大出俊の発言 (内閣委員会)
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○大出委員 これは私はけしからぬと思っているのです。これは念のために申し上げておきますが、時間がありませんから、それでやめますけれども、公務員の方はいわゆる三者ベースというようなことです。民間の特別給と比較する場合に、本俸、扶養手当、調整手当の三つが基準ですね、その他の賃金は別ですけれども。ところが公務員の方は本俸、扶養手当、調整手当で計算をしていて、民間の方は所定内給与ですから全部入っている。だから本来比較すべからざるものを、比較し得ないものを比較している。だからいつかも申し上げましたが、ちょっとここに数字がありますが、住居手当などというものが九百九十二円も民間は入っておったり、寒冷地手当が千四百七円も入っておったり、特殊勤務手当が入っておったり、あるいは通勤手当が入っておったりする。これは前のものですが、通勤手当が三千七百八十円ですか、住居手当が九百九十二円ですね。そういうものを入れたものが向こうは何カ月分になっているわけです。ところが公務員の方は、さっき申し上げたように基本給で算定しているわけですから、本俸、扶養手当、調整手当しか入っていない。通勤手当だ、住居手当だ、寒冷地手当を入れているわけじゃない、特別給の比較には。こんな不合理な比較はないですよ。だれが見たって不合理千万です。だから早く直せと言ったっていつになっても直さない。だから、こっちは三つしか計算しないのだから比較の仕方が違うのです。したがって、これは五・二カ月分というけれども、四十六年度でいけば四・六カ月分しか民間に比べて公務員はもらっていないことになる。四十七年は四・六、四十八年で四・五九、四十九年で四・九九、五十年で四・九七、つまり三者ベース比較でなくて、所定内賃金で比較すると五・二カ月ない。四・六、四・六、四・五、四・九九、四・九七にしかならない。こんな基本的に不合理なことをほおかぶりしている手はないじゃないかということになる。
そこで、理屈を言うならば、つまり課長だとかなんとかはよけいもらっているんだから、係長だってよけいもらっているんだから、そういう職務によって調べなければならぬと言うから、あなた方に資料を出してくれと言った。正当性がないじゃないか。そうしたら出してきたけれども、何のことはない。これは、民間における特別給の職務の段階別年齢階層別の状況というので、いつの調査かと思ったら昭和四十五年と書いてある。人が笑うよ、茨木さん。これはいいところへ出せぬね。人が笑う。昭和四十五年職種別民間給与実態調査による。片方のやつは、もう一枚よこしたから何だと思ったら、民間における特別給の職務の段階別年齢階層別の状況、いつかと思ったらこれは昭和四十六年。いまは五十一年なんですからね。そうすると四十五年、四十六年の資料しか中身はなくて、それであなた方理屈を言う資格ないですよ、五年も前のものを。そうでしょう。だからいまのような理屈をおっしゃるなら、いまの私の——特別給の比較が根本的に間違っているんだから、五・二カ月民間並みに払っていますなんて言ったって、四・六じゃないか、一番高いところで四・九九じゃないか。公務員の方は本俸、扶養手当、調整手当しか入れない、片っ方は通勤手当から住居手当から寒冷地手当からみんな入っているんだから、それで比較して民間並みに出しました——冗談言っちゃいけない。その上に、今度は端数を切っちゃった。そんなばかなことはないと言うんだ。中身をごとごとおっしゃるから、それじゃそれも出してくれと言ったら、四十五年、六年の資料しかない。これは人事院の義務ですよ。この間あれだけ言っているのに、今度また出てこない。これはあなた方幾ら答弁したって、資料がないのに答弁のしょうがないんだから、しない方がいい。こういうことで公務員を虐げちゃいけません。うまいことを言って、低いところで抑えて、五・二カ月分出しましたなんて体裁のいいことを言う。わずか〇・九かそこらを切り上げましたと言っていばったって、本来五・二もらってないんだから、四・六しか。そういういいかげんなことを人事院やっちゃいけません。いままで初任給の決定の方法だって、あるいは逆較差を生ずる教員の問題だって、看護婦さんの問題だって、さんざん指摘してきた。とうとう初任給の決定方式なんというものは私の言ったとおりになっちゃった。人事院の尾崎理論破れたり。逆較差抜きなさいと言ったら、それも抜いたんだから。これまた人事院の論理破れたり。破れっ放し。つまりこの特別給の比較方式だって明確に間違いなんだから、こんな酷なことを公務員に強いるのは間違いなんだから、これはやめなさい。何で三者ベースで比較するなら三者で比較しないんだ。基本給なら基本給で、所定内で比較するなら公務員の方も所定内でなぜ比較しないのか。それから行口と作業員の関係だってそうだ。これはひどいものですよ。こんなことをするなんというのは、人事院はわかっててやっている。なるべく低く抑えようと思って、後ろの方に大蔵省がいるから。そういうことは感心しない。
私はここで一言申し上げておきますが、つまり中身が係長だの、職種別に、階層段階別にというんだから、今回の、つまり民間が落ちたから落とすんだと言うんだが、差が出たと言うんだけれども、しからば、その段階別の資料を四十九年、五十年、五十一年出してください。それだけ申し上げて終わります。
附帯決議は後でひとつ相談いたします。