宮澤喜一の発言 (内閣委員会)

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○宮澤国務大臣 情報活動と秘密活動、スパイ活動とはどこで区別をするかというようなことは、確かに大変むずかしい御質問でございますし、はっきりした定義を与えることもなかなか困難ではないかと思いますが、はっきり申し上げられますことは、いわゆる不法な行為、不法な方法あるいは不当な方法によって情報を収集する、その結果個人または国の法益が害されるというようなことは何人によるといえども許されないということと、いわゆる主権行為と称するものをわが国において行うということも認められないことであろうと存じます。
 そこで一般論として、大衆運動に影響を与えるということが不法であるかどうかということになりますけれども、これも抽象的に申しますと、たとえばある国が自分の国の政策あるいは考え方についてわが国において広報活動を行うということは、それが法令に許される方法でなされる限りは別に問題とするに当たらない。しかし、その目的は、広報活動によって何かの影響を与えようというに違いないと思います。ですからその場合、実はわが国はこういうことを信じておるとか、こういう考えでおりますということを言うのは、これは普通のいわゆるPR活動でございましょうから、それが法令に違反しない正当な範囲で行われていれば別に問題とするに当たりませんが、しかし、そのこと自身が、そういう活動をする以上は何か日本国民にそれをわかってもらいたいとか理解をしてもらいたいとかいう目的があるに違いありませんから、厳密に言いますと全く影響力を与えないつもりで広報活動をやるということは本来ないはずであって、したがって、広報活動そのものが非合法であるということには恐らくならないと思います。ただ、それが具体的なある種の大衆行動に直接の影響を与えるように何か方法を使うというようなことになりますと、これはまた一般的な広報活動とは違うではないかという議論が可能でございますから、具体的には態様によって判断をするということになろうと思います。
 基本原則としては、わが国の法令に反しない方法で、しかも特定の個人あるいは国の法益を害しないという範囲の活動であれば別段これを問題とするに当たらないのではないか、これは抽象的な原則でございますけれども、そういうふうに考えます。
 なお、NISでございますか、これにつきましては、政府委員の方からお答えをいたします。

発言情報

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発言者: 宮澤喜一

speaker_id: 13804

日付: 1976-05-17

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会