伊達宗起の発言 (外務委員会)

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○伊達政府委員 お答え申し上げます。
 いわゆる中国側の軍事警戒区というものに関係する線並びにそれよりも南に延びている線も含めまして、協定第一条1に定めてございますのは、この協定の対象となる区域、すなわち黄海・東海に関しまして、両国が関心のある水域としてこの協定の対象として決めた水域でございまして、この線はこの協定上はそれ以上の意味を持つものではないわけでございます。ただ実際問題として、先ほど先生もおっしゃいまして、私もちょっと言及いたしましたように、この線の西側で日本の漁船が漁労をするということは実際上は考えておらないわけでございますけれども、万一そのようなことが起こった場合には、現在、日中間の友好関係にかんがみて、取り締まりということになりますれば、これは公海でございますから、日本側の立場といたしましては日本側の取り締まるべきものであって、中国によって取り締まられるものではないというふうに考えておりますので、先生が先ほどお用いになりました言葉で拿捕というようなことがあったわけでございますが、中国の官憲による拿捕というようなことは万々起こり得ないことであるというふうに考えているわけでございます。

発言情報

speech_id: 107603968X00419751205_012

発言者: 伊達宗起

speaker_id: 34229

日付: 1975-12-05

院: 衆議院

会議名: 外務委員会