吉田法晴の発言 (法務委員会)

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○吉田委員 私も外国の監獄法を二、三勉強してまいりました。細かい質問によってこの原則問題についても法務省当局の意見を聞きたいと思いますが、きょうは時間がございませんので別の機会にいたします。
 次は、昭和四十七年八月一日香椎で起こりました動力車労働組合の問題についてお尋ねをしたいと思います。
 時間がございませんから事件の詳細を私からはたどりません。これは、検察当局も警察当局も御存じのところでございましょうから触れません。
 ところがこの問題について、刑法の一部改正が上程をされました際、通過に当たりまして附帯決議がつけられております。昭和三十三年四月十一日の吉田賢一委員の附帯決議の提案、それが総員起立で成立をしております。それから越えて四月二十二日、参議院でも通過をいたしましたが、その際に、これは大川光三君から附帯決議の提案理由の説明がなされ、そしてそれに対して当時の国務大臣の唐澤俊樹君から、「ただいま御決定に相なりました附帯決議につきましては、政府も全く同感でございまして、」そしてその決議の趣旨に従って「労働運動を抑圧することのないように、警察活動の行き過ぎを戒めなければならないという点、」その他について二点を挙げられておりますが、「立案当時にも全く同様の考えを持ちまして、用語等につきまして十分注意を払ったつもりでございまするが、法律となりました暁におきましては、その運用には、御趣旨に沿うように十分注意をいたして参りたいと思います。」こういう言明がなされておるところであります。
 事実は、繰り返しませんけれども、これは第一にお尋ねをいたしますが、私は、法務大臣にもお認めをいただけると思いますが、権利が認められれば、権利を守るために正当防衛という権利あるいは緊急避難という自救行為が認められます。問題は、動労の組合に属しておりました人の中から、これは当局のあれもあったかと思いますが、鉄労の組合員という、その当時の当局のマル生を推進する人が出まして、その動労を脱退をして第二組合に行った人に対する追及が行われた。そして、六月二十一日にその追及が問題になって、四十日ほどたって、八月一日に七名の逮捕者が出ました。そこでその日、八月一日に、不当弾圧、不当逮捕に抗議をし、それから即時釈放を求める集会が行われた。その際に、同日午後、当局の指導機関士の庇護のもとにその問題の蘭良司君というのが動労の組合員の前に出てきた。そこで、当局側とそれから当局側の庇護のもとに出てまいりました蘭君に対して抗議がなされた。約二十分なされたわけでありますが、その当局に対する抗議と本人に対する反省を求める追及に対して、それが証人威迫罪としてその後検挙されたわけであります。そして、検挙されただけでなく起訴されたわけでありますが、私は、労働組合法で団結権が認められれば、その団結権を守るために自救行為というのは当然に認められるものだと考えられますが、労働省から法規課長が来ておられますが、一般論としてお伺いをいたします。

発言情報

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発言者: 吉田法晴

speaker_id: 22988

日付: 1976-07-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会