石炭対策特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十年十二月十七日(水曜日)
午後三時七分開議
出席委員
委員長 田代 文久君
理事 菅波 茂君 理事 三池 信君
理事 三原 朝雄君 理事 岡田 春夫君
理事 多賀谷真稔君 理事 多田 光雄君
三枝 三郎君 篠田 弘作君
楢橋 進君 野田 毅君
上坂 昇君 細谷 治嘉君
吉田 法晴君 渡辺 惣蔵君
鬼木 勝利君 松尾 信人君
小宮 武喜君
出席政府委員
行政管理庁行政
監察局長 鈴木 博君
通商産業政務次
官 渡部 恒三君
資源エネルギー
庁長官 増田 実君
資源エネルギー
庁次長 森山 信吾君
資源エネルギー
庁石炭部長 高木 俊介君
労働省職業安定
局失業対策部長 石井 甲二君
委員外の出席者
大蔵省主計局主
計官 梅澤 節男君
通商産業大臣官
房参事官 蓼沼 美夫君
労働省職業安定
局失業対策部企
画課長 守屋 孝一君
―――――――――――――
十二月十三日
石炭鉱害の処理対策促進に関する請願(諫山博
君紹介)(第四〇〇四号)
同(田代文久君紹介)(第四〇〇五号)
同(三浦久君紹介)(第四〇〇六号)
同月十五日
鉱害の復旧促進に関する請願(多賀谷真稔君紹
介)(第四一五九号)
同月十六日
炭鉱保安対策確立に関する請願(多田光雄君紹
介)(第四五三一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十二月十七日
石炭鉱害処理対策促進に関する請願(諫山博君
紹介)(第一九〇三号)
同(田代文久君紹介)(第一九〇四号)
同(三浦久君紹介)(第一九〇五号)
鉱害復旧促進に関する請願(多賀谷真稔君紹
介)(第三三二〇号)
は委員会の許可を得て取り下げられた。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
石炭対策に関する件
三、石炭鉱害処理対策促進に関する
請願(諫山博君紹介)(第一九〇三
号)
四、同(田代文久君紹介)(第一九〇
四号)
五、同(三浦久君紹介)(第一九〇 の取り
五号) 下げの
一〇、鉱害復旧促進に関する請願(多 件
賀谷真稔君紹介)(第三三二〇号)
請 願
一、福岡県稲築町の山野鉱、漆生鉱閉山に伴
う財政援助に関する請願(多賀谷真稔君紹
介)(第九五号)
二、同(大橋敏雄君紹介)(第六〇六号)
六、炭鉱保安対策確立に関する請願(田代文
久君紹介)(第三二七五号)
七、同(多田光雄君紹介)(第三二七六号)
八、北海道赤平地区を炭田再開発調査の対象
地区に指定等に関する請願(多田光雄君紹
介)(第三二七七号)
九、福岡県稲築町の山野鉱、漆生鉱閉山に伴
う財政援助に関する請願(田代文久君紹
介)(第三二七八号)
一一、石炭鉱害の処理対策促進に関する請願(
諫山博君紹介)(第四〇〇四号)
一二、同(田代文久君紹介)(第四〇〇五号)
一三、同(三浦久君紹介)(第四〇〇六号)
一四、鉱害の復旧促進に関する請願(多賀谷眞
稔君紹介)(第四一五九号)
一五、炭鉱保安対策確立に関する請願(多田光
雄君紹介)(第四五三一号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後三時七分開議
出席委員
委員長 田代 文久君
理事 菅波 茂君 理事 三池 信君
理事 三原 朝雄君 理事 岡田 春夫君
理事 多賀谷真稔君 理事 多田 光雄君
三枝 三郎君 篠田 弘作君
楢橋 進君 野田 毅君
上坂 昇君 細谷 治嘉君
吉田 法晴君 渡辺 惣蔵君
鬼木 勝利君 松尾 信人君
小宮 武喜君
出席政府委員
行政管理庁行政
監察局長 鈴木 博君
通商産業政務次
官 渡部 恒三君
資源エネルギー
庁長官 増田 実君
資源エネルギー
庁次長 森山 信吾君
資源エネルギー
庁石炭部長 高木 俊介君
労働省職業安定
局失業対策部長 石井 甲二君
委員外の出席者
大蔵省主計局主
計官 梅澤 節男君
通商産業大臣官
房参事官 蓼沼 美夫君
労働省職業安定
局失業対策部企
画課長 守屋 孝一君
―――――――――――――
十二月十三日
石炭鉱害の処理対策促進に関する請願(諫山博
君紹介)(第四〇〇四号)
同(田代文久君紹介)(第四〇〇五号)
同(三浦久君紹介)(第四〇〇六号)
同月十五日
鉱害の復旧促進に関する請願(多賀谷真稔君紹
介)(第四一五九号)
同月十六日
炭鉱保安対策確立に関する請願(多田光雄君紹
介)(第四五三一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十二月十七日
石炭鉱害処理対策促進に関する請願(諫山博君
紹介)(第一九〇三号)
同(田代文久君紹介)(第一九〇四号)
同(三浦久君紹介)(第一九〇五号)
鉱害復旧促進に関する請願(多賀谷真稔君紹
介)(第三三二〇号)
は委員会の許可を得て取り下げられた。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
石炭対策に関する件
三、石炭鉱害処理対策促進に関する
請願(諫山博君紹介)(第一九〇三
号)
四、同(田代文久君紹介)(第一九〇
四号)
五、同(三浦久君紹介)(第一九〇 の取り
五号) 下げの
一〇、鉱害復旧促進に関する請願(多 件
賀谷真稔君紹介)(第三三二〇号)
請 願
一、福岡県稲築町の山野鉱、漆生鉱閉山に伴
う財政援助に関する請願(多賀谷真稔君紹
介)(第九五号)
二、同(大橋敏雄君紹介)(第六〇六号)
六、炭鉱保安対策確立に関する請願(田代文
久君紹介)(第三二七五号)
七、同(多田光雄君紹介)(第三二七六号)
八、北海道赤平地区を炭田再開発調査の対象
地区に指定等に関する請願(多田光雄君紹
介)(第三二七七号)
九、福岡県稲築町の山野鉱、漆生鉱閉山に伴
う財政援助に関する請願(田代文久君紹
介)(第三二七八号)
一一、石炭鉱害の処理対策促進に関する請願(
諫山博君紹介)(第四〇〇四号)
一二、同(田代文久君紹介)(第四〇〇五号)
一三、同(三浦久君紹介)(第四〇〇六号)
一四、鉱害の復旧促進に関する請願(多賀谷眞
稔君紹介)(第四一五九号)
一五、炭鉱保安対策確立に関する請願(多田光
雄君紹介)(第四五三一号)
――――◇―――――
田
田代文久#1
○田代委員長 これより会議を開きます。
まず、請願取り下げの件についてお諮りいたします。
本日の請願日程中、日程第三ないし日程第五の石炭鉱害処理対策促進に関する請願につきましては、去る十二月十日に、また、日程第一〇の鉱害復旧促進に関する請願につきましては、十二月十二日に、それぞれの紹介議員から取り下げ願が提出されております。これら四件の請願の取り下げを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、請願取り下げの件についてお諮りいたします。
本日の請願日程中、日程第三ないし日程第五の石炭鉱害処理対策促進に関する請願につきましては、去る十二月十日に、また、日程第一〇の鉱害復旧促進に関する請願につきましては、十二月十二日に、それぞれの紹介議員から取り下げ願が提出されております。これら四件の請願の取り下げを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
田代文久#3
○田代委員長 次に、請願の審査に入ります。
本日の請願日程中、ただいま取り下げを許可いたしました日程第三ないし第五及び日程第一〇の請願を除く日程第一、日程第二、日程第六ないし日程第九及び日程第一一ないし日程第一五の計十一件の請願を一括して議題といたします。
まず、請願の審査の方法についてお諮りいたします。
その趣旨につきましては、すでに文書表等によって御承知のことと存じますし、また、理事会においても御検討いただきましたので、この祭、各請願について紹介議員からの説明聴取等は省略し、直ちに採否の決定を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日の請願日程中、ただいま取り下げを許可いたしました日程第三ないし第五及び日程第一〇の請願を除く日程第一、日程第二、日程第六ないし日程第九及び日程第一一ないし日程第一五の計十一件の請願を一括して議題といたします。
まず、請願の審査の方法についてお諮りいたします。
その趣旨につきましては、すでに文書表等によって御承知のことと存じますし、また、理事会においても御検討いただきましたので、この祭、各請願について紹介議員からの説明聴取等は省略し、直ちに採否の決定を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田代文久#4
○田代委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
それでは、本日の請願日程中、福岡県稲築町の山野鉱、漆生鉱閉山に伴う財政援助に関する請願三件、石炭鉱害の処理対策促進に関する請願三件、鉱害の復旧促進に関する請願一件、以上の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →それでは、本日の請願日程中、福岡県稲築町の山野鉱、漆生鉱閉山に伴う財政援助に関する請願三件、石炭鉱害の処理対策促進に関する請願三件、鉱害の復旧促進に関する請願一件、以上の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田代文久#5
○田代委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
田
田代文久#8
○田代委員長 次に、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。
石炭対策に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →石炭対策に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
篠
篠田弘作#11
○篠田委員 先般災害を起こしました幌内炭鉱の再建の問題について、少しくお伺いいたします。
幌内炭鉱を四片まで注水した結果、十月まで出炭は不可能となり、これに要する資金は百五十億であるというふうに見込まれておりますが、これに対する当局の見通しはどうなっておるのか、お聞かせ願いたい。
この発言だけを見る →幌内炭鉱を四片まで注水した結果、十月まで出炭は不可能となり、これに要する資金は百五十億であるというふうに見込まれておりますが、これに対する当局の見通しはどうなっておるのか、お聞かせ願いたい。
高
高木俊介#12
○高木政府委員 実は一昨日、会社側の方から社長がお見えになりまして、百五十億の資金が必要であるというお話を聞いたわけでございますけれども、それに基づきます復旧工作といたしましては、現在、四片まで水を入れておられまして、これの期間が約四十日間、一月の十日ごろまでかかるだろうというようなことでございます。なお、それに対する揚水の準備に、ポンプ座をつくるとか、あるいは坑内の仕繰りをやるとかいうようなことで、約二月いっぱいということで、五十日間というようなことを会社の方では、いまのところ想定しておるようでございます。なお、水を揚げる期間といたしまして約三ヵ月間ということになりますと、三月、四月、五月という三ヵ月間を要するのではなかろうかと思います。その後、坑道の取り明け、あるいは揚水が済みました後の、いわゆる今度の罹災者の方の救出ということで、あれこれ全部、済みまして操業の状態に持っていけるということになるのは、九月の末ではなかろうかというのが会社の説明でございました。それに要する金が百五十億ということをおっしゃっておるわけでございますけれども、現在、このとおりの工事予定でいけるのかどうか、いろいろ問題があるところではなかろうかと思います。そういう点で、もう少し具体的になりました場合、会社側の方から前提なり内容を十分お聞きしました上で、慎重に検討いたしまして、この山が閉山にならないように、役所としても、できるだけ努力をいたしたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →篠
高
高木俊介#14
○高木政府委員 その点につきましても、一昨日、社長からお聞きしたわけでございますけれども、さしあたって十二月、一月の資金の手当てにつきましては、会社自身でおやりになっているようでございます。従業員、下請のいわゆる労働者の方の生活保護ということにつきましては、今後、支障のないように万全の措置をとるということも、会社の方からもおっしゃっておりますし、また、うちの方も、そういう方向で会社の方といろいろ相談しながら指導してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →篠
篠田弘作#15
○篠田委員 もうちょっと伺いたいのですが、従業員の問題につきましては、もちろん炭鉱側が責任を持つわけでありますけれども、下請の問題については、政府としまして、これに対して金を都合するということはなかなかむずかしい、そこで、これはやはり炭鉱側がやるべきものであるのか。炭鉱側に対して、いわゆる資金を融資して、その中においてやるべきものであるのか。どうせ炭鉱が再開されれば、それらの下請がまた使われるのだと思いますが、その点ちょっと。
この発言だけを見る →高
高木俊介#16
○高木政府委員 下請の方々の仕事の範囲にもよるわけでございますけれども、いわゆる復旧関係でございますけれども、揚水していきますと、それに伴いまして坑内の作業個所もどんどんふえてくるわけでございます。そういうことで、完全に遊ばしておくという労働者は、一昨日の話では半分以下でございまして、ほとんど揚水と同時に仕繰りなり、あるいはその他の作業をやっていただくという観点に、会社の方もお立ちになっておりまして、また、そういう計画に基づきまして百五十億というような話もおっしゃっていましたし、先ほど、お話ししますように、十二月、一月の資金手当てはやっておるということでございます。
この発言だけを見る →篠
篠田弘作#17
○篠田委員 次に、災害の回復が長期にわたる、そこで炭鉱の周辺地における中小企業の商売も、もちろん上がったりでありましょうし、それに対する長期融資、これは北海道の道の意見としましては超党派的に、一口限度五百万円、返済期日を五年間として考えてもらいたいという陳情があるわけでございますが、それらに対して当局は、どういうふうに考えておられますか。
この発言だけを見る →高
高木俊介#18
○高木政府委員 かねてから産炭地域を初めとします経営基盤の弱小化しております中小企業の金融対策といたしましては、石炭部の方といたしましても中小企業庁の方と十分、連絡をとりながら、政府関係の中小企業金融の三機関に対しまして、きめの細かい配慮を払うよう指導しておるところでございます。今回の北炭の事故によりまして、相当の中小企業者が被害を受けるものというふうに考えられます。これら中小企業者に対しましても、三機関が特段の配慮を払うように、中小企業庁の方から十分な指導をしていただくということで、私どもとしましては中小企業庁と連絡をとりながら、対策を立てておるわけでございます。
この発言だけを見る →篠
田
吉
吉田法晴#21
○吉田委員 炭鉱の保安問題あるいは災害の問題に関連をいたします鉱山保安法だとか、あるいは労災法だとか、そういった法律事項に関連をいたしますが、時間が十分じゃございませんから、一、二点に限って、お尋ねをいたしたいと思います。
まず、最初にお尋ねをいたしたいのは、これは、私がいただきました手紙をもとにしてお尋ねをするわけであります。先般、山野炭鉱の爆発に関連をいたしまして、第一審に刑事的にも有罪の判決がおりました。それを控訴をされました。私は三井三池の、あれだけの数百名の死傷者を出した災害については、これは刑事的な責任についても問わるべきだと信じている。人一人の命が地球よりも重いというならば、何百人という命を失わしめた企業の責任あるいは最高責任者は、それを懲役にやれとは言いませんけれども、しかし刑事的な責任は、何らかの形において関わるべきことを私は信じております。ところが、これは三井という名前ではございません、山野炭鉱株式会社という第二会社ではございますが、これは一〇〇%三井鉱山が株を持っておる会社、その名において控訴をされました。それに対して私は自分の意見を述べた機会がございました。それに対して現場の責任者で、恐らくは責任を問われた人だろうと思います、最高の責任者じゃなくて中間あるいは末端の責任者から、こういう手紙が参っておる。短いからひとつ御紹介いたします。
「炭坑で災害が絶えないのは、その原因は国の法律、行政、企業の姿勢にあると思う。罰せられるのはいつもミドルか」これは中間の責任者という意味でありますが、「現場責任者ばかりで最高責任者は何も制裁を受けず企業と行政の指示の下に道義的責任すら感ぜずシャーシャーと活躍しているのは不思議と思う。たとえば三井三池三十八年の場合、当時本社の保安最高責任者湯浅常務はその後なんと藍綬褒章を貰ったし当時三池の保安最高責任のゴヒ」これはゴヒと書いてあります。よくわかりません、問い合わせる間がございませんでしたから。かたかなで書いてあるとおりに読みます。「ゴヒチョウジは今有明炭坑の要職にある。又四十年の山野爆発(二三七人死んだ)の時の松山は裏の記事の通りである。」これは裏の記事で、新聞記事が書いてございます。明専あるいは九州工業大学の出身者のことが連載してある記事から引いたところでありますが、当時の責任者の松山さんは、いま日本石炭協会九州支部の技術部長をしておられる、こういう記事が書いてございます。その記事のとおりであります。「これは何も三井にかぎった事ではない、今の刑法では現場の責任者しか罰せられないようだ。法律の改正は今無理としてもせめて本当の責任者に何らかの社会的制約を課する程度の事はしないと炭山の責任者が締らない。」責任が明らかにならぬ、こういう意味であります。「いくら保安規則を改正してもだめだと思う、今の様な体制の元で働いている地下の労働者は全く救われまいと思いませんか。」という、これは名前が封筒には書いてございますけれども、恐らく名前を秘しての私への訴えだと思います。筆跡その他から考えまして、そうだと思われますが、これは実際でございます。
しばしば災害のために末端の係員あるいは中間の責任者が処罰されて、最高の責任者は処罰をされない。それでは本当の保安の確保ということはできないではないか。先ほど決議について御相談いただきましたが、鉱山の保安の問題は、私は前にも申し上げましたけれども、新政策に重大な関係があると思いますだけに、鉱山保安法の改正あるいは関係法規の再検討に関連することとして、具体的な事例を挙げてお尋ねをいたします。これは立地公害局長も来ておられますけれども、私は通産省の責任者にお尋ねすべきことだと思うので、通産政務次官に聞いておきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、最初にお尋ねをいたしたいのは、これは、私がいただきました手紙をもとにしてお尋ねをするわけであります。先般、山野炭鉱の爆発に関連をいたしまして、第一審に刑事的にも有罪の判決がおりました。それを控訴をされました。私は三井三池の、あれだけの数百名の死傷者を出した災害については、これは刑事的な責任についても問わるべきだと信じている。人一人の命が地球よりも重いというならば、何百人という命を失わしめた企業の責任あるいは最高責任者は、それを懲役にやれとは言いませんけれども、しかし刑事的な責任は、何らかの形において関わるべきことを私は信じております。ところが、これは三井という名前ではございません、山野炭鉱株式会社という第二会社ではございますが、これは一〇〇%三井鉱山が株を持っておる会社、その名において控訴をされました。それに対して私は自分の意見を述べた機会がございました。それに対して現場の責任者で、恐らくは責任を問われた人だろうと思います、最高の責任者じゃなくて中間あるいは末端の責任者から、こういう手紙が参っておる。短いからひとつ御紹介いたします。
「炭坑で災害が絶えないのは、その原因は国の法律、行政、企業の姿勢にあると思う。罰せられるのはいつもミドルか」これは中間の責任者という意味でありますが、「現場責任者ばかりで最高責任者は何も制裁を受けず企業と行政の指示の下に道義的責任すら感ぜずシャーシャーと活躍しているのは不思議と思う。たとえば三井三池三十八年の場合、当時本社の保安最高責任者湯浅常務はその後なんと藍綬褒章を貰ったし当時三池の保安最高責任のゴヒ」これはゴヒと書いてあります。よくわかりません、問い合わせる間がございませんでしたから。かたかなで書いてあるとおりに読みます。「ゴヒチョウジは今有明炭坑の要職にある。又四十年の山野爆発(二三七人死んだ)の時の松山は裏の記事の通りである。」これは裏の記事で、新聞記事が書いてございます。明専あるいは九州工業大学の出身者のことが連載してある記事から引いたところでありますが、当時の責任者の松山さんは、いま日本石炭協会九州支部の技術部長をしておられる、こういう記事が書いてございます。その記事のとおりであります。「これは何も三井にかぎった事ではない、今の刑法では現場の責任者しか罰せられないようだ。法律の改正は今無理としてもせめて本当の責任者に何らかの社会的制約を課する程度の事はしないと炭山の責任者が締らない。」責任が明らかにならぬ、こういう意味であります。「いくら保安規則を改正してもだめだと思う、今の様な体制の元で働いている地下の労働者は全く救われまいと思いませんか。」という、これは名前が封筒には書いてございますけれども、恐らく名前を秘しての私への訴えだと思います。筆跡その他から考えまして、そうだと思われますが、これは実際でございます。
しばしば災害のために末端の係員あるいは中間の責任者が処罰されて、最高の責任者は処罰をされない。それでは本当の保安の確保ということはできないではないか。先ほど決議について御相談いただきましたが、鉱山の保安の問題は、私は前にも申し上げましたけれども、新政策に重大な関係があると思いますだけに、鉱山保安法の改正あるいは関係法規の再検討に関連することとして、具体的な事例を挙げてお尋ねをいたします。これは立地公害局長も来ておられますけれども、私は通産省の責任者にお尋ねすべきことだと思うので、通産政務次官に聞いておきたいと思います。
渡
渡部恒三#22
○渡部(恒)政府委員 ただいま御質問がありましたように、人間の命は地球よりも重いと言われるのでありますから、人命尊重、したがって炭鉱事業というような場合に、保安がすべてに優先するのである。ただ、その責任の場合、私は、法律的な責任あるいは社会的な責任それから道義的な責任、いろいろあろうかと思いますが、問題が起きた場合、これは仮に刑事上の責任がなくても、その企業の最高責任者が社会的な責任、経済的な責任、道義的な責任が免れるはずはないのであって、これも一つの大きな責任でありますが、いま、おっしゃる御質問の刑事上の罰則の対象にならないというのは、これは刑法上の問題でありますから、いま私どもの立場で、これをどうこうという明確な回答は出てこないのであります。
しかし仮に、これは刑事上の責任が免れたからといって、社会的な、道義的な責任が免れるというようなことはないのでありますから、大きな責任を負うことと思うのでありますが、ただ具体的に、いまのお話の問題になりますと、たとえば交通会社等でも運転手さんが交通事故を起こす、その運転手さんは刑事罰に問われますけれども、それが、その会社の社長あるいは、その上司というものの責任ということになりますと、いまの刑法上では、これは免れるような状態になって、これは今後の検討すべき問題であろうと思います。
この発言だけを見る →しかし仮に、これは刑事上の責任が免れたからといって、社会的な、道義的な責任が免れるというようなことはないのでありますから、大きな責任を負うことと思うのでありますが、ただ具体的に、いまのお話の問題になりますと、たとえば交通会社等でも運転手さんが交通事故を起こす、その運転手さんは刑事罰に問われますけれども、それが、その会社の社長あるいは、その上司というものの責任ということになりますと、いまの刑法上では、これは免れるような状態になって、これは今後の検討すべき問題であろうと思います。
吉
吉田法晴#23
○吉田委員 法律家ではないし、それから鉱山保安関係についても実務に携わっておられぬから、常識的な答弁をされるのも仕方がないと思いますが、もう少し具体的に話をして、お考えいただきたいと思います。
さっき理事会で決議についてお話ございましたが、鉱山保安法及び関係法規の再検討を行うというふうにございますが、このことは、いま鉱山保安の責任者が行政上は通産大臣ですから、立地公害局長だけでなしに、やはりあなたたち、あるいは大臣も責任を持っておられる。大臣が責任を持っておられるということは、政務次官も責任を分担しておられるということだと思いますが、鉱山保安法にこうなっておるから、さっき読み上げましたあれから言いますと、現場の責任者あるいは中間の責任者の責任しか問われない、こういうことになります。それで、人一人の命が地球よりも重いということはお認めになりました。これは民主主義の原則でありますから当然であります。ごく最近、戦争前までは、炭鉱以外のところでは人一人の命が相当、尊重されましたが、法制上は、あるいは規則上、制度上は炭鉱でも、人一人の命はやはり地球よりも重いということになっております。ところが、細目に至りますと、そうなっておらぬ。そこに問題があるのだと思うのです。そこで、鉱山保安法あるいは関係法規の再検討を願いたいという事情は、私はどこにもあると思います。そしてもしも、いま頻発しております大規模な鉱山事故が絶えないと、私は新政策あるいは新石炭政策に見合う人員の確保はできなくなる、こう信じて疑いません。
そこで問題になるわけですが、一番、近い例を引きますと、これは裁判上ですけれども、飛騨川事件というのがあります。従来、行政には過失はないと言われている。ところが、あの飛騨川事件は、御承知のようにバスが山津波に流されて、あの、はんらんした飛騨川の中にのめり込んで、百名近い人命が奪われました。そこで、この人命の責任はだれが負うべきか。私は結果責任、さかのぼって検討されることだと思いますが、再び、ああいう事件を起こさせないために、国は責任がある、道路管理上、責任があった、こういう判定をいたしました。これは画期的な裁判だと私は思います。同様のことは、これは民事上の裁判等を通じてですが、鉄道線路に入った人は、鉄道なり軌道なり、それは専用軌道だから入ってきた者が悪いとされてきた。ところが、だんだん人命の尊重から、向こうの方の土手に子供が上がってきた、あの子供は線路の中に入ってくるかもしらぬ、そこで入ってきたらブレーキをかけられるように速度を落として、もし入ってきても、その子供をひかないようにする責任がある、こういう、いわば過失の推定あるいは交通関係の運転手さんに責任を課してまいりました。そしてそれが業務上過失ということに裁判上でもなっておるわけです。ですから本当の過失から、だんだん義務も考えられるようになる、あるいは過失も推定され、あるいは最近は擬制をされているとまで言っていいと思います。
そうなっておるのに炭鉱だけは、あの三池炭鉱の爆発であれだけの人を殺しても、あるいは山野では有罪になりましたけれども、それも争い得るというのは、やはり炭鉱においては人命の尊重というのが、あなたもいま認められたように、民主社会において新憲法のもとにおいて、人一人の命は地球よりも重いと考えられているようには考えられていない証拠だ、こう思います。違いましょうか。民事的な責任のことを言われましたけれども、民事的な責任と刑事的な責任は、人の命を大事にする点からは同じです。それを制度上、あるいは政治上、行政上と言ってもいいですが、責任を負っておられるのは、私は通産省だと思う。
通産行政の中から生産行政と保安行政とを分けろという話は、この前もありましたが、私は何らかの構想か必要だと思います。そこまではいかないにしても鉱山保安法上、この手紙が指摘をしておりますようなことが現にある。それはどこにあるのか、こういうことをお尋ねをし、そして改革をしていただきたいと思うのですが、具体的な法律のたてまえになりますから、条文を引いて指摘を申し上げる前に、立地公害局長も来ておられますから、専門家の意見も多少、聞きながら御意見を承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →さっき理事会で決議についてお話ございましたが、鉱山保安法及び関係法規の再検討を行うというふうにございますが、このことは、いま鉱山保安の責任者が行政上は通産大臣ですから、立地公害局長だけでなしに、やはりあなたたち、あるいは大臣も責任を持っておられる。大臣が責任を持っておられるということは、政務次官も責任を分担しておられるということだと思いますが、鉱山保安法にこうなっておるから、さっき読み上げましたあれから言いますと、現場の責任者あるいは中間の責任者の責任しか問われない、こういうことになります。それで、人一人の命が地球よりも重いということはお認めになりました。これは民主主義の原則でありますから当然であります。ごく最近、戦争前までは、炭鉱以外のところでは人一人の命が相当、尊重されましたが、法制上は、あるいは規則上、制度上は炭鉱でも、人一人の命はやはり地球よりも重いということになっております。ところが、細目に至りますと、そうなっておらぬ。そこに問題があるのだと思うのです。そこで、鉱山保安法あるいは関係法規の再検討を願いたいという事情は、私はどこにもあると思います。そしてもしも、いま頻発しております大規模な鉱山事故が絶えないと、私は新政策あるいは新石炭政策に見合う人員の確保はできなくなる、こう信じて疑いません。
そこで問題になるわけですが、一番、近い例を引きますと、これは裁判上ですけれども、飛騨川事件というのがあります。従来、行政には過失はないと言われている。ところが、あの飛騨川事件は、御承知のようにバスが山津波に流されて、あの、はんらんした飛騨川の中にのめり込んで、百名近い人命が奪われました。そこで、この人命の責任はだれが負うべきか。私は結果責任、さかのぼって検討されることだと思いますが、再び、ああいう事件を起こさせないために、国は責任がある、道路管理上、責任があった、こういう判定をいたしました。これは画期的な裁判だと私は思います。同様のことは、これは民事上の裁判等を通じてですが、鉄道線路に入った人は、鉄道なり軌道なり、それは専用軌道だから入ってきた者が悪いとされてきた。ところが、だんだん人命の尊重から、向こうの方の土手に子供が上がってきた、あの子供は線路の中に入ってくるかもしらぬ、そこで入ってきたらブレーキをかけられるように速度を落として、もし入ってきても、その子供をひかないようにする責任がある、こういう、いわば過失の推定あるいは交通関係の運転手さんに責任を課してまいりました。そしてそれが業務上過失ということに裁判上でもなっておるわけです。ですから本当の過失から、だんだん義務も考えられるようになる、あるいは過失も推定され、あるいは最近は擬制をされているとまで言っていいと思います。
そうなっておるのに炭鉱だけは、あの三池炭鉱の爆発であれだけの人を殺しても、あるいは山野では有罪になりましたけれども、それも争い得るというのは、やはり炭鉱においては人命の尊重というのが、あなたもいま認められたように、民主社会において新憲法のもとにおいて、人一人の命は地球よりも重いと考えられているようには考えられていない証拠だ、こう思います。違いましょうか。民事的な責任のことを言われましたけれども、民事的な責任と刑事的な責任は、人の命を大事にする点からは同じです。それを制度上、あるいは政治上、行政上と言ってもいいですが、責任を負っておられるのは、私は通産省だと思う。
通産行政の中から生産行政と保安行政とを分けろという話は、この前もありましたが、私は何らかの構想か必要だと思います。そこまではいかないにしても鉱山保安法上、この手紙が指摘をしておりますようなことが現にある。それはどこにあるのか、こういうことをお尋ねをし、そして改革をしていただきたいと思うのですが、具体的な法律のたてまえになりますから、条文を引いて指摘を申し上げる前に、立地公害局長も来ておられますから、専門家の意見も多少、聞きながら御意見を承っておきたいと思います。
蓼
蓼沼美夫#24
○蓼沼説明員 お答えいたします。
いま先生、御指摘の問題でございますが、鉱山保安法といいますのは御承知のように保安の確保のために一番、責任のある鉱業権者それから保安関係の責任体制でございます保安統括者、保安技術管理者、保安係員それから一般の働かれる人それぞれにつきまして、それぞれの方が保安について措置をされる内容が決まっているわけでございます。この内容に違反しているような事実がある場合には、罰則規定が設けられるという内容になっております。災害の原因に鉱山保安法違反の事実が認められました場合には、その事実関係に即しまして、鉱業権者あるいは保安系統の保安統括者、保安技術管理者、保安係員あるいは一般労働者のだれに違反事実があったかということを調べまして、違反事実が認められた者を罰しよう、御承知のようにこういう改正になっておるわけでございますが、これはいま申し上げましたように、一番上の鉱業権者から、実際に働かれる一般労働者の方々まで、いろいろな範囲の方々あるいは、
その人に対する違反事実に対して罰しようというものでございまして、やはり経営管理者はそれなりの責任がある、このように考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →いま先生、御指摘の問題でございますが、鉱山保安法といいますのは御承知のように保安の確保のために一番、責任のある鉱業権者それから保安関係の責任体制でございます保安統括者、保安技術管理者、保安係員それから一般の働かれる人それぞれにつきまして、それぞれの方が保安について措置をされる内容が決まっているわけでございます。この内容に違反しているような事実がある場合には、罰則規定が設けられるという内容になっております。災害の原因に鉱山保安法違反の事実が認められました場合には、その事実関係に即しまして、鉱業権者あるいは保安系統の保安統括者、保安技術管理者、保安係員あるいは一般労働者のだれに違反事実があったかということを調べまして、違反事実が認められた者を罰しよう、御承知のようにこういう改正になっておるわけでございますが、これはいま申し上げましたように、一番上の鉱業権者から、実際に働かれる一般労働者の方々まで、いろいろな範囲の方々あるいは、
その人に対する違反事実に対して罰しようというものでございまして、やはり経営管理者はそれなりの責任がある、このように考えておるわけでございます。
吉
吉田法晴#25
○吉田委員 蓼沼参事官から一応、御答弁をいただきましたが、いま鉱山保安法を手元に見ながら御質問申し上げているわけです。たとえば第四条には鉱業権者の必要な措置が書いてあります。一番多い落盤だとか、あるいはいま引き合いに出しました三池とか山野鉱の話になりますと、ガスだとか炭じんだとか、いろいろ鉱害の防止ということでございますが、たとえば第四条の違反については保安法上、責任をとるということは何もございません。それから後の方でも、たとえば二十二条について見ますと、これは手続規定で、保安に関する鉱業法六十三条の規定違反を処罰する、あるいは「保安に関する事項について、通商産業局長と協議し、理由を示して、その変更を命ずることができる。」とありまして、それに違反したら処罰されるということは書いてございますが、鉱業権者を保安法上、処罰するということは非常に少ない。いわば道義的な責任は課しておるけれども、保安法上の罰則の適用は少ないのではないかと思われるわけです。具体的な例になりますと、もっと引き合いに出さなければなりませんけれども、たとえば、いまの四条なら四条の違反についての保安法上の責任をとるということでも構いませんし、これは行政罰と考えられておりますけれども、情状のひどいものに対しては罰金、あるいは人命に関する問題については短期ですけれども懲役以上のものが命ぜられておる規定があることは、私はここで具体的に引くまでもないことだと思うのです。そういう点で保安法上あるいは関連法規の上で再検討されるべきものはあると私は考えますけれども、これはどうお考えになりますか。
この発言だけを見る →蓼
蓼沼美夫#26
○蓼沼説明員 先生、御指摘のように鉱山保安法は、ただいま一部、申し上げましたように保安法違反の件に関しまして罰則を設けております。それで故意または過失によります違反行為を処罰するということになっております。それからいわゆる両罰規定というものを設けておりまして「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し」まして違反行為をした、こういうときには、その行為者というものを罰するほかに、法人あるいは人に対しても罰金刑を科するということになっておるわけでございます。
こういう内容でございますので、保安法といたしましては、その最高責任者、鉱業権者から一切の労務者に至るまでの内容につきまして相当、綿密なチェックがしてあるとは思いますが、おっしゃるような点につきまして検討する必要があるかどうかについて、内部でいろいろ検討してみたい、こう思っております。
この発言だけを見る →こういう内容でございますので、保安法といたしましては、その最高責任者、鉱業権者から一切の労務者に至るまでの内容につきまして相当、綿密なチェックがしてあるとは思いますが、おっしゃるような点につきまして検討する必要があるかどうかについて、内部でいろいろ検討してみたい、こう思っております。
吉
吉田法晴#27
○吉田委員 検討するということですから、検討にまちますが、それでは具体的に、たとえば両罰規定として、個人だけでなくて法人も処罰されるように規定がしてあると言われますが、炭鉱災害に関連して、その法人なり会社の責任者が処罰された例を教えていただきたい。
この発言だけを見る →蓼
蓼沼美夫#28
○蓼沼説明員 現在、実例を手元に持っておりませんので、調査の結果を、また先生に御報告申し上げますけれども、私の知っておる一般的な知識といたしましては、幾つか例があると聞き及んでおります。
この発言だけを見る →吉
吉田法晴#29
○吉田委員 幾つか例があるという話ですけれども、具体的には、わからないのですが、私がこの問題を考えますときに、これは、ちょうど西日本新聞に書評が出たのです。ここに「三井地獄からはい上がれ――三池炭鉱爆発とCO患者のたたかい」という増子義久さんという人の本があります。これは私も完全に読んでおりませんが、中を読んでみますと、新聞記者で、三池にも参りましたし山野にも行ったし、たくさんの犠牲者に会っております。その人が、CO患者に対する、山なり、あるいは山の病院なり大牟田の労災病院なり、あるいは九大その他、政府からも参りました三井三池災害医療調査団等の所見等も報告をしながら、書いておられますけれども、その中にこういうのがあります。
これは三池災害のありました一年半後の昭和四十年、一九六五年に行われた「三池炭鉱災害の患者をめぐって」という座談会の中で、CO患者というのは、それは組合が取り上げて、そう言っているのだという話として、「政争の具に患者が供されておるといったような状態があるわけです。」「組合自身は、組合員のために尽しているといった考えがあるんだろうと思いますけれども、実際は逆効果で、医原性疾患という言葉があるとすれば、あれはもう組合原性疾患笑い、」と書いてあります。笑いながら組合原性疾患といったような考えがあるということを指摘をしております。
別なところに、ここを私は一番問題にするわけでありますが、炭鉱では災害があたりまえのように考えられておる、炭鉱に災害はつきものだ、そういう考え方から、災害のことについて、あるいは災害の被害について、いつまでも権利を主張していると、それは炭鉱には望ましくない者だとして、いつの間にかはじき出されてしまう。ここが重大で、そこのところを尋ねようと思うのですが、三池炭鉱の爆発の際だけでなくて、炭じん爆発のあれだけでなくて、山野でも日鉄鉱業の伊王島炭鉱でも、それからことしの幌内炭鉱の際、あったかどうかわかりませんが、炭鉱爆発に伴ってCO患者がずいぶんたくさん出ている。しかし、そのCO患者がCO患者として認定される前に、CO患者の存在が否定せられておる、こういう記事が幾多の例を引いて挙げられている、そこは一番、問題のところです。事故が起こったことは事実ですが、その爆発からCO患者は出たと認めない。炭鉱の病院も、あるいは調査団が行っても、公的な機関を含めても、あるいはそれが政府から派遣をされた調査団についても、そういう傾向があるとすれば大変な問題だ、こう考えますだけに、先ほど挙げましたけれども山野、日鉄鉱業については御否定にならぬと思いますが、ことしの幌内炭鉱についてはどうであるのか。それから挙げました山野、日鉄等についてCO患者の数あるいは、その後の経過あるいは現状あるいは対策等について、概数、御存じであるならば報告をいただきたいのです。
この発言だけを見る →これは三池災害のありました一年半後の昭和四十年、一九六五年に行われた「三池炭鉱災害の患者をめぐって」という座談会の中で、CO患者というのは、それは組合が取り上げて、そう言っているのだという話として、「政争の具に患者が供されておるといったような状態があるわけです。」「組合自身は、組合員のために尽しているといった考えがあるんだろうと思いますけれども、実際は逆効果で、医原性疾患という言葉があるとすれば、あれはもう組合原性疾患笑い、」と書いてあります。笑いながら組合原性疾患といったような考えがあるということを指摘をしております。
別なところに、ここを私は一番問題にするわけでありますが、炭鉱では災害があたりまえのように考えられておる、炭鉱に災害はつきものだ、そういう考え方から、災害のことについて、あるいは災害の被害について、いつまでも権利を主張していると、それは炭鉱には望ましくない者だとして、いつの間にかはじき出されてしまう。ここが重大で、そこのところを尋ねようと思うのですが、三池炭鉱の爆発の際だけでなくて、炭じん爆発のあれだけでなくて、山野でも日鉄鉱業の伊王島炭鉱でも、それからことしの幌内炭鉱の際、あったかどうかわかりませんが、炭鉱爆発に伴ってCO患者がずいぶんたくさん出ている。しかし、そのCO患者がCO患者として認定される前に、CO患者の存在が否定せられておる、こういう記事が幾多の例を引いて挙げられている、そこは一番、問題のところです。事故が起こったことは事実ですが、その爆発からCO患者は出たと認めない。炭鉱の病院も、あるいは調査団が行っても、公的な機関を含めても、あるいはそれが政府から派遣をされた調査団についても、そういう傾向があるとすれば大変な問題だ、こう考えますだけに、先ほど挙げましたけれども山野、日鉄鉱業については御否定にならぬと思いますが、ことしの幌内炭鉱についてはどうであるのか。それから挙げました山野、日鉄等についてCO患者の数あるいは、その後の経過あるいは現状あるいは対策等について、概数、御存じであるならば報告をいただきたいのです。