予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十一年三月四日(木曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 荒舩清十郎君
理事 井原 岸高君 理事 塩谷 一夫君
理事 正示啓次郎君 理事 山村新治郎君
理事 小林 進君 理事 楢崎弥之助君
理事 松本 善明君 理事 山田 太郎君
伊東 正義君 上村千一郎君
植木庚子郎君 江崎 真澄君
小澤 太郎君 大野 市郎君
奥野 誠亮君 北澤 直吉君
倉成 正君 黒金 泰美君
櫻内 義雄君 笹山茂太郎君
田中 龍夫君 谷垣 專一君
西村 直己君 根本龍太郎君
野田 卯一君 保利 茂君
前田 正男君 松永 光君
森山 欽司君 安宅 常彦君
阿部 昭吾君 阿部 助哉君
阿部未喜男君 石野 久男君
上原 康助君 岡田 春夫君
上坂 昇君 田中 武夫君
細谷 治嘉君 堀 昌雄君
村山 喜一君 安井 吉典君
湯山 勇君 横路 孝弘君
吉田 法晴君 田代 文久君
中島 武敏君 林 百郎君
小濱 新次君 河村 勝君
小平 忠君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 福田 赳夫君
法 務 大 臣 稻葉 修君
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
大 蔵 大 臣 大平 正芳君
文 部 大 臣 永井 道雄君
通商産業大臣 河本 敏夫君
郵 政 大 臣 村上 勇君
労 働 大 臣 長谷川 峻君
建 設 大 臣 竹下 登君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長
北海道開発庁長
官 福田 一君
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 井出一太郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 松澤 雄藏君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 坂田 道太君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 佐々木義武君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 小沢 辰男君
出席政府委員
国防会議事務局
長 内海 倫君
警察庁刑事局長 土金 賢三君
警察庁刑事局保
安部長 吉田 六郎君
行政管理庁行政
管理局長 小田村四郎君
防衛庁参事官 岡太 直君
防衛庁長官官房
長 玉木 清司君
防衛庁防衛局長 丸山 昂君
防衛庁経理局長 亘理 彰君
防衛庁装備局長 江口 裕通君
防衛施設庁長官 斎藤 一郎君
防衛施設庁労務
部長 松崎鎮一郎君
経済企画庁総合
計画局長 宮崎 勇君
科学技術庁原子
力局長 山野 正登君
科学技術庁原子
力安全局長 伊原 義徳君
環境庁企画調整
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁水質保全
局長 堀川 春彦君
国土庁計画・調
整局長 下河辺 淳君
法務省刑事局長 安原 美穂君
法務省人権擁護
局長 村岡 二郎君
外務省アメリカ
局長 山崎 敏夫君
大蔵省主計局長 吉瀬 維哉君
大蔵省主税局長 大倉 眞隆君
大蔵省関税局長 後藤 達太君
大蔵省理財局次
長 吉岡 孝行君
大蔵省国際金融
局長 藤岡眞佐夫君
文部省社会教育
局長 吉里 邦夫君
厚生省社会局長 翁 久次郎君
農林省構造改善
局長 岡安 誠君
林野庁長官 松形 祐堯君
水産庁長官 内村 良英君
通商産業省貿易
局長 岸田 文武君
通商産業省機械
情報産業局長 熊谷 善二君
資源エネルギー
庁長官 増田 実君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 井上 力君
郵政省電波監理
局長 石川 晃夫君
労働省労働基準
局長 藤繩 正勝君
建設大臣官房会
計課長 伊藤 晴朗君
建設省河川局長 増岡 康治君
建設省道路局長 井上 孝君
自治省行政局長 林 忠雄君
自治省財政局長 首藤 堯君
委員外の出席者
気象庁観測部地
震課長 末広 重二君
最高裁判所事務
総局刑事局長 岡垣 勲君
参 考 人
(日本道路公団
副総裁) 尾之内由紀夫君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 吉田 喜市君
参 考 人
(日本放送協会
会長) 小野 吉郎君
予算委員会調査
室長 三樹 秀夫君
—————————————
委員の異動
三月四日
辞任 補欠選任
阿部 昭吾君 細谷 治嘉君
岡田 春夫君 上原 康助君
多賀谷真稔君 横路 孝弘君
庄司 幸助君 田代 文久君
寺前 巖君 中島 武敏君
正木 良明君 坂井 弘一君
矢野 絢也君 小濱 新次君
同日
辞任 補欠選任
上原 康助君 上坂 昇君
細谷 治嘉君 村山 喜一君
横路 孝弘君 多賀谷真稔君
小濱 新次君 矢野 絢也君
坂井 弘一君 正木 良明君
同日
辞任 補欠選任
上坂 昇君 阿部未喜男君
村山 喜一君 吉田 法晴君
同日
辞任 補欠選任
阿部未喜男君 岡田 春夫君
吉田 法晴君 阿部 昭吾君
—————————————
本日の会議に付した案件
分科会設置に関する件
分科会における参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
昭和五十一年度一般会計予算
昭和五十一年度特別会計予算
昭和五十一年度政府関係機関予算
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 荒舩清十郎君
理事 井原 岸高君 理事 塩谷 一夫君
理事 正示啓次郎君 理事 山村新治郎君
理事 小林 進君 理事 楢崎弥之助君
理事 松本 善明君 理事 山田 太郎君
伊東 正義君 上村千一郎君
植木庚子郎君 江崎 真澄君
小澤 太郎君 大野 市郎君
奥野 誠亮君 北澤 直吉君
倉成 正君 黒金 泰美君
櫻内 義雄君 笹山茂太郎君
田中 龍夫君 谷垣 專一君
西村 直己君 根本龍太郎君
野田 卯一君 保利 茂君
前田 正男君 松永 光君
森山 欽司君 安宅 常彦君
阿部 昭吾君 阿部 助哉君
阿部未喜男君 石野 久男君
上原 康助君 岡田 春夫君
上坂 昇君 田中 武夫君
細谷 治嘉君 堀 昌雄君
村山 喜一君 安井 吉典君
湯山 勇君 横路 孝弘君
吉田 法晴君 田代 文久君
中島 武敏君 林 百郎君
小濱 新次君 河村 勝君
小平 忠君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 福田 赳夫君
法 務 大 臣 稻葉 修君
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
大 蔵 大 臣 大平 正芳君
文 部 大 臣 永井 道雄君
通商産業大臣 河本 敏夫君
郵 政 大 臣 村上 勇君
労 働 大 臣 長谷川 峻君
建 設 大 臣 竹下 登君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長
北海道開発庁長
官 福田 一君
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 井出一太郎君
国 務 大 臣
(行政管理庁長
官) 松澤 雄藏君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 坂田 道太君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 佐々木義武君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 小沢 辰男君
出席政府委員
国防会議事務局
長 内海 倫君
警察庁刑事局長 土金 賢三君
警察庁刑事局保
安部長 吉田 六郎君
行政管理庁行政
管理局長 小田村四郎君
防衛庁参事官 岡太 直君
防衛庁長官官房
長 玉木 清司君
防衛庁防衛局長 丸山 昂君
防衛庁経理局長 亘理 彰君
防衛庁装備局長 江口 裕通君
防衛施設庁長官 斎藤 一郎君
防衛施設庁労務
部長 松崎鎮一郎君
経済企画庁総合
計画局長 宮崎 勇君
科学技術庁原子
力局長 山野 正登君
科学技術庁原子
力安全局長 伊原 義徳君
環境庁企画調整
局長 柳瀬 孝吉君
環境庁水質保全
局長 堀川 春彦君
国土庁計画・調
整局長 下河辺 淳君
法務省刑事局長 安原 美穂君
法務省人権擁護
局長 村岡 二郎君
外務省アメリカ
局長 山崎 敏夫君
大蔵省主計局長 吉瀬 維哉君
大蔵省主税局長 大倉 眞隆君
大蔵省関税局長 後藤 達太君
大蔵省理財局次
長 吉岡 孝行君
大蔵省国際金融
局長 藤岡眞佐夫君
文部省社会教育
局長 吉里 邦夫君
厚生省社会局長 翁 久次郎君
農林省構造改善
局長 岡安 誠君
林野庁長官 松形 祐堯君
水産庁長官 内村 良英君
通商産業省貿易
局長 岸田 文武君
通商産業省機械
情報産業局長 熊谷 善二君
資源エネルギー
庁長官 増田 実君
資源エネルギー
庁長官官房審議
官 井上 力君
郵政省電波監理
局長 石川 晃夫君
労働省労働基準
局長 藤繩 正勝君
建設大臣官房会
計課長 伊藤 晴朗君
建設省河川局長 増岡 康治君
建設省道路局長 井上 孝君
自治省行政局長 林 忠雄君
自治省財政局長 首藤 堯君
委員外の出席者
気象庁観測部地
震課長 末広 重二君
最高裁判所事務
総局刑事局長 岡垣 勲君
参 考 人
(日本道路公団
副総裁) 尾之内由紀夫君
参 考 人
(日本道路公団
理事) 吉田 喜市君
参 考 人
(日本放送協会
会長) 小野 吉郎君
予算委員会調査
室長 三樹 秀夫君
—————————————
委員の異動
三月四日
辞任 補欠選任
阿部 昭吾君 細谷 治嘉君
岡田 春夫君 上原 康助君
多賀谷真稔君 横路 孝弘君
庄司 幸助君 田代 文久君
寺前 巖君 中島 武敏君
正木 良明君 坂井 弘一君
矢野 絢也君 小濱 新次君
同日
辞任 補欠選任
上原 康助君 上坂 昇君
細谷 治嘉君 村山 喜一君
横路 孝弘君 多賀谷真稔君
小濱 新次君 矢野 絢也君
坂井 弘一君 正木 良明君
同日
辞任 補欠選任
上坂 昇君 阿部未喜男君
村山 喜一君 吉田 法晴君
同日
辞任 補欠選任
阿部未喜男君 岡田 春夫君
吉田 法晴君 阿部 昭吾君
—————————————
本日の会議に付した案件
分科会設置に関する件
分科会における参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
昭和五十一年度一般会計予算
昭和五十一年度特別会計予算
昭和五十一年度政府関係機関予算
————◇—————
荒
荒舩清十郎#1
○荒舩委員長 これより会議を開きます。
昭和五十一年度一般会計予算、昭和五十一年度特別会計予算及び昭和五十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭に関する件についてお諮りいたします。
本日、日本道路公団副総裁の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昭和五十一年度一般会計予算、昭和五十一年度特別会計予算及び昭和五十一年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
この際、参考人出頭に関する件についてお諮りいたします。
本日、日本道路公団副総裁の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
荒
荒
細
細谷治嘉#4
○細谷委員 最初に、官房長官にお尋ねいたします。
新しい憲法のもとで、地方自治法が制定されまして、旧法から新しい法律に移る橋として、地方自治法施行規程というのが施行されたのが二十二年の五月三日であります。その際に、特定の者について「当分の間、官吏とする。」こういう規定がございまして、その後今日まで整理されてまいったわけでありますけれども、まだ残っております。その人数も二万人を超える、こういう現況であります。
この地方事務官問題について、四十九年、五十年と国会の地方行政委員会、衆参いずれにおいても、法の精神にのっとって、地方公務員としてことしの三月三十一日までに、これを目途に決着をつける、こういう決議がされております。
〔委員長退席、井原委員長代理着席〕
これを受けまして、三木総理大臣も、昨年の十月三十一日の閣議で関係各省に次の国会、いまの七十七通常国会で関係法の改正をするようにという指示をいたしたというように報道されておるわけでありますけれども、現在どうなっておるのか、時間がございませんので、簡潔に御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →新しい憲法のもとで、地方自治法が制定されまして、旧法から新しい法律に移る橋として、地方自治法施行規程というのが施行されたのが二十二年の五月三日であります。その際に、特定の者について「当分の間、官吏とする。」こういう規定がございまして、その後今日まで整理されてまいったわけでありますけれども、まだ残っております。その人数も二万人を超える、こういう現況であります。
この地方事務官問題について、四十九年、五十年と国会の地方行政委員会、衆参いずれにおいても、法の精神にのっとって、地方公務員としてことしの三月三十一日までに、これを目途に決着をつける、こういう決議がされております。
〔委員長退席、井原委員長代理着席〕
これを受けまして、三木総理大臣も、昨年の十月三十一日の閣議で関係各省に次の国会、いまの七十七通常国会で関係法の改正をするようにという指示をいたしたというように報道されておるわけでありますけれども、現在どうなっておるのか、時間がございませんので、簡潔に御答弁いただきたいと思います。
井
井出一太郎#5
○井出国務大臣 細谷さんにお答えいたします。
ただいまお述べになりました経過については、私も承知をいたしておりますし、御案内のように、これはなかなかむずかしい問題ではございます。
そこで、政府といたしましては、この問題について可及的速やかに成案を得たい、こういうことで、関係省庁は、三木総理の指示もございましたことですから、鋭意検討中であります。成案を得ますれば、準備整い次第この国会に関係法案を提出をいたしたい、こう存じておる次第であります。
この発言だけを見る →ただいまお述べになりました経過については、私も承知をいたしておりますし、御案内のように、これはなかなかむずかしい問題ではございます。
そこで、政府といたしましては、この問題について可及的速やかに成案を得たい、こういうことで、関係省庁は、三木総理の指示もございましたことですから、鋭意検討中であります。成案を得ますれば、準備整い次第この国会に関係法案を提出をいたしたい、こう存じておる次第であります。
細
細谷治嘉#6
○細谷委員 この問題につきまして、官房長官ごらんになったかもしれませんけれども、けさの新聞の社説にもこの問題が取り上げられております。いま官房長官は、関係法案を整理してできるだけこの国会にということでありますけれども、けさの新聞にも書いてありますように、あるいは最近の新聞に書いてあるところによりますと、関係法案は四十とか五十とか、けさの新聞では六十にも及ぶと、こういうふうに書いてあります。そうなってまいりますと、いわゆる地方公務員ではなくて、国家公務員というところにウエートを置いた改正方向作業が行われておるのではないか、こういうふうに感じます。
一体全体、現在作業しておるのは総定員法も含めるということになると思うのでありますけれども、四十本とか六十本という法律に関係のある方向でございますか、内容でございますか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →一体全体、現在作業しておるのは総定員法も含めるということになると思うのでありますけれども、四十本とか六十本という法律に関係のある方向でございますか、内容でございますか、お尋ねいたします。
井
井出一太郎#7
○井出国務大臣 まあ、おっしゃいますようにこれはなかなか広範多岐にもわたるわけでありますが、長い経緯もありますし、これをどういうふうに調整をするか、新聞紙上にあるように、そこまでまだ具体的には参っておりませんけれども、ただいま関係閣僚はもとより、たとえば政務次官会議等もこの問題を取り上げまして、熱心にいま最後の仕上げといいましょうか、そういうところを検討しておるというのが現状でございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#8
○細谷委員 自治大臣にお尋ねいたしますが、四十本とか六十本とか、総定員法を含めたような改正になるのですか。自治法の附則八条を削除すれば足りるのじゃないですか。どうなんです。お答えいただきたい。
この発言だけを見る →福
福田一#9
○福田(一)国務大臣 お答えをいたします。
もう細谷さんも御案内のとおり、この問題については各省間においてもいろいろの意見があり、また、労働組合の中においても反対と賛成の意見があるのでありまして、なかなかこの問題を簡単に片づけるということはむずかしいと思いますけれども、われわれとしては、行政委員会の御要望もございますので、昨年来ずっとこの問題の検討を続けており、それからまた政務次官の方々にもお願いをいたしまして、そうしてこの問題の解決にお骨折りを願っておる。政務次官会議におきましては、各省の意見も聞き、また、労働組合の方々の意見も聴取をいたしておるのでありまして、来週またさらに政務次官会議を開かれると聞いておるのであります。われわれは、これらの事情をよく伺った上で最後の決断をいたしたい、かように考えておるわけでありまして、どのような法律をどう直すかというところまではまだ立ち至っておりません。
この発言だけを見る →もう細谷さんも御案内のとおり、この問題については各省間においてもいろいろの意見があり、また、労働組合の中においても反対と賛成の意見があるのでありまして、なかなかこの問題を簡単に片づけるということはむずかしいと思いますけれども、われわれとしては、行政委員会の御要望もございますので、昨年来ずっとこの問題の検討を続けており、それからまた政務次官の方々にもお願いをいたしまして、そうしてこの問題の解決にお骨折りを願っておる。政務次官会議におきましては、各省の意見も聞き、また、労働組合の方々の意見も聴取をいたしておるのでありまして、来週またさらに政務次官会議を開かれると聞いておるのであります。われわれは、これらの事情をよく伺った上で最後の決断をいたしたい、かように考えておるわけでありまして、どのような法律をどう直すかというところまではまだ立ち至っておりません。
細
細谷治嘉#10
○細谷委員 自治大臣、あなたは衆参両院の委員会で決議されたときに、その趣旨を尊重して善処いたします、こういうふうに御答弁なさっているんです。東京を出発して、鹿児島の方に行くんですか、札幌の方に行くんですか。方向が一向わからないじゃないですか。私が頭が悪いばかりじゃないと思うのですよ。一体どういう方向なのか。けさの新聞に書いてあるように、五十本とか六十本という法律に関係する、総定員法も含めて。そうなってまいりますと大変な作業でありますけれども、自治大臣が尊重して善処しますと言った方向はきわめて簡単です、これは。総定員法に触れるはずはありません。附則の八条を削除すればいいんでしょう。施行規程は政令であります。まことに残念です。しかし、時間もありませんからこれ以上答弁求めませんけれども、官房長官、いろいろと検討中でありますがこの国会に、なんというのは、出せるんですか。出すつもりですか、出せないんですか。五十本も六十本もの法律、しかも重要な総定員法の改正までやりますと、これは新聞の社説にも結論として書いてありますが、政府はやる気はないんだ、とてもじゃないができないんだ、こういうふうに言っておりますが、どうなんですか。はっきりとひとつお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →井
井出一太郎#11
○井出国務大臣 経緯は細谷さん御指摘のとおりでありますし、これがまた、事実上各省間にわたりなかなか容易でないということも、いま自治大臣の御答弁にあったとおりでございます。そういう事情下にはございますものの、従来のいきさつにかんがみまして、政府としては誠意を持って何とかこれを一つの、従来からの政府側が答弁をしてきたこともございますから、そういうことで、それを目途に何とか形をつけなければいけないではないかということでせっかくいま苦心をしておるというのが現状でございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#12
○細谷委員 官房長官、従来の政府側で答弁したことを踏まえて対応していくということでございますから、二十二年の五月三日に施行されてから今日まで三十年間、私も十年前にこの予算委員会でこの問題を取り上げたことがございますけれども、十年一日のごとくとどまっておって、今日では国会の議決の方向からは、新聞等に書いてありますように、あるいは今日の、行政の簡素化、合理化ということを三木総理が言っているにかかわらず、それとは逆行の動きが新聞等に書かれておりまして、私は憂慮をしておりますから、ひとつ従来の答弁を踏まえて対応していただきたいということを強く要請しておきたいと思います。
この問題に関連いたしまして松澤行管庁長官は、五十年度に三百三十四名の増員を政令で行った際に、五十年度は予算に計上してあるのでやむを得ないが五十一年度以降の増員は一切認めないと、こういうふうな見解を明らかにしたと新聞で伝えられておるわけでありますが、そのとおりでございますか。いまもその考えは変わりませんか。
この発言だけを見る →この問題に関連いたしまして松澤行管庁長官は、五十年度に三百三十四名の増員を政令で行った際に、五十年度は予算に計上してあるのでやむを得ないが五十一年度以降の増員は一切認めないと、こういうふうな見解を明らかにしたと新聞で伝えられておるわけでありますが、そのとおりでございますか。いまもその考えは変わりませんか。
松
松澤雄藏#13
○松澤国務大臣 ただいまの御質問でございますが、一切認めないというふうなことではなくて、人数の多少は別にいたしましても、幾分かは認めなければならないだろうというふうな気持ちのもとにおいて答弁をするとか、あるいはまた御質問者に対してお話を申し上げたことが記憶に残っております。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#14
○細谷委員 昨年の十二月六日、「地方事務官増員は遺憾 松沢行政管理庁長官は五日の閣議後の記者会見で、地方事務官の増員について「今年度分の増員は予算に編入されているのでしかたがないが、五十一年度以降は地方事務官の増員を一切認めない意向である」との見解を明らかにした。」と新聞に書いてある。ですから、いま一切ということは言ってないと言うんだが、新聞にはこう書いてあるわけですよ。この基本的な考えについては変わっておらないのかどうか、もう一言簡単に……。
この発言だけを見る →松
松澤雄藏#15
○松澤国務大臣 私といたしましてはできるだけ認めたくないというふうな気持ちでやっておることは間違いないのでありますが、今年なんかでも約二百六、七十名の方々を認めざるを得なくて、認めております。しかしながら、将来は極力認めないような方向に努力したい、こういうふうな気持ちのもとにおいてお話をしてきたのではないかと、私はかように思っております。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#16
○細谷委員 福田副総理にお尋ねいたしたいのですけれども、実は、現在副総理でございますからそういう意味において責任もございますし、この問題について、副総理が行政管理庁長官時代に、私も長官にお会いいたしましてこの問題の早急な解決をお願いした際に、副総理も、前向きでできるだけ早く問題を善処いたしたいと、こういうふうにお聞きいたしております。現在副総理として、当時の行管長官時代のお考え、これを堅持して推進する考えには変わりないと思いますが、そのとおり理解してよろしいですか。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#17
○福田(赳)国務大臣 私が行管長官をいたしております際に細谷さんから御熱心な、さような御意見を承ったことはよく記憶しております。その後、細谷さん初め衆参両院におきまして同様な熱心な御意見が開陳されたこともお聞きしておるわけでございまして、それらに対しまして私は非常に熱意を示したお答えを申し上げておるわけであります。私も、行管長官とし、あるいはその後立場が変わっておりまするけれども、その立場におきまして、この問題の早期解決ということにはずいぶん努力しておるつもりなんです。ところが、具体的にこれを考えてみるという段階になりますといろいろ問題がある。国家公務員に移しかえる、こういう方向も加えて、あるいは場合によりましては、それに傾斜をかけてこの問題を解決するということになると、あるいは一つの案ができるかもしれない。ところが、それじゃまた細谷さんなんかのおっしゃるお気持ちとまた変わった結果になる、そういうようなことを考えると、そういう案もまたなかなか出しにくい。
さようなことで、政府全体といたしましてずいぶんこの問題は苦慮しておるのです。総理大臣も、しばしば閣議においてこれの早期解決ということを指示されておる。ですけれども、なかなかその結論が出てこないというゆえんのものは、まさにいま細谷さんがおっしゃっているように、細谷さんは大阪へ行けという御意見であるのに対し、よく詰めてみると、北海道の方へ向かいかねないというような実勢もあるわけなんです。そういうようなことで、お気持ちもよくわかりますので、なお私どもも鋭意この問題の早期解決に努力してみたい、かように考えております。
この発言だけを見る →さようなことで、政府全体といたしましてずいぶんこの問題は苦慮しておるのです。総理大臣も、しばしば閣議においてこれの早期解決ということを指示されておる。ですけれども、なかなかその結論が出てこないというゆえんのものは、まさにいま細谷さんがおっしゃっているように、細谷さんは大阪へ行けという御意見であるのに対し、よく詰めてみると、北海道の方へ向かいかねないというような実勢もあるわけなんです。そういうようなことで、お気持ちもよくわかりますので、なお私どもも鋭意この問題の早期解決に努力してみたい、かように考えております。
細
細谷治嘉#18
○細谷委員 私が言うと言っておりますが、私は、地方自治法に書いてありますように、「当分の間、官吏とする。」その方向はやはり地方公務員にするという法律の精神ですから、地方自治法の規定そのものでありますから、私は法律の精神、憲法の精神にのっとって物を申し上げておるわけでありますから、おのずから基本的な方向はもうはっきりしていると思うのですよ。それをどうも、北に行くのか南に行くのかわからぬようにおっしゃるものですから言っておるのであって、これは私個人の意見というよりも、むしろ法がそういう方向を示しているのだから、法の精神にのっとってやっていただきたいということを申し上げておるわけであります。しかし、時間もありませんから、きょうはこの程度にいたしておきます。
そこで、時間もございませんけれども、地方財政の問題について若干お尋ねしたいと思います。
自治大臣、従来、公共事業を推進するための裏負担と言われる地方負担分については、交付税で基準財政需要額に計入して措置しておったはずでございますが、どうなんですか。
この発言だけを見る →そこで、時間もございませんけれども、地方財政の問題について若干お尋ねしたいと思います。
自治大臣、従来、公共事業を推進するための裏負担と言われる地方負担分については、交付税で基準財政需要額に計入して措置しておったはずでございますが、どうなんですか。
首
首藤堯#19
○首藤政府委員 御指摘のとおりでございまして、公共事業の地方負担ないしは地方の単独事業の地方負担、こういったものの相当程度を交付税の基準財政需要額の中に算入をいたしております。
この発言だけを見る →細
首
首藤堯#21
○首藤政府委員 算入をいたします場合にも、一般公共事業等につきましては一定率の地方債の充当もございますので、そういったものは除外した額を算入いたしますし、かつまた道路目的税源、それからその他の目的税源のありますもの、これはもちろん差し引きをして算入をいたしておるわけでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#22
○細谷委員 私の質問の意味がわからないらしい。交付税で財源措置をしなかった例があるか。時間がありませんから言いますが、四十一年に特別事業債という形で、交付税から外して特別事業債でやったという例がありますね。そのほかにありますか。
この発言だけを見る →首
細
細谷治嘉#24
○細谷委員 自治大臣、いままで前例のない、ただ四十一年に特別事業債、これは当時大蔵大臣でありました現在の福田副総理の際に、景気の落ち込みで税収が減りましたから特別事業債という例があった。これは元利は見ました。そして途中でやったのは、法人税率の改正があったので、元利を国の方で見るということをやめたわけですが、これは見ておるんですよ。そのほか例がないわけですよ。ところが、五十一年度の対策は公共事業の裏負担、道路は除きますけれども、その他の公共事業の裏負担、それから高校新増設費の地方負担分が地方債で振りかえております。特別事業債じゃないわけですよ。地方債でやっております。これは四十一年よりもはるかに悪い措置であると私は思います。特別事業債の方式、ただ四十一年に例外があるが、その他はずっと交付税で裏づけをしておる。この八千億円を、どうして今度はこういういままで例のないような措置を講じたのですか。簡単にお答えいただきたい。
この発言だけを見る →福
福田一#25
○福田(一)国務大臣 その問題につきましては、大蔵省と種々折衝する段階におきまして、この方法で今回は行くということに決定を見たわけでありますが、その四千五百億円につきましては、後年度においてちゃんと地方財政に影響のないように措置するということでありますので、われわれとしては一応これを認めるということにいたしたわけであります。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#26
○細谷委員 まあこれも議論があるのですけれども、時間がありませんから……。
もう一つ、交付税の中で、これは前例のないことですよ。私はこれから申し上げる、前例のないことですよ。包括算入——土木費その他の諸費、これはもう交付税の包括算入、測定単位が決まって、単位費用が決まって、補正係数を掛けて、そして積算されておりました包括算入分、これをどうして地方債に振りかえたのですか。まさしく現行交付税法違反じゃないですか。前例のないことですよ。御見解をお聞きしたい。
この発言だけを見る →もう一つ、交付税の中で、これは前例のないことですよ。私はこれから申し上げる、前例のないことですよ。包括算入——土木費その他の諸費、これはもう交付税の包括算入、測定単位が決まって、単位費用が決まって、補正係数を掛けて、そして積算されておりました包括算入分、これをどうして地方債に振りかえたのですか。まさしく現行交付税法違反じゃないですか。前例のないことですよ。御見解をお聞きしたい。
首
首藤堯#27
○首藤政府委員 お答え申し上げます。
明年度の地方財政の状況を推計いたしました結果、先生御案内のように二兆六千二百億という非常に膨大な財源不足が見込まれたわけでございまして、これに対して所要の措置をとるべくいろいろ努力をいたしたわけでございます。一方、交付税特別会計において一兆三千億を超えます借入金ないしは臨特、こういうものの措置をいたしまして、交付税の実額をふやしましたとともに、残りの額につきましては、投資的経費をできるだけ起債に振りかえる、しかしその振りかえた起債は、先ほど大臣申し上げましたように、将来の地方財政の運営に影響を及ぼさないようにちゃんとした補給措置をとる、こういうかっこうで振りかえをいたしたわけでございまして、そのうち八千億は、公共事業ないしは高等学校急増等の現実の投資的経費の裏負担に対する地方債の増額それから四千五百億はただいま御指摘がございました包括算入の投資的経費の振りかえ、こういうことにいたしたわけでございます。ただ、この四千五百億の振りかえのうち二千億は、将来とも臨特で元利補給をするということになっております。二千五百億は利子補給をするということになっておりますので、実質上交付税会計で臨特をもらったとかあるいは交付税会計で借り入れをした、これと同じような効果が出ますような措置をとったわけでございます。
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細
細谷治嘉#28
○細谷委員 包括算入分四千五百億を地方債に振りかえた、そしてそのうち二千億円というのは、元利は国が見ましょう、二千五百億円は利子だけ見ましょう、こういう内容である。前例のない交付税から、まず公共事業の裏負担をラッキョウの皮をむくようにむいた。その次に包括算入の分までラッキョウの皮をむいた。サルがラッキョウの皮をむいて投げ捨てるようなものですよ。そういうふうにして包括算入分までやった。あげくの果ては同じ包括算入の四千五百億円を二種類に分けたというのは、一体どういうことですか。それは、たとえば政府資金が足らぬとかいろいろな事情があったにしても、四千五百億、本来交付税で地方団体に配る筋のものですよ。それを元金まで返させる、二種類に分けた。これはどういうことですか。これは大蔵大臣にお聞きします。二種類に分けたというのは私は解せない。
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首藤堯#29
○首藤政府委員 ただいまの四千五百億の包括算入の振りかえは、もともと交付税の性格に該当するものとして振りかえたわけでございますが、交付税の所要額の方も臨時特別交付金によるものもございますし、交付税特別会計で一応借り入れをいたしておりまして、利子は国がもちろん持ちますが、元金については将来の財政措置を見ながら措置をしていくというものもございます。そのような意味で、四千五百億も二つに分けまして、二千億はまるまる臨特と同じ効果を持つもの、二千五百億はいわゆる交付税特別会計における借り入れと同じ効果を持つもの、このように仕分けをいたしたわけでございます。
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