細谷治嘉の発言 (予算委員会)
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○細谷委員 私が言うと言っておりますが、私は、地方自治法に書いてありますように、「当分の間、官吏とする。」その方向はやはり地方公務員にするという法律の精神ですから、地方自治法の規定そのものでありますから、私は法律の精神、憲法の精神にのっとって物を申し上げておるわけでありますから、おのずから基本的な方向はもうはっきりしていると思うのですよ。それをどうも、北に行くのか南に行くのかわからぬようにおっしゃるものですから言っておるのであって、これは私個人の意見というよりも、むしろ法がそういう方向を示しているのだから、法の精神にのっとってやっていただきたいということを申し上げておるわけであります。しかし、時間もありませんから、きょうはこの程度にいたしておきます。
そこで、時間もございませんけれども、地方財政の問題について若干お尋ねしたいと思います。
自治大臣、従来、公共事業を推進するための裏負担と言われる地方負担分については、交付税で基準財政需要額に計入して措置しておったはずでございますが、どうなんですか。