遠藤政夫の発言 (社会労働委員会)
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○遠藤政府委員 いま先生御指摘になりましたように、昭和三十五年に身体障害者雇用促進法が制定されまして、それ以来この法律の各種制度に基づきまして雇用の促進が図られてまいっております。一応努力義務として規定されております一・三%、官公庁につきましては一・六ないし一・七の雇用率が最近におきましてはほぼ達成されておるわけでございますが、その中身について見ますと、いま御指摘のとおり必ずしも十分ではございませんで、かなりの分野におきまして未達成の点が見受けられるわけでございます。特にこれから高度成長時代と違いまして低成長時代に入りますと、いままで以上にこういった不十分な事態がなお一層拡大するおそれもございますし、完全雇用の達成ということがこれからの行政、政治の至上命題ということになりますと、なお一層こういうしわ寄せを受けやすい身体障害者の雇用の問題をいかにして確保していくかということが重要な私どもの使命でございます。
そういった観点から、現行の身体障害者雇用促進法ではきわめて不十分な点が多いということから、昨年来、身体障害者雇用審議会におきましても、これからの身体障害者雇用促進についてのあり方を御検討いただきましたし、また自民党の労働部会におきましても、小委員会を設けられまして寄り寄り御審議をいただいたわけでございます。この両委員会の御結論によりまして、私どもは、これからの低成長下における身体障害者の雇用のあり方、雇用促進の具体的な方策につきまして御示唆をいただきまして、これをもとにして今回成案を得て、ただいま御審議中の法案を提出いたしたわけでございます。
いままでの身体障害者の雇用の問題につきましては、ややもすれば身体障害者を弱い者、こういった者に対して同情の手を差し伸べる、救済をするというような考え方で一方的に使用者に責任を負わせればいい、こういう考え方になりがちであったようであります。こういった点を根本的に改めまして、使用者の社会的連帯責任を強調いたしまして、これに法的な義務を課すると同時に、身体障害者自身も職業人として自立の能力を高めていただく、そういう努力によって職場を確保する、こういう体制で今後の雇用を図ってまいりたい、こういう考え方を基本にして制度を組み立てたわけでございます。