嶋崎譲の発言 (文教委員会)
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○嶋崎委員 後でまとめてしますけれども、いま二つ質問したのは、いわば学部を持たない大学院、そういうものとか、今後の独立大学院、連合大学院等々、この学校教育法の一部改正に伴っていろいろな形が動いていくと思いますが、この間学校教育法の一部を改正する法律案を前国会で継続審議になったわけですが、その途中で附帯決議をめぐって委員会で議論がございました。その附帯の第一には、政府は大学院の目的、性格の重要性にかんがみ、こういう大学院のいろいろな個別の具体化に当たっては、一つは「現行の大学制度の理念を十分に尊重すること」、もう一つは「既存の大学の内容の充実に努めること」、この前提をはっきりさせた上で、こういう大学のいろいろな研究体制、大学院制度の改革とでも言いましょうか、そういう問題を並行して考えていかなければならないので、いままでの大学のマスターだとかドクターというものは押さえてしまって連合大学に持っていくとか、または、よそのいままでの大学の大学院を充実させることよりも、独立した学際領域や専門領域を生かすためのこの独立大学院構想に力がかかるとでも言いましょうか、そっちに誘導がかかっていくとかいうようなことのないように、調和のとれた大学院の研究体制というものを充実させていくという前提で、この大学制度の理念を生かすことと現行の大学制度の理念を生かすこと、これは学校教育法で言っているところのいわば総合大学的な考え方を一方に堅持しつつそれを充実させていくということと、いままでの制度から今度の法改正によって新たな大学院の制度というものが生まれてくる、それを並行して充実させていくという意味の附帯をこの委員会で申し合わせているわけでありますから、そういう観点でいまのお茶の水や静岡の電子科学研究科のような問題と同時に既存の大学の研究科等々をさらに充実、発展させていくという両輪で事を進めていくという、歯どめになるような、また、文部省の方でもそれを当然前提にしていくというそういう考え方を今後とも堅持していただきたいという意味でいま質問をしたわけでございます。
前回のこの学校教育法の一部改正の中で非常に大きな問題になったのは、技術科学大学院の問題でございます。技術科学大学院の問題は、私の質問に社会党の木島委員も関連質問をいたしまして、簡単に言えば、技術科学大学院は、仮にいまの法を改正しても、現行の学校制度を前提にしたら法律の枠を超えた創設を意味するという趣旨の議論があったと思うのです。つまり、高等専門学校というのは大学ではないわけであって、いままでの大学は大学の上に大学院というものを載せていくという考え方、マスターがあり、ドクターがあるという考え方であったわけですから、高専の上に大学院というものに相当する技術科学大学院というものを構想すること自身、そこには学校教育法でいう大学の上にできる大学院とは違った意味を持ってくる。そういう意味でこの技術科学大学院というのは、過去に高専をつくった経過からしても大学院を構想する前提でできたものでないだけに、その上に大学院をくっつけるということは制度的にも無理、運用的にも無理だ。だから学校教育法の改正がこれを前提にして構想しているならばこの改正は問題があるという議論が本委員会で各党の委員から出されております。この点について、文部省の方ではその後どういう検討をして、この技術科学大学院の問題と今度の法改正とをどのように関連づけて考えていくか、検討されたことがあるやに聞いておりますが、御説明願いたいと思います。