吉田法晴の発言 (石炭対策特別委員会)

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○吉田委員 蓼沼参事官から一応、御答弁をいただきましたが、いま鉱山保安法を手元に見ながら御質問申し上げているわけです。たとえば第四条には鉱業権者の必要な措置が書いてあります。一番多い落盤だとか、あるいはいま引き合いに出しました三池とか山野鉱の話になりますと、ガスだとか炭じんだとか、いろいろ鉱害の防止ということでございますが、たとえば第四条の違反については保安法上、責任をとるということは何もございません。それから後の方でも、たとえば二十二条について見ますと、これは手続規定で、保安に関する鉱業法六十三条の規定違反を処罰する、あるいは「保安に関する事項について、通商産業局長と協議し、理由を示して、その変更を命ずることができる。」とありまして、それに違反したら処罰されるということは書いてございますが、鉱業権者を保安法上、処罰するということは非常に少ない。いわば道義的な責任は課しておるけれども、保安法上の罰則の適用は少ないのではないかと思われるわけです。具体的な例になりますと、もっと引き合いに出さなければなりませんけれども、たとえば、いまの四条なら四条の違反についての保安法上の責任をとるということでも構いませんし、これは行政罰と考えられておりますけれども、情状のひどいものに対しては罰金、あるいは人命に関する問題については短期ですけれども懲役以上のものが命ぜられておる規定があることは、私はここで具体的に引くまでもないことだと思うのです。そういう点で保安法上あるいは関連法規の上で再検討されるべきものはあると私は考えますけれども、これはどうお考えになりますか。

発言情報

speech_id: 107604589X00619751217_025

発言者: 吉田法晴

speaker_id: 22988

日付: 1975-12-17

院: 衆議院

会議名: 石炭対策特別委員会