吉田法晴の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(吉田法晴君) ただいま議題となりました、瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の趣旨を御説明申し上げます。
古来、瀬戸内海は、わが国のみならず、世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の一大宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受してきたところであります。
この美しい瀬戸内海を、わが国のかけがえのない宝として、後代の国民に継承させるため、瀬戸内海の環境保全のための基本計画を速やかに策定すべきことを明示するとともに、その計画が策定されるまでの間における当面の措置として、排水規制の強化等の特別の措置を定めるため、昭和四十八年九月に、本委員会提出による瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、同年十一月二日から施行されております。同法はその附則第四条において、「この法律は、施行の日から起算して三年をこえない範囲内において別に法律で定める日にその効力を失う。」とされております。
しかしながら、三年を経過しようとしている今日、瀬戸内海の環境保全に関する基本計画については、いまだ策定されておらず、また、基本計画と表裏一体をなす、いわゆる後継法を制定するについては、なお時間を要する見込みでありますので、この法律附則第四条中、「三年をこえない」を「五年をこえない」と改め、二年間の延長を図ろうとするものであります。
以上がこの法律案の提案の趣旨であります。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。