社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十一年五月十九日(水曜日)
午後三時開議
出席委員
委員長 熊谷 義雄君
理事 住 栄作君 理事 竹内 黎一君
理事 戸井田三郎君 理事 葉梨 信行君
理事 山下 徳夫君 理事 枝村 要作君
理事 村山 富市君 理事 石母田 達君
伊東 正義君 大橋 武夫君
加藤 紘一君 瓦 力君
小林 正巳君 田川 誠一君
高橋 千寿君 羽生田 進君
金子 みつ君 島本 虎三君
田邊 誠君 森井 忠良君
八木 昇君 和田 貞夫君
田中美智子君 寺前 巖君
大橋 敏雄君 和田 耕作君
出席国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
労働政務次官 石井 一君
労働大臣官房審
議官 吉本 実君
労働省職業安定
局長 遠藤 政夫君
労働省職業安定
局失業対策部長 石井 甲二君
労働省職業訓練
局長 中原 晁君
委員外の出席者
公安調査庁総務
部職員課長 安部 敏男君
厚生省児童家庭
局障害福祉課長 山内 豊徳君
労働省職業安定
局業務指導課長 望月 三郎君
自治省行政局公
務員部公務員第
一課長 鹿児島重治君
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
瓦 力君 廣瀬 正雄君
稲葉 誠一君 和田 貞夫君
島本 虎三君 大柴 滋夫君
森井 忠良君 下平 正一君
八木 昇君 八百板 正君
同日
辞任 補欠選任
廣瀬 正雄君 瓦 力君
大柴 滋夫君 島本 虎三君
下平 正一君 森井 忠良君
八百板 正君 八木 昇君
和田 貞夫君 稲葉 誠一君
―――――――――――――
五月十八日
母性の保護強化等に関する請願(大橋敏雄君紹
介)(第五二〇一号)
同(石母田達君紹介)(第五三五八号)
退職者の年金・医療制度改善に関する請願(石
母田達君紹介)(第五二〇二号)
同(沖本泰幸君紹介)(第五二〇三号)
同(小林政子君紹介)(第五二〇四号)
同(鈴切康雄君紹介)(第五二〇五号)
同(寺前巖君紹介)(第五二〇六号)
同(平田藤吉君紹介)(第五二〇七号)
同(松本忠助君紹介)(第五二〇八号)
新鮮血対策の確立に関する請願(山本政弘君紹
介)(第五二〇九号)
同(寺前巖君紹介)(第五三六九号)
同(山口敏夫君紹介)(第五三七〇号)
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう治療
費の保険給付取扱いに関する請願(土橋一吉君
紹介)(第五二一〇号)
准看護婦制度の廃止に関する請願(大橋敏雄君
紹介)(第五二一一号)
同(岡本富夫君紹介)(第五二一二号)
同(伏木和雄君紹介)(第五二一三号)
全国一律最低賃金制確立等に関する請願(阿部
昭吾君紹介)(第五二一四号)
同外二件(島本虎三君紹介)(第五二一五号)
同(中澤茂一君紹介)(第五二一六号)
同(村山富市君紹介)(第五二一七号)
健康保険制度の改悪反対に関する請願(石母田
達君紹介)(第五二一八号)
同(平田藤吉君紹介)(第五二一九号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(石母田達君紹介)(第五二二〇
号)
同(大久保直彦君紹介)(第五二二一号)
同(紺野与次郎君紹介)(第五二二二号)
同(鈴切康雄君紹介)(第五二二三号)
同外一件(土橋一吉君紹介)(第五二二四号)
同(井上普方君紹介)(第五三八五号)
同(枝村要作君紹介)(第五三八六号)
同(大柴滋夫君紹介)(第五三八七号)
同(加藤清政君紹介)(第五三八八号)
同(金子みつ君紹介)(第五三八九号)
同(河上民雄君紹介)(第五三九〇号)
同(小林政子君紹介)(第五三九一号)
同(下平正一君紹介)(第五三九二号)
同(田口一男君紹介)(第五三九三号)
同(楯兼次郎君紹介)(第五三九四号)
同(中澤茂一君紹介)(第五三九五号)
同(中村茂君紹介)(第五三九六号)
同(野坂浩賢君紹介)(第五三九七号)
同(原茂君紹介)(第五三九八号)
同(日野吉夫君紹介)(第五三九九号)
同(福岡義登君紹介)(第五四〇〇号)
同(村山富市君紹介)(第五四〇一号)
同(森井忠義君紹介)(第五四〇二号)
同(八木昇君紹介)(第五四〇三号)
同(山本幸一君紹介)(第五四〇四号)
同(渡辺三郎君紹介)(第五四〇五号)
保育所の父母負担軽減に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二二五号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三五六号)
同(小林政子君紹介)(第五三五七号)
医療・年金制度の改善に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二二六号)
同(枝村要作君紹介)(第五三六五号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三六六号)
同(島本虎三君紹介)(第五三六七号)
同外一件(八木昇君紹介)(第五三六八号)
医療制度等の改善に関する請願(石母田達君紹
介)(第五二二七号)
健康保険の改悪反対等に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二二八号)
同(小林政子君紹介)(第五三六〇号)
同(瀬崎博義君紹介)(第五三六一号)
健康保険法の改正反対及び医療制度の改善に関
する請願(林孝矩君紹介)(第五二二九号)
同(井岡大治君紹介)(第五三七三号)
同(石母田達君紹介)(第五三七四号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三七五号)
同(柴田睦夫君紹介)(第五三七六号)
同(嶋崎譲君紹介)(第五三七七号)
同(田口一男君紹介)(第五三七八号)
同外一件(竹内猛君紹介)(第五三七九号)
同(楯兼次郎君紹介)(第五三八〇号)
同(津川武一君紹介)(第五三八一号)
同(松浦利尚君紹介)(第五三八二号)
同(矢野絢也君紹介)(第五三八三号)
同(山原健二郎君紹介)(第五三八四号)
身体障害者雇用促進法の改正に関する請願(石
母田達君紹介)(第五二三〇号)
各種障害年金制度改善に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二三一号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三五九号)
健康保険法の改悪反対及び国民医療の改善に関
する請願(石田幸四郎君紹介)(第五二三二
号)
同(田中美智子君紹介)(第五二三三号)
同(赤松勇君紹介)(第五三六三号)
同(田口一男君紹介)(第五三六四号)
旧満蒙開拓青少年義勇軍関係者の処遇改善等に
関する請願外二件(赤城宗徳君紹介)(第五二
三四号)
同(小川平二君紹介)(第五二三五号)
同(奥田敬和君紹介)(第五二三六号)
同(金子みつ君紹介)(第五二三七号)
同外二件(黒金泰美君紹介)(第五二三八号)
同(河本敏夫君紹介)(第五二三九号)
同外二件(笹山茂太郎君紹介)(第五二四〇
号)
同(早稻田柳右エ門君紹介)(第五二四一号)
同外十二件(渡辺栄一君紹介)(第五二四二
号)
同(上村千一郎君紹介)(第五四一四号)
同(田川誠一君紹介)(第五四一五号)
同外二件(島田安夫君紹介)(第五四一六号)
同外二件(山口敏夫君紹介)(第五四一七号)
医療保険制度の確立に関する請願(井上泉君紹
介)(第五二四三号)
同(石田幸四郎君紹介)(第五二四四号)
同(石母田達君紹介)(第五二四五号)
同(大橋敏雄君紹介)(第五二四六号)
同(岡本富夫君紹介)(第五二四七号)
同(金子みつ君紹介)(第五二四八号)
同(神崎敏雄君紹介)(第五二四九号)
同(栗田翠君紹介)(第五二五〇号)
同(下平正一君紹介)(第五二五一号)
同(庄司幸助君紹介)(第五二五二号)
同(鈴切康雄君紹介)(第五二五三号)
同(楯兼次郎君紹介)(第五二五四号)
同(土橋一吉君紹介)(第五二五五号)
同(中澤茂一君紹介)(第五二五六号)
同(中路雅弘君紹介)(第五二五七号)
同(中村茂君紹介)(第五二五八号)
同(原茂君紹介)(第五二五九号)
同(林百郎君紹介)(第五二六〇号)
同(平田藤吉君紹介)(第五二六一号)
同(福岡義登君紹介)(第五二六二号)
同外一件(伏木和雄君紹介)(第五二六三号)
同(増本一彦君紹介)(第五二六四号)
同(村山富市君紹介)(第五二六五号)
同(森井忠良君紹介)(第五二六六号)
同(八木昇君紹介)(第五二六七号)
同(米田東吾君紹介)(第五二六八号)
同(渡辺三郎君紹介)(第五二六九号)
同(小林政子君紹介)(第五三七二号)
社会保障制度改善等に関する請願(浅井美幸君
紹介)(第五二七〇号)
同(石橋政嗣君紹介)(第五二七一号)
同(大出俊君紹介)(第五二七二号)
同(大柴滋夫君紹介)(第五二七三号)
同(金子みつ君紹介)(第五二七四号)
同外二件(川俣健二郎君紹介)(第五二七五
号)
同(北側義一君紹介)(第五二七六号)
同外二件(久保等君紹介)(第五二七七号)
同(坂井弘一君紹介)(第五二七八号)
同(坂口力君紹介)(第五二七九号)
同外二件(島本虎三君紹介)(第五二八〇号)
同(藤田高敏君紹介)(第五二八一号)
同(中村重光君紹介)(第五二八二号)
同(古川喜一君紹介)(第五二八三号)
同(森井忠良君紹介)(第五二八四号)
同(米田東吾君紹介)(第五二八五号)
同外一件(米内山義一郎君紹介)(第五二八六
号)
同(佐藤観樹君紹介)(第五二八七号)
同外一件(石橋政嗣君紹介)(第五四二七号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第五四二八号)
同(江田三郎君紹介)(第五四二九号)
同(大出俊君紹介)(第五四三〇号)
同(金子みつ君紹介)(第五四三一号)
同(川俣健二郎君紹介)(第五四三二号)
同外四件(久保等君紹介)(第五四三三号)
同(兒玉末男君紹介)(第五四三四号)
同(佐野憲治君紹介)(第五四三五号)
同(佐野進君紹介)(第五四三六号)
同外二件(島本虎三君紹介)(第五四三七号)
同外二件(楯兼次郎君紹介)(第五四三八号)
同(中澤茂一君紹介)(第五四三九号)
同(野坂浩賢君紹介)(第五四四〇号)
同(森井忠良君紹介)(第五四四一号)
同(横路孝弘君紹介)(第五四四二号)
同(横山利秋君紹介)(第五四四三号)
療術の制度化に関する請願外四件(足立篤郎君
紹介)(第五三〇四号)
同(臼井莊一君紹介)(第五三〇五号)
同外十四件(大石千八君紹介)(第五三〇六
号)
同外七件(鴨田宗一君紹介)(第五三〇七号)
同外一件(木村俊夫君紹介)(第五三〇八号)
同外八件(栗原祐幸君紹介)(第五三〇九号)
同外二件(佐々木秀世君紹介)(第五三一〇
号)
同外三件(斉藤滋与史君紹介)(第五三一一
号)
同外十五件(三枝三郎君紹介)(第五三一二
号)
同(塩谷一夫君紹介)(第五三一三号)
同外九件(篠田弘作君紹介)(第五三一四号)
同外七件(高見三郎君紹介)(第五三一五号)
同外四十二件(地崎宇三郎君紹介)(第五三一
六号)
同外六十四件(中川一郎君紹介)(第五三一七
号)
同外五件(西村英一君紹介)(第五三一八号)
同外十三件(西村直己君紹介)(第五三一九
号)
同外九件(広瀬秀吉君紹介)(第五三二〇号)
同外五件(福永健司君紹介)(第五三二一号)
同外六件(松浦周太郎君紹介)(第五三二二
号)
同外二件(松永光君紹介)(第五三二三号)
同外三件(三ツ林弥太郎君紹介)(第五三二四
号)
同外十三件(箕輪登君紹介)(第五三二五号)
同(岡田春夫君紹介)(第五四一八号)
同外二件(加藤清政君紹介)(第五四一九号)
同外四十一件(金瀬俊雄君紹介)(第五四二〇
号)
同(金子みつ君紹介)(第五四二一号)
同外二十三件(小宮山重四郎君紹介)(第五四
二二号)
同外一件(島本虎三君紹介)(第五四二三号)
同外三件(嶋崎譲君紹介)(第五四二四号)
同外六十七件(松浦周太郎君紹介)(第五四二
五号)
同外一件(武藤山治君紹介)(第五四二六号)
風疹ワクチンの製造に関する請願(田川誠一君
紹介)(第五三四八号)
健康保険法の一部改正反対等に関する請願(寺
前巖君紹介)(第五三四九号)
同(山田芳治君外一名紹介)(第五三五〇号)
児童扶養手当等の支給年齢引上げ等に関する請
願(井岡大治君紹介)(第五三五一号)
同(枝村要作君紹介)(第五三五二号)
同(金子みつ君紹介)(第五三五三号)
同(村山富市君紹介)(第五三五四号)
同(森井忠良君紹介)(第五三五五号)
健康保険法改正反対等に関する請願(平林剛君
紹介)(第五三六二号)
ダンプカー運転者の生活保障に関する請願(小
濱新次君紹介)(第五三七一号)
准看護婦制度廃止に関する請願外二十四件(伊
東正義君紹介)(第五四〇六号)
同(稲葉誠一君紹介)(第五四〇七号)
同外一件(枝村要作君紹介)(第五四〇八号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第五四〇九号)
同外二件(川俣健二郎君紹介)(第五四一〇
号)
同(島本虎三君紹介)(第五四一一号)
同(村山富市君紹介)(第五四一二号)
同外二件(森井忠良君紹介)(五四一三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月十八日
国立松本療養所の整備促進に関する陳情書
(第二三六号)
優生保護法の改正に関する陳情書外一件
(第二三七号)
血液確保対策確立に関する陳情書外三件
(第二三八号)
難病対策の特別措置法制定に関する陳情書外二
件)(第二
三九号)
自閉症児の医療、福祉対策に関する陳情書
(第二四〇号)
国民健康保険財政の拡充強化に関する陳情書外
十一件
(第二四一号)
健康保険法の改正反対等に関する陳情書
(第二四二号)
社会保障制度の充実強化等に関する陳情書
(第二四三号)
大規模年金保養基地の財政措置に関する陳情書
(第二四四号)
市町村社会福祉協議会の充実強化に関する陳情
書外十件
(第二四五号)
母性保障基本法の制定に関する陳情書外一件
(第二四
六号)
母子家庭の医療費公費負担に関する陳情書
(第二四
七号)
生活保護法による保護基準の加算方式改正に関
する陳情書(第二
四八号)
保育所措置費に対する国庫負担金増額に関する
陳情書
(第二四九号)
児童福祉法に基づく学童保育の制度化に関する
陳情書
(第二五〇号)
身体障害者福祉対策の充実強化に関する陳情書
(第二五一号)
原子爆弾被爆者援護法制定に関する陳情書外一
件(第二五
二号)
水道事業の国庫補助増額等に関する陳情書外四
件(第二五
三号)
雇用の安定及び失業対策確立に関する陳情書外
四十一件
(第二五四号)
全国全産業一律最低賃金制確立に関する陳情書
外三件(第
二五五号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用
の促進に関する特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第六四号)(参議院送付)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後三時開議
出席委員
委員長 熊谷 義雄君
理事 住 栄作君 理事 竹内 黎一君
理事 戸井田三郎君 理事 葉梨 信行君
理事 山下 徳夫君 理事 枝村 要作君
理事 村山 富市君 理事 石母田 達君
伊東 正義君 大橋 武夫君
加藤 紘一君 瓦 力君
小林 正巳君 田川 誠一君
高橋 千寿君 羽生田 進君
金子 みつ君 島本 虎三君
田邊 誠君 森井 忠良君
八木 昇君 和田 貞夫君
田中美智子君 寺前 巖君
大橋 敏雄君 和田 耕作君
出席国務大臣
労 働 大 臣 長谷川 峻君
出席政府委員
労働政務次官 石井 一君
労働大臣官房審
議官 吉本 実君
労働省職業安定
局長 遠藤 政夫君
労働省職業安定
局失業対策部長 石井 甲二君
労働省職業訓練
局長 中原 晁君
委員外の出席者
公安調査庁総務
部職員課長 安部 敏男君
厚生省児童家庭
局障害福祉課長 山内 豊徳君
労働省職業安定
局業務指導課長 望月 三郎君
自治省行政局公
務員部公務員第
一課長 鹿児島重治君
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
瓦 力君 廣瀬 正雄君
稲葉 誠一君 和田 貞夫君
島本 虎三君 大柴 滋夫君
森井 忠良君 下平 正一君
八木 昇君 八百板 正君
同日
辞任 補欠選任
廣瀬 正雄君 瓦 力君
大柴 滋夫君 島本 虎三君
下平 正一君 森井 忠良君
八百板 正君 八木 昇君
和田 貞夫君 稲葉 誠一君
―――――――――――――
五月十八日
母性の保護強化等に関する請願(大橋敏雄君紹
介)(第五二〇一号)
同(石母田達君紹介)(第五三五八号)
退職者の年金・医療制度改善に関する請願(石
母田達君紹介)(第五二〇二号)
同(沖本泰幸君紹介)(第五二〇三号)
同(小林政子君紹介)(第五二〇四号)
同(鈴切康雄君紹介)(第五二〇五号)
同(寺前巖君紹介)(第五二〇六号)
同(平田藤吉君紹介)(第五二〇七号)
同(松本忠助君紹介)(第五二〇八号)
新鮮血対策の確立に関する請願(山本政弘君紹
介)(第五二〇九号)
同(寺前巖君紹介)(第五三六九号)
同(山口敏夫君紹介)(第五三七〇号)
あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう治療
費の保険給付取扱いに関する請願(土橋一吉君
紹介)(第五二一〇号)
准看護婦制度の廃止に関する請願(大橋敏雄君
紹介)(第五二一一号)
同(岡本富夫君紹介)(第五二一二号)
同(伏木和雄君紹介)(第五二一三号)
全国一律最低賃金制確立等に関する請願(阿部
昭吾君紹介)(第五二一四号)
同外二件(島本虎三君紹介)(第五二一五号)
同(中澤茂一君紹介)(第五二一六号)
同(村山富市君紹介)(第五二一七号)
健康保険制度の改悪反対に関する請願(石母田
達君紹介)(第五二一八号)
同(平田藤吉君紹介)(第五二一九号)
建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に
関する請願(石母田達君紹介)(第五二二〇
号)
同(大久保直彦君紹介)(第五二二一号)
同(紺野与次郎君紹介)(第五二二二号)
同(鈴切康雄君紹介)(第五二二三号)
同外一件(土橋一吉君紹介)(第五二二四号)
同(井上普方君紹介)(第五三八五号)
同(枝村要作君紹介)(第五三八六号)
同(大柴滋夫君紹介)(第五三八七号)
同(加藤清政君紹介)(第五三八八号)
同(金子みつ君紹介)(第五三八九号)
同(河上民雄君紹介)(第五三九〇号)
同(小林政子君紹介)(第五三九一号)
同(下平正一君紹介)(第五三九二号)
同(田口一男君紹介)(第五三九三号)
同(楯兼次郎君紹介)(第五三九四号)
同(中澤茂一君紹介)(第五三九五号)
同(中村茂君紹介)(第五三九六号)
同(野坂浩賢君紹介)(第五三九七号)
同(原茂君紹介)(第五三九八号)
同(日野吉夫君紹介)(第五三九九号)
同(福岡義登君紹介)(第五四〇〇号)
同(村山富市君紹介)(第五四〇一号)
同(森井忠義君紹介)(第五四〇二号)
同(八木昇君紹介)(第五四〇三号)
同(山本幸一君紹介)(第五四〇四号)
同(渡辺三郎君紹介)(第五四〇五号)
保育所の父母負担軽減に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二二五号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三五六号)
同(小林政子君紹介)(第五三五七号)
医療・年金制度の改善に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二二六号)
同(枝村要作君紹介)(第五三六五号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三六六号)
同(島本虎三君紹介)(第五三六七号)
同外一件(八木昇君紹介)(第五三六八号)
医療制度等の改善に関する請願(石母田達君紹
介)(第五二二七号)
健康保険の改悪反対等に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二二八号)
同(小林政子君紹介)(第五三六〇号)
同(瀬崎博義君紹介)(第五三六一号)
健康保険法の改正反対及び医療制度の改善に関
する請願(林孝矩君紹介)(第五二二九号)
同(井岡大治君紹介)(第五三七三号)
同(石母田達君紹介)(第五三七四号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三七五号)
同(柴田睦夫君紹介)(第五三七六号)
同(嶋崎譲君紹介)(第五三七七号)
同(田口一男君紹介)(第五三七八号)
同外一件(竹内猛君紹介)(第五三七九号)
同(楯兼次郎君紹介)(第五三八〇号)
同(津川武一君紹介)(第五三八一号)
同(松浦利尚君紹介)(第五三八二号)
同(矢野絢也君紹介)(第五三八三号)
同(山原健二郎君紹介)(第五三八四号)
身体障害者雇用促進法の改正に関する請願(石
母田達君紹介)(第五二三〇号)
各種障害年金制度改善に関する請願(石母田達
君紹介)(第五二三一号)
同(岡本富夫君紹介)(第五三五九号)
健康保険法の改悪反対及び国民医療の改善に関
する請願(石田幸四郎君紹介)(第五二三二
号)
同(田中美智子君紹介)(第五二三三号)
同(赤松勇君紹介)(第五三六三号)
同(田口一男君紹介)(第五三六四号)
旧満蒙開拓青少年義勇軍関係者の処遇改善等に
関する請願外二件(赤城宗徳君紹介)(第五二
三四号)
同(小川平二君紹介)(第五二三五号)
同(奥田敬和君紹介)(第五二三六号)
同(金子みつ君紹介)(第五二三七号)
同外二件(黒金泰美君紹介)(第五二三八号)
同(河本敏夫君紹介)(第五二三九号)
同外二件(笹山茂太郎君紹介)(第五二四〇
号)
同(早稻田柳右エ門君紹介)(第五二四一号)
同外十二件(渡辺栄一君紹介)(第五二四二
号)
同(上村千一郎君紹介)(第五四一四号)
同(田川誠一君紹介)(第五四一五号)
同外二件(島田安夫君紹介)(第五四一六号)
同外二件(山口敏夫君紹介)(第五四一七号)
医療保険制度の確立に関する請願(井上泉君紹
介)(第五二四三号)
同(石田幸四郎君紹介)(第五二四四号)
同(石母田達君紹介)(第五二四五号)
同(大橋敏雄君紹介)(第五二四六号)
同(岡本富夫君紹介)(第五二四七号)
同(金子みつ君紹介)(第五二四八号)
同(神崎敏雄君紹介)(第五二四九号)
同(栗田翠君紹介)(第五二五〇号)
同(下平正一君紹介)(第五二五一号)
同(庄司幸助君紹介)(第五二五二号)
同(鈴切康雄君紹介)(第五二五三号)
同(楯兼次郎君紹介)(第五二五四号)
同(土橋一吉君紹介)(第五二五五号)
同(中澤茂一君紹介)(第五二五六号)
同(中路雅弘君紹介)(第五二五七号)
同(中村茂君紹介)(第五二五八号)
同(原茂君紹介)(第五二五九号)
同(林百郎君紹介)(第五二六〇号)
同(平田藤吉君紹介)(第五二六一号)
同(福岡義登君紹介)(第五二六二号)
同外一件(伏木和雄君紹介)(第五二六三号)
同(増本一彦君紹介)(第五二六四号)
同(村山富市君紹介)(第五二六五号)
同(森井忠良君紹介)(第五二六六号)
同(八木昇君紹介)(第五二六七号)
同(米田東吾君紹介)(第五二六八号)
同(渡辺三郎君紹介)(第五二六九号)
同(小林政子君紹介)(第五三七二号)
社会保障制度改善等に関する請願(浅井美幸君
紹介)(第五二七〇号)
同(石橋政嗣君紹介)(第五二七一号)
同(大出俊君紹介)(第五二七二号)
同(大柴滋夫君紹介)(第五二七三号)
同(金子みつ君紹介)(第五二七四号)
同外二件(川俣健二郎君紹介)(第五二七五
号)
同(北側義一君紹介)(第五二七六号)
同外二件(久保等君紹介)(第五二七七号)
同(坂井弘一君紹介)(第五二七八号)
同(坂口力君紹介)(第五二七九号)
同外二件(島本虎三君紹介)(第五二八〇号)
同(藤田高敏君紹介)(第五二八一号)
同(中村重光君紹介)(第五二八二号)
同(古川喜一君紹介)(第五二八三号)
同(森井忠良君紹介)(第五二八四号)
同(米田東吾君紹介)(第五二八五号)
同外一件(米内山義一郎君紹介)(第五二八六
号)
同(佐藤観樹君紹介)(第五二八七号)
同外一件(石橋政嗣君紹介)(第五四二七号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第五四二八号)
同(江田三郎君紹介)(第五四二九号)
同(大出俊君紹介)(第五四三〇号)
同(金子みつ君紹介)(第五四三一号)
同(川俣健二郎君紹介)(第五四三二号)
同外四件(久保等君紹介)(第五四三三号)
同(兒玉末男君紹介)(第五四三四号)
同(佐野憲治君紹介)(第五四三五号)
同(佐野進君紹介)(第五四三六号)
同外二件(島本虎三君紹介)(第五四三七号)
同外二件(楯兼次郎君紹介)(第五四三八号)
同(中澤茂一君紹介)(第五四三九号)
同(野坂浩賢君紹介)(第五四四〇号)
同(森井忠良君紹介)(第五四四一号)
同(横路孝弘君紹介)(第五四四二号)
同(横山利秋君紹介)(第五四四三号)
療術の制度化に関する請願外四件(足立篤郎君
紹介)(第五三〇四号)
同(臼井莊一君紹介)(第五三〇五号)
同外十四件(大石千八君紹介)(第五三〇六
号)
同外七件(鴨田宗一君紹介)(第五三〇七号)
同外一件(木村俊夫君紹介)(第五三〇八号)
同外八件(栗原祐幸君紹介)(第五三〇九号)
同外二件(佐々木秀世君紹介)(第五三一〇
号)
同外三件(斉藤滋与史君紹介)(第五三一一
号)
同外十五件(三枝三郎君紹介)(第五三一二
号)
同(塩谷一夫君紹介)(第五三一三号)
同外九件(篠田弘作君紹介)(第五三一四号)
同外七件(高見三郎君紹介)(第五三一五号)
同外四十二件(地崎宇三郎君紹介)(第五三一
六号)
同外六十四件(中川一郎君紹介)(第五三一七
号)
同外五件(西村英一君紹介)(第五三一八号)
同外十三件(西村直己君紹介)(第五三一九
号)
同外九件(広瀬秀吉君紹介)(第五三二〇号)
同外五件(福永健司君紹介)(第五三二一号)
同外六件(松浦周太郎君紹介)(第五三二二
号)
同外二件(松永光君紹介)(第五三二三号)
同外三件(三ツ林弥太郎君紹介)(第五三二四
号)
同外十三件(箕輪登君紹介)(第五三二五号)
同(岡田春夫君紹介)(第五四一八号)
同外二件(加藤清政君紹介)(第五四一九号)
同外四十一件(金瀬俊雄君紹介)(第五四二〇
号)
同(金子みつ君紹介)(第五四二一号)
同外二十三件(小宮山重四郎君紹介)(第五四
二二号)
同外一件(島本虎三君紹介)(第五四二三号)
同外三件(嶋崎譲君紹介)(第五四二四号)
同外六十七件(松浦周太郎君紹介)(第五四二
五号)
同外一件(武藤山治君紹介)(第五四二六号)
風疹ワクチンの製造に関する請願(田川誠一君
紹介)(第五三四八号)
健康保険法の一部改正反対等に関する請願(寺
前巖君紹介)(第五三四九号)
同(山田芳治君外一名紹介)(第五三五〇号)
児童扶養手当等の支給年齢引上げ等に関する請
願(井岡大治君紹介)(第五三五一号)
同(枝村要作君紹介)(第五三五二号)
同(金子みつ君紹介)(第五三五三号)
同(村山富市君紹介)(第五三五四号)
同(森井忠良君紹介)(第五三五五号)
健康保険法改正反対等に関する請願(平林剛君
紹介)(第五三六二号)
ダンプカー運転者の生活保障に関する請願(小
濱新次君紹介)(第五三七一号)
准看護婦制度廃止に関する請願外二十四件(伊
東正義君紹介)(第五四〇六号)
同(稲葉誠一君紹介)(第五四〇七号)
同外一件(枝村要作君紹介)(第五四〇八号)
同外一件(金子みつ君紹介)(第五四〇九号)
同外二件(川俣健二郎君紹介)(第五四一〇
号)
同(島本虎三君紹介)(第五四一一号)
同(村山富市君紹介)(第五四一二号)
同外二件(森井忠良君紹介)(五四一三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
五月十八日
国立松本療養所の整備促進に関する陳情書
(第二三六号)
優生保護法の改正に関する陳情書外一件
(第二三七号)
血液確保対策確立に関する陳情書外三件
(第二三八号)
難病対策の特別措置法制定に関する陳情書外二
件)(第二
三九号)
自閉症児の医療、福祉対策に関する陳情書
(第二四〇号)
国民健康保険財政の拡充強化に関する陳情書外
十一件
(第二四一号)
健康保険法の改正反対等に関する陳情書
(第二四二号)
社会保障制度の充実強化等に関する陳情書
(第二四三号)
大規模年金保養基地の財政措置に関する陳情書
(第二四四号)
市町村社会福祉協議会の充実強化に関する陳情
書外十件
(第二四五号)
母性保障基本法の制定に関する陳情書外一件
(第二四
六号)
母子家庭の医療費公費負担に関する陳情書
(第二四
七号)
生活保護法による保護基準の加算方式改正に関
する陳情書(第二
四八号)
保育所措置費に対する国庫負担金増額に関する
陳情書
(第二四九号)
児童福祉法に基づく学童保育の制度化に関する
陳情書
(第二五〇号)
身体障害者福祉対策の充実強化に関する陳情書
(第二五一号)
原子爆弾被爆者援護法制定に関する陳情書外一
件(第二五
二号)
水道事業の国庫補助増額等に関する陳情書外四
件(第二五
三号)
雇用の安定及び失業対策確立に関する陳情書外
四十一件
(第二五四号)
全国全産業一律最低賃金制確立に関する陳情書
外三件(第
二五五号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用
の促進に関する特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出第六四号)(参議院送付)
――――◇―――――
熊
熊谷義雄#1
○熊谷委員長 これより会議を開きます。
身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣長谷川峻君。
この発言だけを見る →身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣長谷川峻君。
長
長谷川峻#2
○長谷川国務大臣 ただいま議題となりました身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
身体障害者及び中高年齢者につきましては、先般来の不況の中で、その雇用の確保が大きな問題となっているところであり、また、今後におけるわが国の経済情勢と労働力の高齢化等を考慮いたしますと、これらの対策を抜本的に強化することが必要であります。
まず、身体障害者の雇用対策の拡充強化につきまして御説明申し上げます。
身体障害者の雇用対策につきましては、身体障害者雇用促進法による雇用率制度を中心として、その雇用の促進に努めてまいりましたが、同法施行以来十五年余を経過した今日におきましても、身体障害者の雇用の現状はいまだ十分ではなく、雇用率未達成の事業所は四割に近く、大規模事業所ほど雇用割合が低い状況にあります。
このような情勢に対処するため、事業主に対する身体障害者の雇用義務の強化、身体障害者雇用納付金制度の創設等によって、身体障害者の雇用対策を飛躍的に拡充することとし、次のように身体障害者雇用促進法の一部を改正することといたしました。
第一に、すべて事業主は社会連帯の理念に基づき身体障害者の雇用に関して共同の責務を有することを明らかにするとともに、身体障害者自身も職業人としての自覚を持ち、自立に努めるべきであるという原則を明らかにすることといたしております。
第二に、身体障害者雇用率制度につきまして、現行の努力義務を改め、事業主は、雇用率以上の身体障害者を雇用していなければならないこととするとともに、重度障害者の取り扱い等についても改善を図り、あわせて、身体障害者の雇用に著しく消極的な事業主を公表する制度を設けることといたしております。
第三は、身体障害者雇用納付金制度の創設であります。すなわち、事業主間の身体障害者の雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、事業主の身体障害者の雇用を容易にすることを目的として、雇用促進事業団が当面、三百人以上の労働者を雇用する事業主から雇用率未達成の身体障害者数に応じて納付金を徴収し、雇用率を超えて身体障害者を雇用している事業主に対して身体障害者雇用調整金及び報奨金を支給するとともに、身体障害者を雇用するために必要な施設、設備の改善整備等に対して各種の助成を行うことといたしております。
第四に、労働大臣の認可により身体障害者雇用促進協会を設立し、身体障害者職業生活相談員の講習を初め、事業主に対する各種の指導援助、身体障害者職業訓練校の運営、身体障害者の雇用の促進に関する調査、研究等を行わせることといたしております。
第五に、精神薄弱者につきましては、その適職に関する調査研究等の推進に努めるとともに、職業紹介、適応訓練、納付金の減額、納付金による助成等の規定を適用することといたしております。
以上のほか、身体障害者職業生活相談員の選任等身体障害者の雇用の安定に必要な所要の措置を定めることといたしております。
次に、中高年齢者の雇用対策の拡充強化につきまして御説明申し上げます。
中高年齢者の雇用対策につきましては、最近の厳しい経済事情のもとで、特に定年前後の高年齢者の再就職が困難となっており、また、高齢化社会の急激な進展に伴い、わが国の高年齢労働力人口は今後急速に増大すると見込まれ、これら高年齢者に安定した雇用の場を確保することは雇用対策上の最大の課題となっております。
このため、高年齢者については、当面六十歳までは定年延長の促進等により雇用の維持に努めるとともに、六十歳から六十五歳までは定年後の再雇用を含めて再就職を促進することが必要であると考えられますので、これらについての助成措置の充実を図る一方、高年齢者雇用率を定めて事業主の自主的努力を促すこととし、次のように中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正することといたしました。
第一は、高年齢者雇用率制度の創設であります。労働大臣は、企業における高年齢者の雇用に関し高年齢者雇用率を設定することができることとし、事業主は、高年齢者雇用率以上の高年齢者を雇用するように努めなければならないことといたしております。
第二に、高年齢者雇用率の達成を図るため、労働大臣は、雇用率未達成の事業主に対し、雇用率達成に関する計画の作成を命じ、また、その適正な実施について勧告することができることとするとともに、特に必要がある場合には、高年齢者の雇い入れその他高年齢者の雇用の安定に関して必要な措置をとることを要請することができることといたしております。
第三に、中高年齢者の適職として選定した職種につきましては、中高年齢者の雇い入れを促進するため、事業主等に対して必要な指導を行うことといたしております。
以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
この発言だけを見る →身体障害者及び中高年齢者につきましては、先般来の不況の中で、その雇用の確保が大きな問題となっているところであり、また、今後におけるわが国の経済情勢と労働力の高齢化等を考慮いたしますと、これらの対策を抜本的に強化することが必要であります。
まず、身体障害者の雇用対策の拡充強化につきまして御説明申し上げます。
身体障害者の雇用対策につきましては、身体障害者雇用促進法による雇用率制度を中心として、その雇用の促進に努めてまいりましたが、同法施行以来十五年余を経過した今日におきましても、身体障害者の雇用の現状はいまだ十分ではなく、雇用率未達成の事業所は四割に近く、大規模事業所ほど雇用割合が低い状況にあります。
このような情勢に対処するため、事業主に対する身体障害者の雇用義務の強化、身体障害者雇用納付金制度の創設等によって、身体障害者の雇用対策を飛躍的に拡充することとし、次のように身体障害者雇用促進法の一部を改正することといたしました。
第一に、すべて事業主は社会連帯の理念に基づき身体障害者の雇用に関して共同の責務を有することを明らかにするとともに、身体障害者自身も職業人としての自覚を持ち、自立に努めるべきであるという原則を明らかにすることといたしております。
第二に、身体障害者雇用率制度につきまして、現行の努力義務を改め、事業主は、雇用率以上の身体障害者を雇用していなければならないこととするとともに、重度障害者の取り扱い等についても改善を図り、あわせて、身体障害者の雇用に著しく消極的な事業主を公表する制度を設けることといたしております。
第三は、身体障害者雇用納付金制度の創設であります。すなわち、事業主間の身体障害者の雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、事業主の身体障害者の雇用を容易にすることを目的として、雇用促進事業団が当面、三百人以上の労働者を雇用する事業主から雇用率未達成の身体障害者数に応じて納付金を徴収し、雇用率を超えて身体障害者を雇用している事業主に対して身体障害者雇用調整金及び報奨金を支給するとともに、身体障害者を雇用するために必要な施設、設備の改善整備等に対して各種の助成を行うことといたしております。
第四に、労働大臣の認可により身体障害者雇用促進協会を設立し、身体障害者職業生活相談員の講習を初め、事業主に対する各種の指導援助、身体障害者職業訓練校の運営、身体障害者の雇用の促進に関する調査、研究等を行わせることといたしております。
第五に、精神薄弱者につきましては、その適職に関する調査研究等の推進に努めるとともに、職業紹介、適応訓練、納付金の減額、納付金による助成等の規定を適用することといたしております。
以上のほか、身体障害者職業生活相談員の選任等身体障害者の雇用の安定に必要な所要の措置を定めることといたしております。
次に、中高年齢者の雇用対策の拡充強化につきまして御説明申し上げます。
中高年齢者の雇用対策につきましては、最近の厳しい経済事情のもとで、特に定年前後の高年齢者の再就職が困難となっており、また、高齢化社会の急激な進展に伴い、わが国の高年齢労働力人口は今後急速に増大すると見込まれ、これら高年齢者に安定した雇用の場を確保することは雇用対策上の最大の課題となっております。
このため、高年齢者については、当面六十歳までは定年延長の促進等により雇用の維持に努めるとともに、六十歳から六十五歳までは定年後の再雇用を含めて再就職を促進することが必要であると考えられますので、これらについての助成措置の充実を図る一方、高年齢者雇用率を定めて事業主の自主的努力を促すこととし、次のように中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正することといたしました。
第一は、高年齢者雇用率制度の創設であります。労働大臣は、企業における高年齢者の雇用に関し高年齢者雇用率を設定することができることとし、事業主は、高年齢者雇用率以上の高年齢者を雇用するように努めなければならないことといたしております。
第二に、高年齢者雇用率の達成を図るため、労働大臣は、雇用率未達成の事業主に対し、雇用率達成に関する計画の作成を命じ、また、その適正な実施について勧告することができることとするとともに、特に必要がある場合には、高年齢者の雇い入れその他高年齢者の雇用の安定に関して必要な措置をとることを要請することができることといたしております。
第三に、中高年齢者の適職として選定した職種につきましては、中高年齢者の雇い入れを促進するため、事業主等に対して必要な指導を行うことといたしております。
以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
熊
高
高橋千寿#4
○高橋(千)委員 ただいま議題になりました身体障害者雇用促進法について二、三お尋ねいたします。
身体障害者の雇用の状況につきましては、相当改善されてきてはおりますものの、まだ必ずしも満足すべき状態ではないし、今後わが国経済は安定成長時代を迎えて、雇用の拡大も従来のようには期待できないと考えられますので、そのような点も十分考慮し、その雇用の促進と安定のために思い切った対策を講ずる必要があると思います。
このような観点から、わが党といたしましても、労働部会の中に障害者雇用対策小委員会を設置して真剣な検討を進め、その検討結果に基づき政府とも十分な打ち合わせを行ってきました。今回提出された改正案は、その内容も十分に組み込んでいただいておりまして、その点敬意を表するものであります。
〔委員長退席、山下(徳)委員長代理着席〕
また、身体障害者雇用審議会のこれまでの答申などを見ても、非常に重要な問題が論議されてきておるわけでございますが、この改正案の提出までの経緯といったものを御説明していただきとうございます。
この発言だけを見る →身体障害者の雇用の状況につきましては、相当改善されてきてはおりますものの、まだ必ずしも満足すべき状態ではないし、今後わが国経済は安定成長時代を迎えて、雇用の拡大も従来のようには期待できないと考えられますので、そのような点も十分考慮し、その雇用の促進と安定のために思い切った対策を講ずる必要があると思います。
このような観点から、わが党といたしましても、労働部会の中に障害者雇用対策小委員会を設置して真剣な検討を進め、その検討結果に基づき政府とも十分な打ち合わせを行ってきました。今回提出された改正案は、その内容も十分に組み込んでいただいておりまして、その点敬意を表するものであります。
〔委員長退席、山下(徳)委員長代理着席〕
また、身体障害者雇用審議会のこれまでの答申などを見ても、非常に重要な問題が論議されてきておるわけでございますが、この改正案の提出までの経緯といったものを御説明していただきとうございます。
遠
遠藤政夫#5
○遠藤政府委員 いま先生御指摘になりましたように、昭和三十五年に身体障害者雇用促進法が制定されまして、それ以来この法律の各種制度に基づきまして雇用の促進が図られてまいっております。一応努力義務として規定されております一・三%、官公庁につきましては一・六ないし一・七の雇用率が最近におきましてはほぼ達成されておるわけでございますが、その中身について見ますと、いま御指摘のとおり必ずしも十分ではございませんで、かなりの分野におきまして未達成の点が見受けられるわけでございます。特にこれから高度成長時代と違いまして低成長時代に入りますと、いままで以上にこういった不十分な事態がなお一層拡大するおそれもございますし、完全雇用の達成ということがこれからの行政、政治の至上命題ということになりますと、なお一層こういうしわ寄せを受けやすい身体障害者の雇用の問題をいかにして確保していくかということが重要な私どもの使命でございます。
そういった観点から、現行の身体障害者雇用促進法ではきわめて不十分な点が多いということから、昨年来、身体障害者雇用審議会におきましても、これからの身体障害者雇用促進についてのあり方を御検討いただきましたし、また自民党の労働部会におきましても、小委員会を設けられまして寄り寄り御審議をいただいたわけでございます。この両委員会の御結論によりまして、私どもは、これからの低成長下における身体障害者の雇用のあり方、雇用促進の具体的な方策につきまして御示唆をいただきまして、これをもとにして今回成案を得て、ただいま御審議中の法案を提出いたしたわけでございます。
いままでの身体障害者の雇用の問題につきましては、ややもすれば身体障害者を弱い者、こういった者に対して同情の手を差し伸べる、救済をするというような考え方で一方的に使用者に責任を負わせればいい、こういう考え方になりがちであったようであります。こういった点を根本的に改めまして、使用者の社会的連帯責任を強調いたしまして、これに法的な義務を課すると同時に、身体障害者自身も職業人として自立の能力を高めていただく、そういう努力によって職場を確保する、こういう体制で今後の雇用を図ってまいりたい、こういう考え方を基本にして制度を組み立てたわけでございます。
この発言だけを見る →そういった観点から、現行の身体障害者雇用促進法ではきわめて不十分な点が多いということから、昨年来、身体障害者雇用審議会におきましても、これからの身体障害者雇用促進についてのあり方を御検討いただきましたし、また自民党の労働部会におきましても、小委員会を設けられまして寄り寄り御審議をいただいたわけでございます。この両委員会の御結論によりまして、私どもは、これからの低成長下における身体障害者の雇用のあり方、雇用促進の具体的な方策につきまして御示唆をいただきまして、これをもとにして今回成案を得て、ただいま御審議中の法案を提出いたしたわけでございます。
いままでの身体障害者の雇用の問題につきましては、ややもすれば身体障害者を弱い者、こういった者に対して同情の手を差し伸べる、救済をするというような考え方で一方的に使用者に責任を負わせればいい、こういう考え方になりがちであったようであります。こういった点を根本的に改めまして、使用者の社会的連帯責任を強調いたしまして、これに法的な義務を課すると同時に、身体障害者自身も職業人として自立の能力を高めていただく、そういう努力によって職場を確保する、こういう体制で今後の雇用を図ってまいりたい、こういう考え方を基本にして制度を組み立てたわけでございます。
高
高橋千寿#6
○高橋(千)委員 障害者に対する雇用対策は、昭和三十五年の法制定以来、就職資金貸付制度、身元保証制度等、あるいは通勤用自動車、盲人用かなタイプなどの購入資金の貸付制度などが創設され、また障害者を雇用する事業主に対しても、モデル工場に対する特別融資制度など、あるいは税制上の優遇措置などなど、各種の助成援護措置が講じられてきておりましたが、現在の雇用状況はどのようになっておりますか、職種それから求職状況などをお答え願いたい。
〔山下(徳)委員長代理退席、葉梨委員長代理着席〕
この発言だけを見る →〔山下(徳)委員長代理退席、葉梨委員長代理着席〕
遠
遠藤政夫#7
○遠藤政府委員 細かい点を省略させていただきまして概数を申し上げますと、十八歳以上六十五歳未満の身体障害者は約八十八万人で、そのうち就業者が五十三万人ということで、就業率は六〇%ということになっております。これは四十八年の調査でございますが、これを一般の健常者の就業率七一%に比べますと一〇%程度低い状況になります。さらに、いろいろ問題になります重度障害者にいたしますと、就業率四五%とかなり低くなってきております。
こういう人たちが就業いたしておりますが、身体障害者雇用促進法によります雇用率の状況から見ますと、一・三%の民間事業所の雇用率に対しまして、現在では一・三六とかなり雇用率を上回ってはおりますけれども、個別に見てまいりますと、大企業を中心にまだ雇用率を達成していない企業が四割近くに上っておる、こういう状況でございますので、今後こういった点を具体的な施策を進めることによって十分補強していき、身体障害者の雇用の促進を図っていかなければならない、かように考えております。
この発言だけを見る →こういう人たちが就業いたしておりますが、身体障害者雇用促進法によります雇用率の状況から見ますと、一・三%の民間事業所の雇用率に対しまして、現在では一・三六とかなり雇用率を上回ってはおりますけれども、個別に見てまいりますと、大企業を中心にまだ雇用率を達成していない企業が四割近くに上っておる、こういう状況でございますので、今後こういった点を具体的な施策を進めることによって十分補強していき、身体障害者の雇用の促進を図っていかなければならない、かように考えております。
高
高橋千寿#8
○高橋(千)委員 いま雇用率が大分よけいに上がってきたと申されましたけれども、労働省からの資料によりますと、四十九年十月一日現在におきましては、民間事業所百人以下のところでは一・六七%となっており、そして官公庁などにおいては、現業的機関におきましては一・六六%、こういうようになっております。
こういう資料をいただいておりますけれども、民間の百人以下のところが一・六七であって、官公庁の方が一・六六、それは四十九年度ではありましても、このような差があるということは、官公庁の方がおろそかにしているというような感じを受けるのでございますが、こういう点について官公庁に対してもう少し力を入れてほしいということをお願いしとうございます。これについてひとつお答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →こういう資料をいただいておりますけれども、民間の百人以下のところが一・六七であって、官公庁の方が一・六六、それは四十九年度ではありましても、このような差があるということは、官公庁の方がおろそかにしているというような感じを受けるのでございますが、こういう点について官公庁に対してもう少し力を入れてほしいということをお願いしとうございます。これについてひとつお答え願いたいと思います。
望
望月三郎#9
○望月説明員 官公庁につきましては、身障者の雇用につきまして高い雇用率を設定いたしまして、民間より率先して雇用をするという基本的態度で臨んでおるわけでございます。そういう意味で、先生おっしゃるように、若干民間の方が成績がよくなっているという事情もございますが、今後とも先ほどのような率先して雇っていただくという考え方で行政指導を強力にやっていきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →高
高橋千寿#10
○高橋(千)委員 いま、これから一生懸命やるというお答えがございましたが、民間におきましても、この間、新聞の切り抜きにおきまして、東京新聞の五月十二日におきましては、「目の不自由な人たちの新職場」というようなことで、伊勢丹でしょうか、これがマッサージの部屋をつくっておいて従業員の方々のサービスをしたり、また朝日新聞の五月四日付におきましては、体の不自由な方々が自分たちだけの作業場をつくったというような記事がございます。この作業場をつくられた方々の言葉の中に、「病院なんかを回っても、車いすだと階段をのぼれないでしょ。品物も持って歩けないし。限界を感じて、身障者たちが力を合わせてできる仕事場をつくらねば、といつも考えてました」ということで、自分たちが一緒になってこのような作業場をつくったということでございます。
〔葉梨委員長代理退席、竹内(黎)委員長代理着席〕
この言葉の中に「限界を感じて」という言葉がございますが、こういう身障者の方々が限界を感じるような行政では、わが国としては大変いけないと思いますので、皆様方政府の方といたしましても、こういうことのないように、官公庁においてことさら努力をしていただきたいということをお願いしとうございますが、いかがですか。
この発言だけを見る →〔葉梨委員長代理退席、竹内(黎)委員長代理着席〕
この言葉の中に「限界を感じて」という言葉がございますが、こういう身障者の方々が限界を感じるような行政では、わが国としては大変いけないと思いますので、皆様方政府の方といたしましても、こういうことのないように、官公庁においてことさら努力をしていただきたいということをお願いしとうございますが、いかがですか。
長
長谷川峻#11
○長谷川国務大臣 私も、この新聞を拝見いたしましたが、この視力障害者の雇用の場の拡大のためには、従来から重度視覚障害者を対象とする特定の職種につきましては、特別の雇用率を設定することとされておりまして、現在あんま、マッサージ、指圧師の採用に当たっては、重度視覚障害者が七〇%となるように努めるように定められております。従来からこれに基づいて必要な行政指導はやってきたところでございます。
先生御指摘のような民間企業における視覚障害者であるマッサージ師の雇用につきましては、東京都においても昨年以来、公共職業安定所と国立東京視力障害センターが中心となって、従業員の福祉厚生の一環として、企業内ヘルスキープ制度としてその推進を図っているところでありまして、今後の普及拡大について必要な検討と行政指導をやってまいりたい、こう思っております。
この発言だけを見る →先生御指摘のような民間企業における視覚障害者であるマッサージ師の雇用につきましては、東京都においても昨年以来、公共職業安定所と国立東京視力障害センターが中心となって、従業員の福祉厚生の一環として、企業内ヘルスキープ制度としてその推進を図っているところでありまして、今後の普及拡大について必要な検討と行政指導をやってまいりたい、こう思っております。
高
高橋千寿#12
○高橋(千)委員 では職種の拡大のためにはせいぜい政府の方で努力していただきたいと思います。
官公庁と申しますと、ちょっと思い出したのですが、昨年大臣に国家公務員の採用試験で女子を締め出している職種があるという問題で御質問申し上げ、大臣から、婦人年をきっかけに婦人の地位を高めるため努力する旨の御答弁をいただきました。その後、初級行政事務Bについては女子も採用試験を受けられるようになりましたけれども、国税専門官などほかの職種についてはまだ是正されておりませんので、総理府の国内行動計画概案の趣旨に沿って、人事院などと協議の上、男女差別の解消を図っていただくように申し添えておきます。大臣のお答えを願いたい。
この発言だけを見る →官公庁と申しますと、ちょっと思い出したのですが、昨年大臣に国家公務員の採用試験で女子を締め出している職種があるという問題で御質問申し上げ、大臣から、婦人年をきっかけに婦人の地位を高めるため努力する旨の御答弁をいただきました。その後、初級行政事務Bについては女子も採用試験を受けられるようになりましたけれども、国税専門官などほかの職種についてはまだ是正されておりませんので、総理府の国内行動計画概案の趣旨に沿って、人事院などと協議の上、男女差別の解消を図っていただくように申し添えておきます。大臣のお答えを願いたい。
長
長谷川峻#13
○長谷川国務大臣 先ほど官公庁の身体障害者の雇用率の問題なども出まして、課長からも御答弁いたしましたけれども、私も閣議のときには、各役所の大臣あるいは長官に、あなたの方はこれだけ雇用率を守っておりませんよということを具体的に申し上げまして、推進申し上げているところであります。それをつけ加えます。
ただいま先生のおっしゃった女子の受験が制限されている国家公務員、これはまさに昨年メキシコの国際婦人年の大会をきっかけといたしまして、さらに大きなムードに上がってまいりまして、皆さん方も非常に御努力いただきましたし、私の方の婦人少年局長なども、それぞれの省庁に参って具体的に陳情などもし相談などもして、わずかでございますが、おっしゃるように行政の事務Bがことしから初級職の試験を受けられるようになった、なお、その他につきましても機会あるたびに推進してまいりたい、こう思っております。
この発言だけを見る →ただいま先生のおっしゃった女子の受験が制限されている国家公務員、これはまさに昨年メキシコの国際婦人年の大会をきっかけといたしまして、さらに大きなムードに上がってまいりまして、皆さん方も非常に御努力いただきましたし、私の方の婦人少年局長なども、それぞれの省庁に参って具体的に陳情などもし相談などもして、わずかでございますが、おっしゃるように行政の事務Bがことしから初級職の試験を受けられるようになった、なお、その他につきましても機会あるたびに推進してまいりたい、こう思っております。
高
高橋千寿#14
○高橋(千)委員 身体障害者雇用納付金についてお尋ねいたします。
納付金のたてまえは、全事業主に納付義務があると言われておりますが、雇用率以上の身障者を雇用している事業主からは徴収しないから、結局、雇用率の未達成の事業主から徴収するということの結果、罰金とか制裁金とかいうような感じを私は受けるのですが、一種の不雇用税ではないかとも考えられますが、この納付金について、どんな性質のお金かということを御説明願いたいと思います。
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遠
遠藤政夫#15
○遠藤政府委員 今回の法案で予定されております身体障害者雇用納付金の性格はというお尋ねでございますが、身体障害者を雇います場合には、一般の人を雇う場合と違いまして、作業機械を改善しなければならぬとか、あるいは作業設備の環境の改善とか、そういったことで通常以上の経費の負担が必要になります。したがいまして、この納付金は、こういった身体障害者を雇ったことによって負担の増大を来す、雇った企業と雇わない企業との負担の不均衡を調整するといったような観点から、負担の調整を図るという趣旨のもとに設けられたものでございます。と同時に、また一方、身体障害者を雇います場合に、そういった必要な経費の助成措置を、こういった納付金制度によってやっていこう、こういう趣旨でございますので、言ってみますと、この納付金は一種の身体障害者雇用に伴う不雇用税的な性格を持ったものだと言うことができようかと思っております。
この発言だけを見る →高
高橋千寿#16
○高橋(千)委員 納付金制度によって、身体障害者を多数雇用している企業には調整金また奨励金が支給されることになっております。これらは、いずれも身障者の数に応じて定額制となっております。しかし、いままで障害者を多数雇用してきた企業に対して、新たに調整金を支給することとしても、効果が薄いということが考えられますので、納付金制度の運用に当たりましては、できる限り、新たに身障者を雇い入れた企業に対して負担金を軽くするために支給するという助成金に重点を置いて考えた方が効果的ではないかと思いますけれども、政府のお考えはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →長
長谷川峻#17
○長谷川国務大臣 納付金制度は、まず第一に、身体障害者を雇用している事業主と雇用していない事業主との間の経済的負担の調整を図ることを目的としております。それから第二番目には、新たに身体障害者を雇い入れる事業主に対して助成措置を講ずることによって、事業主の身体障害者の雇用を容易にすることを目的としております。
しかし、いずれにいたしましても、最終的なねらいとするところは、身体障害者の雇用の促進であります。そのために、すでに身体障害者を一定率以上雇用している事業主に対して、一定額の金の給付を行うことよりは、むしろ身体障害者を雇い入れることと直接結びついた助成金を支給することにウエートを傾ける方が効果的であると思います。先生御指摘のとおりであると私も考えます。納付金制度の運用に当たっては、その点を十分考慮して助成金の効果的な活用を図るように努めてまいりたい、こう思っております。
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高
遠
遠藤政夫#19
○遠藤政府委員 これは納付金として徴収いたします、いわゆる調整金の額を幾らにするのか、それから、いま御指摘のありました調整金として支給するもの、それから助成援助の措置として、身体障害者を新しく雇う人に対してどういう程度の、どういう種類の援助助成をやるか、そういった点まだ具体的に詰めておりますので、その収支をいまここで明らかにお答えできる段階に至っておりませんが、先ほど大臣からお答えございましたように、この納付金制度を、できるだけそういう先生の御趣旨に沿って運用するように努めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →高
高橋千寿#20
○高橋(千)委員 ちょっと皮肉な言い方を申し上げますけれども、達成されないことを前提としているのではないかと考えられるのですけれども、幸いにして雇用率が達成されたとき、障害者の財源としての納付金は徴収できず、支給はふえるといったような形になってきますけれども、これは、どうお考えでございましょう。
この発言だけを見る →遠
遠藤政夫#21
○遠藤政府委員 もちろん納付金は雇用率を達成しない企業から達成しない度合いに応じて徴収するということになります。したがって、もし身体障害者雇用率を全企業が達成したということになりますと、納付金は入らないことになります。それは大変結構なことでして、身体障害者で雇用の場につきたい、就職をしたい人たちが全部就職をしてしまえば雇用率が満たされることになるわけでございます。したがって、そういう場合には、この納付金が入らなくなります。しかし雇用率が達成されまして、なおかつそれ以上に新しく身体障害者で就職希望者があるということになれば、その分雇用率を引き上げるということになるわけでございます。当然行政的には引き上げざるを得ない、引き上げるべき段階に来たことになりますので、雇用率が引き上げられれば、それに応じてまたいま御指摘のような状態が生じてくる、こういうことになろうかと思います。
この発言だけを見る →高
高橋千寿#22
○高橋(千)委員 それから、納付金は当分の間、常用労働者三百人以下の規模の事業主から徴収しない、こう言われておりますが、三百人以下の事業主の中にも身体障害者の雇用に非常に理解がある方とそうでない方といろいろあると思いますが、社会連帯の理念に基づき事業主間の経済的負担のアンバランスを是正する観点に立つならば、やはり未達成の事業主からも徴収すべきではないかと考えます。身障者にとっては通勤しやすいことが第一の条件であり、近くにある中小企業に就職しがちであるという面もあるのではないかと思い、身障者の雇用に熱心でない中小企業の事業主にも何らかの負担をさせるという意味で、三百人以上の率と同じ率にするのがむずかしければ、三百人以下の人を一つのグループとしてとらえ、やや低い率で納付金を徴収する方法を考えられてはいかがでしょうか。これは三百人以下の会社の中にも、納付金を支払わなくともよいと言って身障者の雇用に努力しない人たちが出るのではないかという風潮を恐れてのお尋ねですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →遠
遠藤政夫#23
○遠藤政府委員 この納付金の適用をどうするかといった問題は、御指摘のとおりでございますが、ただ、一般的に申しますと、従来の経緯から申しまして、身体障害者の雇用という面からは、冒頭に申し上げましたように、比較的大企業中心に雇用率未達成の企業が多く、中小企業は先生も御指摘になりましたように、率をはるかに上回って雇用されているという面がございます。そういった一般的に中小企業の方か比較的身体障害者の雇用に熱心であるということと、それからもう一つは、この納付金制度を適用するにいたしましても、三百人以下の中小企業につきましては、その負担能力といったような観点から、新しくこの納付金制度をとりますにつきまして、さしあたってはそういった観点から考慮いたしまして、中小企業を当分の間猶予いたしまして、比較的雇用未達成の大企業を中心にしてまず運用していく。原則としては、全企業から納付金を納めていただくことになっておりますが、さしあたり当分の間は、まず大企業中心に発足いたしまして、将来そういった先生の御指摘のような方向で考えることも十分可能であろう、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →高
高橋千寿#24
○高橋(千)委員 次に、中高年齢者の関係についてお尋ねいたします。
わが国は急速に高齢者社会へ移行すると言われておりますが、労働力需給の展望をどのようにとらえておられるか。さらに産業構造の転換過程で多数の失業の発生も予想されております。今後雇用情勢はどう展開していくか、あわせてお答え願います。
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遠
遠藤政夫#25
○遠藤政府委員 従来の高度成長期と違いまして、これから低成長時代に入ってまいりますと、労働力需給の緩和という事態が予態されるわけでございます。しかし、そうは申しましても、ただいま計画しております第三次雇用対策基本計画の中で考えられます労働力の需給の状態は、一応経済成長六%程度が確保されるならば、労働力の供給水準から見まして完全雇用の確保はそうむずかしいことではないと私どもは考えておりますが、これは、あくまでマクロとしての見方でございますが、その中でいま御指摘のように、労働力の高齢化か進んでまいりますと、必然的に——現在でも百二十数万の失業者の中で中高齢者の滞留が際立っております。これから低成長下で不況の事態が起こったり、あるいは産業構造の転換といった事態になってまいりますと、やはりどうしても中高年齢層、特に高年齢者層がしわ寄せを受けやすいという事態が起こってまいります。
そこで、これからの雇用問題といたしましては、こういう完全雇用の確保ということを目標にしながら、その中で高年齢者の雇用対策をいかにして進めるか、どういう施策を具体的に進めていくかということがこれからの行政の最重点課題になろうか、こういうふうに考えている次第でございます。
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高
高橋千寿#26
○高橋(千)委員 高年齢者の雇用対策で一番ネックになっているのは、定年制の存在だと考えます。定年延長奨励金の支給などによって努力されておりますが、やはり五十五歳定年が一般的ではないかと思います。平均寿命は大きく延び、また労働可能年齢も延びている現在、労働力事情にそぐわない定年年齢と思いますが、経済社会の活力ある発展のためにも定年の延長を図ることは欠くべからざるものだと考えるのですが、どうでしょうか。あわせて定年年齢の状況と企業分布がどうなっておりますか、御答弁願います。
この発言だけを見る →望
望月三郎#27
○望月説明員 先に定年年齢の状況について御説明いたします。
昭和四十八年に実施いたしました雇用管理調査の結果によりますと、定年制を定めておるのが全体の六六%、そのうちの大体三分の二が一律定年制を定めておりますが、その一律定年制によって分布を見てみますと、五十五歳を定年とする企業が過半数の五二・〇%を占めまして、六十歳を定年とする企業は、次第に増加してはおりますが、三二・四%にとどまっております。
また、定年年齢の分布を企業規模別に見ますと、三十人から九十九人の規模の企業では五十五歳が五二%、六十歳が三七%と、この二つの年齢でほとんどを占めているのに対しまして、五千人以上の規模では五十五歳が三八%、五十六歳が二三%、五十七歳が二四%と、五十五歳から五十七歳の間の占める割合が高くて、一般に小企業では五十五歳と六十歳の両年齢に集中しておるのに対しまして、大企業では五十五歳から五十七歳の間に定年年齢が集中しておるという状況でございます。
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また、定年年齢の分布を企業規模別に見ますと、三十人から九十九人の規模の企業では五十五歳が五二%、六十歳が三七%と、この二つの年齢でほとんどを占めているのに対しまして、五千人以上の規模では五十五歳が三八%、五十六歳が二三%、五十七歳が二四%と、五十五歳から五十七歳の間の占める割合が高くて、一般に小企業では五十五歳と六十歳の両年齢に集中しておるのに対しまして、大企業では五十五歳から五十七歳の間に定年年齢が集中しておるという状況でございます。
遠
遠藤政夫#28
○遠藤政府委員 ただいま課長から御説明申し上げましたような状況でございますが、労働力が高齢化してまいりまして、いわゆる戦前の日本人の寿命が五十歳と言われた時代の五十五歳定年がいまなお大きな割合を占めておるということでございますので、これから雇用政策の中で高年齢者対策が大きな問題になってまいります。といたしますならば、何としても、さしあたりこの五十五歳定年を六十歳まで延ばしていくということが必要でございます。そのために従来から定年延長奨励金とかそういった助成措置を実施いたしておりましたが、今年度から、さらにこの定年延長のための各種の援助策を強化いたしますと同時に、新たに今回の法律によりまして、高年齢者の雇用率制度を定めまして、側面からこの定年の延長に資していきたい、こういうことで考えておるわけでございます。
定年延長を実施いたします場合にどうしてもネックになりますのは、従来から終身雇用制に伴います賃金慣行、いわゆる年功序列型賃金、こういった賃金の問題、それから人事管理の問題、こういった問題がネックになっておりますが、こういった問題につきましても、抜本的な新しい考え方でこの定年延長を進めていかなければならない、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →定年延長を実施いたします場合にどうしてもネックになりますのは、従来から終身雇用制に伴います賃金慣行、いわゆる年功序列型賃金、こういった賃金の問題、それから人事管理の問題、こういった問題がネックになっておりますが、こういった問題につきましても、抜本的な新しい考え方でこの定年延長を進めていかなければならない、こういうふうに考えている次第でございます。
高
高橋千寿#29
○高橋(千)委員 先日、五月四日の朝日新聞の朝刊に「定年退職家庭 不安な日々」という見出しで出ておりました。再就職をする家庭というものは、おおよそ七割が平均生活を下回っていると言っておりますが、どうか政府におきましても、きょうの提案説明の中にもありますように「中高年齢者の適職として選定した職種につきましては、中高年齢者の雇い入れを促進するため、事業主に対し必要な指導を行う」という点におきまして、賃金の低下などまた労働条件の悪化に対する是正というものに対して極力お考え願いたいと思います。お答えをお願いいたします。
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