吉田法晴の発言 (法務委員会)
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○吉田委員 そうしたら、そのときに附帯決議として説明されましたが、提案者を代表して趣旨説明をされました中に、附帯決議の本文を読み上げて、なお、「検察権並びに警察権が、正しいあらゆる国民の特に政治運動あるいは労働組合の運動に対しまして、これが弾圧の意図をもって臨もうとしますると、必ずしもこれは適用せられないのではないのであります。たとえば、先年暴力行為等処罰ニ関スル法律が実施せられました際、立案の当時におきましては、政府は労働運動等に対しまして適用すべきでないということを明確に説明しておったのにかかわりませず、あらゆる大衆運動にこれが用いられまして、その立法者の意思はあとで国民をして非常な危惧の念を抱かしめたことは、われわれは多くの経験を持っております。」と述べられております。そしてその後、参議院で附帯決議が通りました後、当時の法務大臣が、いま稻葉法務大臣も確認されましたが、乱用なりあるいは政治活動あるいは労働組合運動に対してこの法律を乱用をしないという約束をされたわけです。詳細に具体的なことを言って、それにこの法律が適用になるかどうかという話になりますと、これは裁判上の問題になりますが、問題は、あなたの所管をされる検察庁、あるいはこれは別でありますけれども警察庁の末端、これは福岡県で言いますと東福岡署だと思いますが、しかしその警察なり検察庁が――問題は組織の問題、そしてその問題は当局と労働組合との問題でございますが、そこで話し合いをされる、あるいは旧に復せよ云々という当事者同士の話があったとして、その間に、法成立のときの附帯決議の精神ではございませんが、それに警察あるいは検察庁が権力的に介入するということは附帯決議の精神からして相当これは慎重に考えられるべきではなかろうか、こう考えられますが、改めて法務大臣なりその補佐として来ておられます公安課長等に承りたい。