芳賀貢の発言 (農林水産委員会)
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○芳賀委員 激甚災の発動の条件は、冷害の被害総額が判明しなければ適用できないというわけじゃないでしょう。激甚災害法第八条の規定は、天災融資法についての特例ですから、ですから、天災融資法の発動を激甚災の指定を通じて特例措置を講ずるというのがこの第八条の規定になっておるわけです。その場合、激甚災の指定基準にA基準とB基準と二つあるのです。今次の冷害が、激甚法第八条に定めるA基準とB基準に政府において調査した結果に基づいて該当しているかどうかということがわかれば、それによって指定ができるわけです。
そこで、この基準の発動については、災害が起きた当該年の推定農業所得額というものが基礎になるわけだから、昨年とことしでは推定所得額がおのずから違うわけですね。だから、その所得額を基礎にして、A基準並びにB基準というものを算出して、そうして適用する基準を、物差しですからあらかじめもう決めておかなければならぬのですが、それはどうなっているのですか。A基準、B基準の内容というものはどういうものなのか、国土庁でいいですよ。