金子みつの発言 (社会労働委員会)

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○金子(み)委員 大変お役所らしいお返事で、私も感服いたしました。そういうふうにお返事なさるんだなというふうにわかったのですけれども、それでは話にならないのですね。身もふたもない。事実そういうことが行われていることがわかっておりますから。これは保険局では立場上お調べになるわけにはいかない、こういうことだと思います。それだったらほかの方法で調べて資料を差し上げますから、そうしたらお調べください。そしてその事実があったときには返金するということを病院側に命令する、それはぜひやっていただきたいと思うのです。二重払いをさせられて非常に泣いている患者がたくさんございますからぜひそれはやっていただかないと、社会保障の中で医療保障は所得保障よりもすぐれていると先ほど大臣はおっしゃいましたけれども、どうも余りすぐれていないように思いますから、その辺はぜひお願いしたいと思います。
 それをお願いをしておきまして、そこで次の問題に入りたいと思いますけれども、基準看護承認病院は、患者が個人的に付添人をつけないのが原則だし、つけなくてもいいことになっているはずですね。実態としては、それなのになぜつける人たちがこんなにいっぱいあるかということなんです。なぜつけなければならなくなっているのであろうか、知りたいのはその理由なんですよ。私は、その理由は、いろいろおっしゃるかもしれないと思いますけれども、基本的には、これは看護婦の数の問題だけではないと思います。私は基準の決め方に問題があるんじゃないかという気がするわけです。
 たとえば、いまの基準は特二、特一、一類、二類、三類、これだけございますね。それだけある中で、問題は、一つは一括承認しているという問題がありますね。どこの病棟も全部一括して何類というふうに病院全体で見ているというのが一つ問題。病院の中というのはどこの病棟も同じじゃないのですね。ICUがあるところ、あるいはCCUの場所、あるいは重症の病棟、あるいは中等度、あるいは回復期、いろいろございますね。それなのに一括してするというのは大変に不合理ではないかということが考えられますから、その点一つ。
 それから、いま最高は二・五人に一人、特二でございますね。特二の基準の承認をもらっている病院ですらつけているのですね。ということは、特二の基準でも間に合わない、こういうことになるのじゃないですか、病院側の責任において看護をしようと思う場合には。そうすればそれ以上の基準を設けなければならない。すなわち二人に一人、少なくとも二人に一人、特三類、こういうものを新たに設ける必要がありはしないかという考えが起こってくるわけです。それを考えていただけるかどうかということが一つです。
 いま一つは、時間の関係で細かい御説明ができないのですが、一類の場合というのは、医療法の施行規則の十九条に基づいて入院患者四人に一人という数字を使っていますね。だからこれは一応裏づけがあるのですが、この一類の場合でも、四十床の病棟を例に挙げて計算をいたしますと、四十人の病棟で昼間四人。ところが八〇%の有資格ですから有資格者というのは三人しかいない、こういうことになるわけですね、四十人に対して。この場合はまあ何とかいけるかと思いますが、二類とか三類ということになりますと、しかもその中で精神科などというのは実にみじめな状態に置かれておりますね。全体の七〇%の有資格でいいとか、それは五〇まで落としていい、最低四〇%あればいいところまで落ちていますね。そうなりますと、六十床の精神病棟と仮定して、六人に一人だから十人、この十人と設置された看護職員の方たちの働き方を見ますと、昼間は四人になります。そして、もし五〇%有資格でいいというのだったら一人ですね。四〇%まで落としてもいいということになりますとゼロ人です。そうなると一体どうしたらいいのですか。主任看護婦は週休もとれないというような状態になります。第一、こんな数字は看護だと言えるのかどうか。これは医務局の方から御答弁願いたい。こんな数字で患者の世話をして、責任をもって行き届いた看護ができるなどとお考えになっていらっしゃるのかどうか。
 結論としては、この二類とか三類とかというものは廃止したらどうかということなんですよ。こんなものは看護じゃない。しかもこんなものに、よい看護をして差し上げますから看護の追加料、加算看護料をお払いくださいといま言っているわけでしょう。払って入ったところがとんでもない実態だったということになるわけですから、これは全く患者をだましたかっこうになります。そこで、この二類とか三類というのは、私の意見では看護じゃないと思うから、こんなものは外したらいいじゃないかというふうに考えます。
 そしていま一つは、いま申し上げた基準の決め方が低過ぎると思いますから、もう少し高い基準をつくるということを考えることがないのかどうか、その点も聞かせていただきたいし、あわせて医療法施行規則の十九条、これが問題になっておりますから、これを改善する必要があると思っておりますが、これをお変えになる意思はないか。少なくともニッパチが実施できるぎりぎりの線、二・五人に一人、この辺まで改善なさる意思がおありかどうか。お二人の局長からそれぞれ御答弁をいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 107604410X00819751218_022

発言者: 金子みつ

speaker_id: 24663

日付: 1975-12-18

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会