中橋敬次郎の発言 (大蔵委員会)
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○中橋政府委員 先ごろ取り決めが行われました両司法当局の文章でございますけれども、その三項によりまして「これらの資料は、専ら、法執行の責任を有する機関により行われる捜査・調査のために並びにこれに伴う刑事上、民事上及び行政上の裁判又は審理に関する手続においてのみ使用するものとする。」と書いてございます。この趣旨は、いわゆる刑事捜査手続において使用するということの文言だそうでございまして、いわゆる課税資料としてのみこれを開示するということは予定されていないようでございます。したがいまして、先ほどお答えしましたように、私どもが検察当局にお願いをしましたのは、脱税に関します刑事捜査手続上われわれに開示されるべき資料を求めたのでございまして、いまおっしゃいますように、すべての課税問題としての資料というのは今回の取り決めとしては予定されていないのでございます。そういう点でわれわれはまずは今回のこの資料取り決めではいわゆる刑法その他の刑事事件の捜査のためというのが最優先でございますから、恐らく検察庁なりそれから警察庁においてはその分を先に御調査になりましょうし、それに関連しましていわゆる脱税査察を必要とするものについては、当然わが方に開示があるというふうに考えておる次第でございます。