吉田法晴の発言 (法務委員会)

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○吉田委員 具体的な事実をここで余り言うことは適当でないと思いますが、衆議院の法務委員会だけでなくて、参議院の法務委員会でも同様の趣旨の附帯決議がついております。そしてその当時の法務大臣も、趣旨のように乱用されないように心がけましょう、鋭意努力いたしましょうと言明をされた。ところが、これはまさに労働運動に関連をして組合を脱退している。なぜ脱退したか。それからこれは、証人威迫罪というのは、その当時の説明によると右翼のお礼参り等を防ぐためにつくる法律だと説明されました。そして説明の中では、何人も尋ねておりますけれども、労働運動に乱用するようなことは許しません、こういう話だった。労働組合は法上認められている。したがってその団結権は法上保障されている。保障されて団結をしている者が団結を壊された場合には、脱退した者に対する説得その他は当然として認められることだと思います。
 そこで、労働運動に介入することについてはきわめて慎重にいたします、こう言われた。ところが実際には行われてない。それは起訴するときに証人威迫罪ということで起訴しているわけですから、これは適用しようとしていることは間違いない。それについて、警察の態度は、労働組合と組合員同士の話、あるいは労働組合と会社側との話については、任されて、警察や検察庁が鶏を割くに牛刀をもってするように問題にすることは、刑事政策上、あるいは警察政策上といいますか、問題だとはお考えになりませんか。

発言情報

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発言者: 吉田法晴

speaker_id: 22988

日付: 1976-07-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会