杉原正の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○杉原政府委員 お答えをいたします。
御指摘のように、ガス欠の問題、それから荷崩れの問題、非常に迷惑をかけておりますのは事実でございます。これに対してどういうぐあいに対応したらいいのかということでございますが、基本的に、先ほどお話もありました迷惑条例というのが都道府県、市町村にいろいろございますが、これはいずれも故意犯が大体その範疇になっておりまして、荷崩れとかガス欠というのは故意でなくて、基本的に過失犯ということがございます。
それでちょっと迷惑条例と範疇が異なるということでございますが、そこで守らるべき法益というふうなものを現行の法体系の中でどのように位置づけ、さらには例示のそういった行為に対します可罰性をどのように考えるか、また他の処罰との均衡というふうな問題がございますので、いま諸外国のいろいろな例を取り寄せておりまして、この辺を見ながら、これは通常の犯罪の体系の中で考えていくべきものなのか、あるいは過料のような、そういう範疇の中で考えていくべきものなのか、その辺のところもあわせながら十分検討して、早急に結論を出すようにしたいと考えております。もうしばらく時間がかかりますが、御容赦願いたいと存じます。