吉田法晴の発言 (予算委員会)
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○吉田委員 具体的に言わないとおわかりにならぬかと思いますけれども、問題が訴訟事件なものですから、具体的なことはなるべく避けたいと思って、いまのようなお尋ねをしたわけです。問題は、事件が起こりました昭和三十八年、狭山事件が起こりましたら、当時の国家公安委員長は発言をして、「犯人は知能程度が低く土地の事情に詳しい者」「犯人は二十万円は大金だと考える程度の生活をしている」「こんな悪質な犯人は何としても生きたままつかまえてやらねばならない」「八日の参議院本会議でこの事件のことを聞かれるから、そのときまでにどうしても犯人をつかまえよ」と指令したと、その当時の新聞に報じてあります。このことが、その後の警察の態度あるいは捜査を動かしたと考えられますから、憲法、刑事訴訟法はもう一遍ここで引くまでもございません、憲法それから刑事訴訟法に基づいて警察の仕事はなされていると私は思いますが、それと矛盾する結果が出てまいりますから、憲法、刑事訴訟法と国家公安委員長の意向というものはどっちが上かと、原則に戻ってお尋ねをしているわけであります。