吉田法晴の発言 (法務委員会)

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○吉田委員 力によって動かそうとするのは許されぬというお話でしたけれども、そういう誤解というかあるいは運動に対する誤解があるのじゃないかと思って後でお尋ねをするわけですが、国民の固有の権利として裁判の批判をすることができるならば、お答えのとおり、学者に限らず、あるいは新聞記者であろうとあるいは普通の国民であろうと、いかなる方法をもってしても批判はできると私は思っている。それを裁判中だからあるいは判決に関連することだから答弁することはできないと言われるのは、私は間違いだと思うのです。最高裁の判事については国民審査法がありますけれども、その国民審査法については国民の意思がはっきりあらわれるようになってないからということで、改正について議員立法も出ている。それをここでいま言おうとは思いませんけれども、裁判中の問題だから答えられませんということで、裁判がどんなに間違っておろうと、あるいは論理的に矛盾があろうとも、それには答えられませんという態度は、少なくとも新憲法のもとにおける裁判所の態度としては私は間違っていると思います。しかし、答えが余り期待できるとは思いませんから、なるべく裁判に触れないで、裁判の判決に触れないであとお尋ねをしたいと思いますから、できるだけ教えてもらいたいと思います。
 その問題は後にすることにして、一般問題として取り上げることにして、検察庁の問題についてお尋ねいたします。
 私どもが一番最初、私は二十年ほど前に参議院で法務委員をちょっといたしました。その当時は、二十二年の憲法が発布されて間もなく、副検事という制度はなかったと思うのです。その後、検事だけでは足らぬものだから、あるいは検事のなり手がそうたくさんはないものだから、副検事という制度をつくって同じような仕事をされたんだと思う。副検事が検事になる道、それから副検事の権限、それからむずかしい事件でなければ副検事にも調査、取り調べ等ができるという話です。まあ恐らく常識的に言えば、ロッキード事件等は副検事にはやらさぬ、こういうことかもしらぬと思いますけれども、しかし法制的にははっきりしておると私は思います。それで、本当に検事が足りなければ、処遇をよくして検事をふやせばいいのであって、何か一段低いような副検事をたくさんふやす。いまでは検事よりも副検事の方が多いようです。そういうことは、私は、憲法のたてまえからするならば、人の上に人をつくらず人の下に人をつくらずと言うなら、検察庁においても、検事の上に検事をつくりあるいは検事の下に違う検事をつくるということは許されることではない。もう一つ言いますと、交通事故とか軽微な事件の取り調べに当たっているようですけれども、事務官で検察官の代理をする人がおりますね。そういう中でそういう区別がどうして起こるのか。憲法の精神から言うならば、検察官について、検察事務に携わる者にそう人間らしいものあるいは人間以下のものがあるはずがないと私は思うのですが、法務大臣どういうようにお考えになりますか。

発言情報

speech_id: 107805206X00219761022_077

発言者: 吉田法晴

speaker_id: 22988

日付: 1976-10-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会