村山達雄の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○村山達雄君 ただいま議題となりました昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
この法律案は、昭和五十年度における租税収入の多額な減少等に対処するため、財政法第四条第一項ただし書きの規定により公債を発行する場合のほか、一般会計において特例公債を発行することができることとしようとするもので、その内容を申し上げますと、
まず第一に、昭和五十年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができることといたしております。
第二に、この法律に基づく公債の発行は、昭和五十年度の出納整理期限である昭和五十一年五月三十一日まで行うことができることとし、同年四月一日以後に発行される特例公債に係る収入は、昭和五十年度所属の歳入とすることといたしております。
第三に、この法律に基づく公債の発行限度額について国会の議決を経ようとするときは、その償還の計画を国会に提出しなければならないことといたしております。
なお、この特例公債につきましても、少額国債の利子の非課税制度の適用を受けることができるよう措置することといたしております。
本案は、去る十月九日内閣から提出され、十一月十一日大蔵委員会に付託されました。委員会におきましては、翌十二日大平大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十九日質疑に入り、十二月三日質疑を終了、直ちに採決いたしました結果、本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————