田中正巳の発言 (社会労働委員会)
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○田中国務大臣 本件につきましては、援護法でこれを読み込むことは法律上なかなか困難だ、援護法の「軍人軍属等」第二条の第三項の七ですか、旧防空法による規定による防空の実施に従事中の者の云々というふうになっておりまして、これらの方々が業務に従事したのは、旧防空法によったものではない、したがって、この法律でそのまま当然読むということはできないということから、いろいろと苦心をした結果、いわゆる連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律等で措置したものというふうに思われるわけであります。
島ケ原村というのが条例でたまたま援護法の金額の七〇%支給しているというのは、一つの金額をなぞらえるための基準であったというふうに思われるわけですが、もしこうした措置について不十分であるということならば、これは、やはり何らか特別な手当てをしなければならないということに相なるものだろうと思うわけであります。そうしたことについて、いろいろともしどうしてもやらなければならぬということならば、さらにこれ以上のことをやろうとするならば、何らかの法的根拠を見出さなければなるまいというふうに現在のところ考えるわけでございます。