないわけではないのです。もちろん、紛争処理委員会というようなものがあるからそれで安全というわけでもないと思いますけれども、そういう意味で伺ったわけでございます。特に最近の松生丸事件を考えましても、そういう場合にどう対処するかということの備えだけはやはりやっておかなければいけないのではないか、こんなふうに思いますが、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国の場合は、軍事警戒ラインというか、それに当たるようなものがあるというふうにお考えになっておられますか。
この発言だけを見る →大
大森誠一#20
○大森(誠)政府委員 北朝鮮が軍事警戒ラインもしくはそれに類するようなものを設けているということにつきましては、私どもはそれを示す何らの情報も持ち合わせていないところでございます。
なお、先般発生いたしました松生丸事件に関連しまして、北朝鮮側は日本赤十字に対しまして、単に領海を侵犯したからということのみを言及いたしておりまして、軍事警戒ラインその他のことについては全く言及されていなかった状況でございます。
この発言だけを見る →なお、先般発生いたしました松生丸事件に関連しまして、北朝鮮側は日本赤十字に対しまして、単に領海を侵犯したからということのみを言及いたしておりまして、軍事警戒ラインその他のことについては全く言及されていなかった状況でございます。
河
河上民雄#21
○河上委員 それとやや似たようなことかもしれませんが、先般、韓国で特定水域というものを設けて、日本漁船を締め出すというふうな動きがあります。これは本来の議題から離れますが、しかしそれとの関連があると思うのでありますけれども、マグロ輸入規制を日本がやっておる。そして、これは今回限りというようなことでありますが、もしさらに続けてやる場合に、この特定水域から日本漁船を締め出すことになるおそれはないかどうか。また、日本政府としては、そういう韓国の設定する特定水域というものを認めるつもりがあるのか、それとも、そういうものは認めないという姿勢で行かれるおつもりなのか。また、マグロ輸入規制について今後どういうようなお考えでおられるのか、そしてもし今後もそれを続けるとした場合に、この問題と関連があるというようにお考えになるか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →大
大森誠一#22
○大森(誠)政府委員 私から韓国のいわゆる特定海域について申し上げます。
これは、韓国側が国内法令に基づきまして、一定の海域を限りまして、操業及び船舶航行の安全のために、自国の船舶がその海域に立ち入ることを禁止している区域でございます。これは、日本側からいたしますと、公海上に韓国が一定の管轄権を行使しているということになりますので、わが方といたしましては、あくまでもこれを認め得ないという立場でございます。
この発言だけを見る →これは、韓国側が国内法令に基づきまして、一定の海域を限りまして、操業及び船舶航行の安全のために、自国の船舶がその海域に立ち入ることを禁止している区域でございます。これは、日本側からいたしますと、公海上に韓国が一定の管轄権を行使しているということになりますので、わが方といたしましては、あくまでもこれを認め得ないという立場でございます。
内
内村良英#23
○内村政府委員 韓国からのマグロの輸入問題でございますが、韓国からのマグロの輸入は近年急増したわけでございます。ちょっと数字を申しますと、四十七年に二万一千トンが四十八年に二万四千トン、それが四十九年は三万六千トンになりまして、本年は一-九月ですでに四万トン近く入っているということで、特に今年春マグロ価格が暴落いたしまして、日本の水産業界から、このマグロ価格の暴落の原因は韓国からの輸入にあるというようなことで、水産業界が韓国マグロの輸入を制限してほしいということを政府に強く要望したわけでございます。
そこで、私どもといたしましても、この問題につきまして余り韓国側と紛争を起こさないように問題を解決しなければならない。実は、国会で外国人漁業規制法が改正されまして、それによって韓国側からの漁船による水揚げを禁止できるような措置を政府としては政令でとれるという準備がなされたわけでありますが、それを発動いたしますと、事実上輸入禁止に近くなるものでございますので、私どもといたしましては韓国政府と話し合いまして、韓国側の自主規制を求め、四十九年は一応四万五千トンにとどめるということで話がつきまして、今日に至っているわけでございます。幸いにその後魚価は回復いたしまして、ただいままでのところ、マグロ漁業の経営というものはやや改善の兆しが出てきているわけでございますが、来年以降どうなるかという問題がございます。この点につきましては、現在韓国政府といろいろ話し合っておりまして、いまだ結論を得ておりませんけれども、やはり何らかの形の両国のマグロ貿易の調整措置は必要であるという点につきましては韓国政府も同意しておりますので、なお具体的措置については今後韓国政府と詰めたいというふうに考えているわけでございます。
なお、これとの関連で、日本が韓国マグロの輸入規制についてかなり厳しい態度に出た場合に、いわゆる特定水域から日本漁船を追い出すと申しますか、締め出すというようなことが起こるのではないかという点でございますが、この点につきましては、私が韓国の水産庁長と話した感じでは、面接的な関連は向こうはつけていないというふうに考えられるわけでございます。
この発言だけを見る →そこで、私どもといたしましても、この問題につきまして余り韓国側と紛争を起こさないように問題を解決しなければならない。実は、国会で外国人漁業規制法が改正されまして、それによって韓国側からの漁船による水揚げを禁止できるような措置を政府としては政令でとれるという準備がなされたわけでありますが、それを発動いたしますと、事実上輸入禁止に近くなるものでございますので、私どもといたしましては韓国政府と話し合いまして、韓国側の自主規制を求め、四十九年は一応四万五千トンにとどめるということで話がつきまして、今日に至っているわけでございます。幸いにその後魚価は回復いたしまして、ただいままでのところ、マグロ漁業の経営というものはやや改善の兆しが出てきているわけでございますが、来年以降どうなるかという問題がございます。この点につきましては、現在韓国政府といろいろ話し合っておりまして、いまだ結論を得ておりませんけれども、やはり何らかの形の両国のマグロ貿易の調整措置は必要であるという点につきましては韓国政府も同意しておりますので、なお具体的措置については今後韓国政府と詰めたいというふうに考えているわけでございます。
なお、これとの関連で、日本が韓国マグロの輸入規制についてかなり厳しい態度に出た場合に、いわゆる特定水域から日本漁船を追い出すと申しますか、締め出すというようなことが起こるのではないかという点でございますが、この点につきましては、私が韓国の水産庁長と話した感じでは、面接的な関連は向こうはつけていないというふうに考えられるわけでございます。
河
河上民雄#24
○河上委員 少し技術的なことにわたっておりましたが、いずれにせよ、せっかく長年の民間業者の御努力で今日まで続いてまいりました民間協定を、今度政府間の漁業協定に進めていかれるわけでございますから、軍事警戒ラインを初めとして法的な根拠の認識においては若干違っているようでありますけれども、紛争の起きないように、今日誓約したことは誠実に守っていく、こういう態度で進んでいただきたいと思うのでございます。
そこで外務大臣にお伺いいたしますが、これで一応日本の総理大臣と外務大臣が向こうへ当時行かれまして約束されました共同声明の中の四つの実務協定は全部完結する。外務大臣もそういうようにいま害われましたが、そのこと自体大変結構なことでありまするけれども、そうなってまいりますと、今度は日中友好平和条約をさてどうするかという、ことしに入りましてからこの委員会でもしばしば論議せられたところでございますが、この点についての大臣のお考えを少し伺いたいと思うのであります。
先般外務大臣は、たしか参議院の委員会であったかと思うのでございますけれども、いわゆる覇権条項を本文に入れるか前文に入れるかという問題について、本文に入れてもよいという見解を発表されたようでございますが、その点は間違いないわけでございますか。
この発言だけを見る →そこで外務大臣にお伺いいたしますが、これで一応日本の総理大臣と外務大臣が向こうへ当時行かれまして約束されました共同声明の中の四つの実務協定は全部完結する。外務大臣もそういうようにいま害われましたが、そのこと自体大変結構なことでありまするけれども、そうなってまいりますと、今度は日中友好平和条約をさてどうするかという、ことしに入りましてからこの委員会でもしばしば論議せられたところでございますが、この点についての大臣のお考えを少し伺いたいと思うのであります。
先般外務大臣は、たしか参議院の委員会であったかと思うのでございますけれども、いわゆる覇権条項を本文に入れるか前文に入れるかという問題について、本文に入れてもよいという見解を発表されたようでございますが、その点は間違いないわけでございますか。
宮
宮澤喜一#25
○宮澤国務大臣 参議院の予算委員会でお尋ねがございました際に、いわゆる覇権条項というものについてわが国の考え方というものを明確にすることができるのであれば、それが条約の前文であるか本文であるかということは技術的な問題にすぎないのではないかという意味のことをお答えを申し上げました。
この発言だけを見る →河
河上民雄#26
○河上委員 その後、外務大臣はそれに対する中国側の回答を求めておられるようなニュアンスの発言をされましたが、中国側は、すでにこれについてはもう回答済みであるというような反応が来ておることは御承知のとおりでありまして、事実中国側は、すでに覇権条項というものを本文に入れるべしということを主張していたわけですから、日本政府側が覇権条項を本文に入れてもよいということになりますると、この問題について、細部の点ではいろいろまだ十分調整がついてないかもしれませんが、大枠において双方の見解が一致したというように判断してよいのではないかと思うのであります。そうなりますると、こういう問題はいたずらにだらだらと時期を待っておってもいたし方ないのでありますけれども、どこかで一つのタイミングをつかんで実際の交渉に入るべきではないかと思うのでありますが、外務大臣としては、一応覇権条項を本文に入れてもいいということでありますとすれば、細かい点は今後に任せるとしても、一応双方の見解というものが歩み寄ったといいますか一致の方向に向かった、こういう時期をとらえて交渉に移るお考えはないか、いわゆる中国側の返事を待ってということではなしに、まず中国側に交渉をするお考えはないか、また、その時間的な目安はいつごろにしたいというようにお考えになっておられるのか、そのことをこの機会に伺っておきたいと思う。
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宮澤喜一#27
○宮澤国務大臣 参議院の予算委員会で先ほどのようなことを申し上げました際に、わが国の立場として、覇権条項というものをこのように考えておりますという数点を申し上げたのでございますけれども、その点は、実はニューヨークにおきまして喬冠華外相と話をいたしましたときに私が申し述べました幾つかの点を多少集約をして申し上げたところであったわけでございます。その際申し上げましたことですが、これについて喬冠華外相は、同意をされたわけではないが、長いこと私が時間をかけてお話をしておったので、事柄そのものは理解はされたであろう、同意をされたとは申し上げませんけれどもというふうに、予算委員会でも申し上げました。ただいまも私はそう思っておるわけでございます。
また同時に、ニューヨークで話をいたしております際に、お互いにできるだけひとつ早くこの条約をつくり上げようではないかということについては意見の一致があったわけでございますが、他方で喬冠華外務大臣からは、非常にしこりを残すような、無理のあるような結果になるぐらいであるならば、共同声明もあることであるから、何でもかんでもして大変に悪いしこりを残してまで条約を結ばなければならないとは思わない、こういうような話もございました。これは、私はその点を強調するという意味ではないのでありますけれども、考えようによっては、共同声明というのが最高の規範であるから、仮に条約そのものがなくても、今日まで両国はうまくやってきたし今後もやれるではありませんか、つまり裏を返して申せば、中国側にも譲歩には限界がある、日本の立場にも一つの限界があろう、その場合にはというような気持ちを述べられたものだと思うのであります。
そこで、私としては、この間参議院の予算委員会でも申し上げましたようなことにつきまして、一つはわが国内においてコンセンサスができ上がるかどうかということを私としても努力もし、確かめなければならないという問題がございますのと、中国側においてこのような私の意見というものに同意されるであろうか、あるいはそれは中国の譲り得る限界を超えたものであろうかどうであろうか、その辺の検討というものは中国としても当然にしておられるでありましょうし、なさるに相違ないと思うのであります。
他方で中国の外交日程を見ておりますと、ことし秋から今日まで、かなり多くの西欧の首脳あるいはアメリカの首脳等の訪問があり、相当多忙なようにも見受けられますから、ある程度の時間を必要とされるであろうというふうに考えております。
したがいまして、結論として申しますと、ある時期を見まして、このような私の考え方について、中国がどのような結論に達したかということを何かの形で接触をして知ることに努めたいと思っておりますが、その時期は国内及び中国との関連を考えながら、しかるべき時期を選びたいというふうに思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →また同時に、ニューヨークで話をいたしております際に、お互いにできるだけひとつ早くこの条約をつくり上げようではないかということについては意見の一致があったわけでございますが、他方で喬冠華外務大臣からは、非常にしこりを残すような、無理のあるような結果になるぐらいであるならば、共同声明もあることであるから、何でもかんでもして大変に悪いしこりを残してまで条約を結ばなければならないとは思わない、こういうような話もございました。これは、私はその点を強調するという意味ではないのでありますけれども、考えようによっては、共同声明というのが最高の規範であるから、仮に条約そのものがなくても、今日まで両国はうまくやってきたし今後もやれるではありませんか、つまり裏を返して申せば、中国側にも譲歩には限界がある、日本の立場にも一つの限界があろう、その場合にはというような気持ちを述べられたものだと思うのであります。
そこで、私としては、この間参議院の予算委員会でも申し上げましたようなことにつきまして、一つはわが国内においてコンセンサスができ上がるかどうかということを私としても努力もし、確かめなければならないという問題がございますのと、中国側においてこのような私の意見というものに同意されるであろうか、あるいはそれは中国の譲り得る限界を超えたものであろうかどうであろうか、その辺の検討というものは中国としても当然にしておられるでありましょうし、なさるに相違ないと思うのであります。
他方で中国の外交日程を見ておりますと、ことし秋から今日まで、かなり多くの西欧の首脳あるいはアメリカの首脳等の訪問があり、相当多忙なようにも見受けられますから、ある程度の時間を必要とされるであろうというふうに考えております。
したがいまして、結論として申しますと、ある時期を見まして、このような私の考え方について、中国がどのような結論に達したかということを何かの形で接触をして知ることに努めたいと思っておりますが、その時期は国内及び中国との関連を考えながら、しかるべき時期を選びたいというふうに思っておるわけでございます。
河
河上民雄#28
○河上委員 いままで覇権条項を本文に入れるか入れないかということで、大枠でかなりの距離があった。それがこの前の大臣の答弁でかなり大幅に歩み寄ったということは事実だと思うのであります。
そこで、いま大臣は、覇権条項の解釈について今後どういうふうに煮詰めるかということと、国内のコンセンサスが得られるかどうか、こういうようなことでございましたが、大臣の所属しておられる与党におかれましても、大体一つの方向へ向かってきておると私は思いますし、客観的に見て、日中国交正常化のときあるいは日中航空協定締結のときに比べたら反対は非常に少ないのではないか、抵抗は非常に小さいのではないか、コンセンサスはもうすでに得られたと言ってもよいのではないか、あとは大臣の決断が待たれるのみであるというふうに私は考えるのでありますけれども、大臣、きょうは本来日中漁業協定の問題でございますが、その点私から強く希望を申し上げておきたいと思うのです。また後で吉田法晴委員からもあるいはお話があろうと思いますので、私はコンセンサスを得る時期はもうすでに来ているということを強く申し上げて、あと残されました時間で一、二質問をさせていただきたいと思います。
今度の漁業協定に関連して、私は領海の問題について政府がどのように考えておられるか伺っておきたいのであります。中国は領海を十二海里というふうに明確にされていると思うのでありますけれども、その点はいかがでございますか。
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今度の漁業協定に関連して、私は領海の問題について政府がどのように考えておられるか伺っておきたいのであります。中国は領海を十二海里というふうに明確にされていると思うのでありますけれども、その点はいかがでございますか。
大