西村尚治の発言 (内閣委員会)

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○西村国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、及び特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。
 まず一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 本年八月十日、一般職の職員の給与について、俸給表及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としましては、その内容を検討した結果、人事院勧告どおり、本年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一は、全俸給表の全俸給月額を引き上げることとしたことであります。
 第二は、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十四万円から十五万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対し、支給月額の限度額を三万円から三万二千五百円に引き上げることとしたことであります。
 第三は、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を六千円らか七千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を二人までについてはそれぞれ二千円から二千二百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については四千五百円とすることとし、また、上に述べた扶養親族以外の扶養親族につきましては一人につき四百円から千円に引き上げることとしたことであります。
 第四は、住居手当について、月額一万二千円以下の家賃を支払っている職員の場合、家賃の月額から五千円を控除した額を支給月額とするとともに、月額一万二千円を超える家賃を支払っている職員の場合、家賃の月額から一万二千円を控除した額の二分の一を七千円に加算した額を支給月額とし、この場合において、その加算した額が一万五百円を超えるときは、一万五百円とすることとしたことであります。
 第五は、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給の限度額を月額一万円から一万二千五百円に引き上げ、最高支給限度額を一万千五百円から一万四千円にすることとしたことであります。このほか、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることとしております。
 第六は、宿日直手当について、勤務一回についての宿日直手当の支給限度額を、通常の宿日直勤務にあっては千三百円から千六百円に、管理、監督等の業務を主として行う宿日直勤務にあっては二千六百円から三千二百円に引き上げるとともに、土曜日等の退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についても支給限度額を引き上げることとし、また、常直的な宿日直勤務についての支給月額を九千円から一万千円に引き上げることとしたことであります。
 第七は、期末勤勉手当について、十二月に支給する期末手当の支給割合を百分の二百十から百分の二百とし、六月に支給する勤勉手当の支給割合を百分の六十から百分の五十に引き下げることとしたことであります。
 第八は、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その支給限度額を日額一万六千五百円から日額一万八千円に引き上げることとしたことであります。
 以上のほか、附則におきまして、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置、勤勉手当の額の特例措置等について規定しております。
 次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることとしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は百四十五万円、国務大臣等の俸給月額は百五万円、内閣法制局長官等の俸給月額は八十八万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、七十四万円から六十三万七千円の範囲内で改定することといたしております。
 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は百五万円、大使五号俸は八十八万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、七十三万円から五十七万千円の範囲内で改定することとしております。
 なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。
 第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を三万千円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を日額一万八千円にそれぞれ引き上げることとしたことであります。
 第三は、沖繩国際海洋博覧会政府代表の俸給月額を七十三万円に引き上げることとしたことであります。
 以上のほか、附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定いたしております。
 以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 西村尚治

speaker_id: 30105

日付: 1976-10-21

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会