細谷治嘉の発言 (予算委員会)
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○細谷委員 最初に、官房長官にお尋ねいたします。
新しい憲法のもとで、地方自治法が制定されまして、旧法から新しい法律に移る橋として、地方自治法施行規程というのが施行されたのが二十二年の五月三日であります。その際に、特定の者について「当分の間、官吏とする。」こういう規定がございまして、その後今日まで整理されてまいったわけでありますけれども、まだ残っております。その人数も二万人を超える、こういう現況であります。
この地方事務官問題について、四十九年、五十年と国会の地方行政委員会、衆参いずれにおいても、法の精神にのっとって、地方公務員としてことしの三月三十一日までに、これを目途に決着をつける、こういう決議がされております。
〔委員長退席、井原委員長代理着席〕
これを受けまして、三木総理大臣も、昨年の十月三十一日の閣議で関係各省に次の国会、いまの七十七通常国会で関係法の改正をするようにという指示をいたしたというように報道されておるわけでありますけれども、現在どうなっておるのか、時間がございませんので、簡潔に御答弁いただきたいと思います。