北側義一の発言 (建設委員会)

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○北側委員長 これより会議を開きます。
 まず、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律案起草の件について議事を進めます。
 本件につきましては、先般来、各党間におきまして御協議が続けられておりましたが、先刻の理事会において協議が調い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。
 その内容及び趣旨につきまして、便宜、委員長から御説明申し上げます。
 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律案の趣旨説明。
 戦後の昭和二十五年から二十六年にかけて別府国際観光温泉文化都市建設法等の特別都市建設法が制定されて今日に至っていることは皆様御承知のとおりであります。
 本案は、国際観光文化都市がわが国の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割りにかんがみ、これらの都市において特に必要とされる施設の整備を促進するため、国際観光文化都市の整備に関する事業計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な財政上の措置等について規定し、もって国際観光文化都市にふさわしい良好な都市環境の形成を図り、あわせて国際文化の交流に寄与しようとするもので、その要旨は次のとおりであります。
 第一に、本案における国際観光文化都市は、別府国際観光温泉文化都市建設法等の九特別都市建設法が適用される市または町並びにこれらの市または町に準ずる市町村のうち、当該市町村の流動人口及び財政力を基準にして、政令で指定する市町村をいうものといたしております。
 第二に、国際観光文化都市の長は、流動人口の状況を考慮して特に必要とされる都市公園、下水道、道路等の施設の整備に関する事業計画を作成し主務大臣に提出し、その事業の完成に努めることといたしております。
 第三に、国は、事業計画に基づいて施行される事業については、当該事業の進行状況、当該国際観光文化都市の財政状況等を勘案して補助金の交付の決定並びにその事業に要する経費に充てるため起こす地方債については特別の配慮をすることといたしております。
 また、国及び関係地方公共団体は、その事業の促進と完成にできる限り積極的な援助を与えることといたしております。
 なお、この法律は、昭和六十一年度までの時限法であります。
 以上が草案の説明でございます。
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 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 北側義一

speaker_id: 23852

日付: 1977-05-25

院: 衆議院

会議名: 建設委員会