勝見嘉美の発言 (法務委員会)
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○勝見最高裁判所長官代理者 稲葉委員すでに、もちろんこんなことを申し上げるまでもございませんが、憲法上下級裁判所にも違憲審査権が与えられております。したがいまして、下級裁判所におきましても違憲判決が相当数出ていることは御承知のとおりでございます。ただ、違憲判決をしたことのゆえをもって当該裁判官を不利益に処遇しているというような事実は全くございません。過去十年間の私どもの事件局で調査しました違憲判決を個々の具体的な裁判官に当たりまして、いわば追跡調査といいますか、してまいりましたけれども、全体的に見まして決して不利益に取り扱っているというようなことは全然ないものというふうに信じております。
ただいま十年間の判決と申し上げましたが、実はもう少し前に違憲判決がございましたが、その違憲判決をした裁判所を構成しております裁判官の中で、最高裁判事になっておられる方もありますし、先ほど申し上げました、ここ十年間に違憲判決をしたその判決の裁判所を構成している裁判官の中で、高裁長官になっておられる方もございます。