高橋元の発言 (大蔵委員会)
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○高橋(元)政府委員 御案内のとおり財政特例法の第三条で、四条債と同様に発行の総額の議決を得るのに際しまして公債の償還計画を提出すべしということを決めるようになっております。それに基づきまして、先般の補正予算の際に二兆二千九百億という特例債の発行限度額をお定めをいただいたわけでございますが、その際に償還計画表を提出いたしました。それは昭和五十年度に発行せらるべき二兆二千九百億円の特例債は全額昭和六十年度に償還をいたすということでございます。
六十年度に償還をいたします際に、最も特徴的なことといたしまして、今回の特例債につきましては四条公債と性質を異にいたしておりますという点に着目いたしまして、国債整理基金特別会計法五条に決めております借りかえを行わないということにいたしております。五条による借りかえを行わないといたしますと、毎年度前年度首の国債総額の一・六%を繰り入れるいわゆる定率繰り入れ、それから剰余金の二分の一を繰り入れますところの剰余金の二分の一繰り入れ、それと予算の繰り入れと、三本で償還財源として昭和六十年までにこの公債の償還を完全に行うことになるわけでございますが、その点につきまして予算委員会での御審議がございましたので、先ほど松浦先生からお話のございましたように補足説明の資料といたしまして、その際に二分の一の剰余金の繰り入れにつきましては特例債償還まではその金額を繰り入れる、予算繰り入れにつきましては、特例公債に依存しない財政を実現した後に、昭和六十年度に特例債を円滑に現金償還できるよう、これを行う考えであるという旨を明らかにいたしまして、この公債に対する大蔵省の償還の姿勢というものをお答えをいたしたわけでございます。