吉田法晴の発言 (法務委員会)
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○吉田委員 別件逮捕であるかどうかは私は言えないことで、裁判所の判断されることということならば、それ以上の追及はいたしませんが、先ほど申し上げました川越署分室の状況は、前に、問題のある点等は参議院の法務委員会で取り上げられて、これは釈明がなされている。いわばよかったとは言われなかった。いま申し上げましたが、その中で「ポリグラフの使用」以下「被告の髪の毛を引張ったり、肩を小突いたり、台を叩いて物凄い威喝を加えたり、被害者の絵を書いた紙を示しハサミで腕や足を切ってみせたり、お前が善枝さん殺しをしていなくても他の者がお前がやったと言っているから裁判に行ってお前がやったことになる、と言われたり」ということ、こういうことが許されるかどうか。これについては、裁判についての事実判断じゃなしに、そういうことが許されるかどうかだけはひとつ承りたい。