遠藤政夫の発言 (社会労働委員会)
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○遠藤政府委員 今回の法案で予定されております身体障害者雇用納付金の性格はというお尋ねでございますが、身体障害者を雇います場合には、一般の人を雇う場合と違いまして、作業機械を改善しなければならぬとか、あるいは作業設備の環境の改善とか、そういったことで通常以上の経費の負担が必要になります。したがいまして、この納付金は、こういった身体障害者を雇ったことによって負担の増大を来す、雇った企業と雇わない企業との負担の不均衡を調整するといったような観点から、負担の調整を図るという趣旨のもとに設けられたものでございます。と同時に、また一方、身体障害者を雇います場合に、そういった必要な経費の助成措置を、こういった納付金制度によってやっていこう、こういう趣旨でございますので、言ってみますと、この納付金は一種の身体障害者雇用に伴う不雇用税的な性格を持ったものだと言うことができようかと思っております。