石丸隆治の発言 (社会労働委員会)
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○石丸政府委員 先生御指摘のように、国立病院は基準看護承認施設でございますので、原則的にはこの付添看護婦というものはいないわけでございます。しかしながら、看護要員の一時的な不足、あるいは患者の症状上どうしても必要な場合に、きわめて例外的に付き添いを認めている場合があるわけでございますが、この場合におきましても、当該医療機関の責任においてこれを行うことにいたしておるところでございます。しかしながら、先ほど先生御指摘の数字のような状況でございまして、全国的に見ました場合には、全入院患者の一〇%ぐらい、そういった事例があることは事実でございます。
それで、先生御質問の非常に具体的な国立大蔵病院の事例でございますが、これは早速調べてみたわけでございます。これは昭和四十四年六月二十五日に入院した患者さん、これはカルテから調べましたところそういった患者さんでございますが、六月二十五日に網膜剥離で入院されまして、同年八月二十二日手術、十月三日退院された、こういう患者さんのようでございます。これはただいま申し上げましたように昭和四十四年の事例でございまして、当時の記録はカルテ以外はすでに処分されていて明確ではございませんし、なお当時の主治医の眼科医長が昭和四十七年七月すでに退職されて現在開業されておる、こういったような実態でございまして、いろいろこれに対しまして照会をいたしたわけでございますが、医者の方から付添看護を要請した事実はない。ただ術後、患者または家族から申し入れがあったものに対して、病院管理上支障がないと認められる場合には期限を限って承認した、そういうことのようでございまして、半額後で返るというようなことは言っていない、こういう御返答があったわけでございます。また、当時の病棟婦長が現在外来婦長をされておりますので、この方にもいろいろ実情を聞いたわけでございますが、大体この主治医の先生のおっしゃっているのと同じような御返事でございまして、非常に古い事例でございますので、そこの半額返すとかなんとか、そういった点につきましてはどうもはっきりいたしませんが、少なくともこういう誤解がないよう、今後さらに十分指導してまいりたいと考えております。