交通安全対策特別委員会

1977-05-12 衆議院 全132発言

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会議録情報#0
昭和五十二年五月十二日(木曜日)
    午前十時二十分開議
 出席委員
   委員長 鈴切 康雄君
   理事 加藤 六月君 理事 左藤  恵君
   理事 野中 英二君 理事 井上  泉君
   理事 太田 一夫君 理事 新井 彬之君
      阿部 文男君    北川 石松君
      中村 弘海君    野田  毅君
      堀内 光雄君    井上 一成君
      久保 三郎君    吉原 米治君
      草野  威君    寺前  巖君
      伊藤 公介君
 出席政府委員
        内閣総理大臣官
        房交通安全対策
        室長      室城 庸之君
        警察庁交通局長 杉原  正君
        防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
        運輸省自動車局
        整備部長    犬丸 令門君
        海上保安庁長官 薗村 泰彦君
        建設省道路局長 浅井新一郎君
 委員外の出席者
        大蔵省主計局主
        計官      宍倉 宗夫君
        文部省初等中等
        教育局中学校教
        育課長     白井  實君
        文部省体育局学
        校保健課長   遠藤  丞君
        水産庁漁政部企
        画課長     大坪 敏男君
        運輸省自動車局
        業務部旅客課長 桜井  勇君
        運輸省航空局飛
        行場部計画課長 武田  昭君
        運輸省航空局技
        術部運航課長  長沢  修君
        運輸省航空局管
        制保安部保安企
        画課長     小池 公隆君
        海上保安庁警備
        救難部長    久世 勝巳君
        労働省労働基準
        局監督課長   倉橋 義定君
        日本国有鉄道常
        務理事     尾関 雅則君
        特別委員会調査
        室長      綿貫 敏行君
    —————————————
五月四日
 ハイヤー・タクシーの安全輸送確立に関する請
 願(小林政子君紹介)(第四四四七号)
同月六日
 ハイヤー・タクシーの安全輸送確保に関する請
 願(安島友義君紹介)(第四七〇六号)
 同(川本敏美君紹介)(第四七〇七号)
 同(斉藤正男君紹介)(第四七〇八号)
 同(渋沢利久君紹介)(第四七〇九号)
 同(新盛辰雄君紹介)(第四七一〇号)
 同(田邊誠君紹介)(第四七一一号)
 同(田畑政一郎君紹介)(第四七一二号)
 同(村山富市君紹介)(第四七一三号)
 同(森井忠良君紹介)(第四七一四号)
 同(渡辺芳男君紹介)(第四七一五号)
 同(吉原米治君紹介)(第四七一六号)
同月九日
 ハイヤー・タクシーの安全輸送確保に関する請
 願(川本敏美君紹介)(第四七五四号)
 同(久保三郎君紹介)(第四七五五号)
 同(坂本恭一君紹介)(第四七五六号)
 同(山花貞夫君紹介)(第四七五七号)
 同(山田芳治君紹介)(第四八五五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 交通安全対策に関する件
     ————◇—————
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鈴切康雄#1
○鈴切委員長 これより会議を開きます。
 交通安全対策に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。左藤恵君。
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左藤恵#2
○左藤委員 交通安全対策につきまして、当委員会でいろいろ御質疑がございました。最近は、関係者の御努力によりまして交通事故というものも漸減はいたしております。また、それによる犠牲者も少しずつは減っておりますけれども、私は、いろいろな立場から見て、まだまだきめの細かい対策というものをやっていく必要があると思いますし、またそれだけの効果があるのではないか、こう思うので、そういった見地から警察庁の交通局長初め皆さん方に若干お伺いさしていただきたい、このように思います。
 実は、昨年の五月十九日に当委員会で私がお尋ねした問題で、その後どういうふうに取り扱われているかということについて、確認をさしていただきたいと思う問題が幾つかございます。
 その一つといたしまして、高速道路におきましてトラックとか乗用車、そういったものが、車両点検が不十分なために、たとえばガソリンが欠乏するとか荷崩れを起こすとか、そういう意味の不注意から生じる事故によりまして非常に渋滞を生ずる。これはもうたくさんの車、国民に対して迷惑をかけておるのであります。その現象に対して、市町村におきましては迷惑条例というものがあるわけでありますが、そうしたもので、いままでたとえば保安基準から見て整備不十分ということでそういった事故を起こした車に対する処罰が行われているのかどうか、そして、それだけで果たして十分なのかどうか、何かほかに守られなければならない法益というものがあるのではないかということを前回のときにもお尋ねをしたわけです。この点について警察庁でも検討しようというお話があったわけですが、その後検討された結果についてお伺いさしていただきたい、このように思います。
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杉原正#3
○杉原政府委員 お答えをいたします。
 御指摘のように、ガス欠の問題、それから荷崩れの問題、非常に迷惑をかけておりますのは事実でございます。これに対してどういうぐあいに対応したらいいのかということでございますが、基本的に、先ほどお話もありました迷惑条例というのが都道府県、市町村にいろいろございますが、これはいずれも故意犯が大体その範疇になっておりまして、荷崩れとかガス欠というのは故意でなくて、基本的に過失犯ということがございます。
 それでちょっと迷惑条例と範疇が異なるということでございますが、そこで守らるべき法益というふうなものを現行の法体系の中でどのように位置づけ、さらには例示のそういった行為に対します可罰性をどのように考えるか、また他の処罰との均衡というふうな問題がございますので、いま諸外国のいろいろな例を取り寄せておりまして、この辺を見ながら、これは通常の犯罪の体系の中で考えていくべきものなのか、あるいは過料のような、そういう範疇の中で考えていくべきものなのか、その辺のところもあわせながら十分検討して、早急に結論を出すようにしたいと考えております。もうしばらく時間がかかりますが、御容赦願いたいと存じます。
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左藤恵#4
○左藤委員 過失犯という見地で迷惑条例の対象とは違う場合がありますが、先日、これは過激派の学生か何かだと思いますが、道路にくぎをまいたり油をまいたりして、車を路上に放置するというような事件があったと思います。こういった場合には、高速自動車国道法の二十六条で、そういったものは処罰の対象になるのではないかと思います。
 その場合に、これは未遂罪も罰するという規定になっておりますが、たとえばいま問題になっております成田空港周辺の騒擾の問題につきましても、高速道路を走っていくという段階においてそういった危険性があった場合に、それを未遂罪を処罰するという意味でチェックするということができるのかどうか、この辺についての現実の問題としての取り扱いをどうなさっているか伺いたい。
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杉原正#5
○杉原政府委員 極左暴力集団によります道路にくぎをまくとか、これは故意犯の領域でございますけれども、いわゆる往来妨害事件というものがございまして、これは私どもが把握したので七件ございます。高速自動車国道法の二十六条の適用を受けますものが愛知、大阪でそれぞれやっておりまして、これは高速自動車国道法の違反と刑法の往来妨害事件、これの容疑として捜索令状その他で捜査をやっておるというふうなことで、まだ犯人の検挙には至りませんが、そういう容疑で現在捜査中でございます。
 なお、七件、そういういろいろな平場等につきましてもありますので、同じ捜査の対象としてやっております。
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左藤恵#6
○左藤委員 この前のときにも少し私からお伺いしたのですが、要するに暴走族というものは、夏になってきますと活動が非常に活発になってくるという問題がございます。すでにまたそういうふうな動きがあると思いますが、そういった暴走族というものに対して、少年であるとかいうふうな見地から見て、取り締まりが少し緩過ぎはしないか、もう少し厳しい、たとえばいまの高速自動車国道法の二十六条というようなもので、交通の危険を生じさせる心配がある場合には、未遂でも処罰することができるというような法律もあるわけでありますから、——現に、たとえばそういったものについて、パトカーが逆に何かそういう心配があって、それを護衛して回っているような実態というものは少しおかしいのじゃないか、もう少しそういうものに対する厳しい態度があっていいのじゃないかと私は思いますが、この辺についての御見解をお伺いしたいと思います。
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杉原正#7
○杉原政府委員 いま暴走族と言われますものが全国で約三百五十グループ、二万人、われわれの把握しておりますのでおるわけでございますが、これが非常に皆さんに迷惑をかけるというふうなことでございまして、これは相手が少年ということで、私どもの方の立場から言いますと、よく心情は十分理解し、できるだけのあれはやっていきたいという基本的な姿勢ではありますが、何さま他人に迷惑をかける、車列に人を引っ張り込んでぶん殴るというふうな非常に悪質な事案が最近非常にふえておりますので、私どもとしては、これを甘やかすという姿勢はいささかも持ちませんで、そういうものに対しては、徹底した処置をやっていきたい。
 五十年の六月に、免許の行政処分というのがありますけれども、暴走族につきましては、他の一般の違反行為の上に三十日を付加するというふうな形で現在処理をしております。これで大分効果があったような感じはいたしますが、明日からまた、神戸まつりというふうなことで、昨年死者が出たような、ああいう暴走族が騒ぎのきっかけになるというふうなことがございますので、これからもいろんな法令を駆使して徹底した措置を講じていく、それを解体に結びつけていくということで処理をしていくようにしたいというふうに考えております。
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左藤恵#8
○左藤委員 こういった問題については、ぜひ国民全体の立場から判断して、厳しい取り締まりをすることによってそうした安全を確保していただきたい、御要望を申し上げておきたいと思います。
 それから次に、自動車の例の満艦飾という問題について、前回のときにもいろいろ質問を申し上げましたが、保安基準の点から見て、ランプを赤とか黄とか緑とかいう交通信号と紛らわしい色は違反だけれども、それ以外のものについては、検討するけれども、必ずしもじゃまにならないのじゃないかというような御意見もありました。その後、何かこの問題について検討されたかどうか。
 そういったランプの問題だけでなくて、あるいは変形ハンドルといいますか、そういうふうな問題でこれも交通安全上問題があるのではないかと私は思いますし、さらにまた、もう一つの問題といたしまして、たとえばアクセサリーとしてつけておりますナンバープレート、外国のナンバープレートのようなもので、つける場所にもいろいろありまして、そうした場合に、交通事故があった、そのナンバーがアメリカのあるステートのナンバープレ−トがつけられておるということであったら、その番号を覚えた場合に非常に混乱を生ずるとか、いろいろ問題があると私は思います。
 そういったアクセサリーというものについての限界がありますが、そういうものについて、車両検査のときには必ず相当厳しいものをやっておられるといたしましても、現実問題としては、非常に適宜に取り外しができるものですから、そういうものに対しての取り締まりというものもないわけです。基準というものを、警察庁としてどういうふうな指導をしておられるか、また、運輸省としてどういうふうな考え方を持っておるか、その後何か検討された問題があれば、御説明いただきたいと思います。
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犬丸令門#9
○犬丸(令)政府委員 いわゆる満艦飾トラック、もしくは暴走族用の変形ハンドルでございますとか、その他車高を下げますとか、その種のいわゆる不正改造等が昨年来ございまして、この委員会におきましても御指摘をいただきましたところでございます。また、ただいま御指摘がございました外国の自動車のナンバーをアクセサリー的に車両に取りつけて走る、こういったようなことは、いずれも車両法もしくは保安基準に違反するものでございます。
 まず、満艦飾トラックでございますが、これは種々の飾り灯火をつけて走っておりますものですが、このうち、赤色、紫色、緑色、こういった灯火は保安基準で禁止いたしておるわけでございまして、これらの灯火が満艦飾トラックに多く使われておるのでございますが、保安基準違反でございますので、これらを取り外すことによって、ほぼ交通安全上の障害を除去することができるのではないかと考えておりますわけでございます。
 昨年、この委員会で御指摘をいただきました関係もございまして、昨年の七月に自動車局長通達を出しまして、自動車関係業界、車体業界、自動車整備業界、販売業界等に対しまして、この種の自動車の不正改造の防止について強く指示したところでございまして、この線で、また今後ともそういったような不正がなされないよう、私ども十分に進めてまいりたいと考えておるところでございます。
 それからまた、ナンバーのことでございますが、これは道路運送車両法におきまして、何人も自動車登録番号標に紛らわしい外観を有するものを使用してはならないというふうに規定いたしておるわけでございます。外国製ナンバープレートは、寸法、文字、色等いろいろございまして、また取りつけ場所によりましては、必ずしもこの規定によって車両法違反であるということにはならないかもしれませんが、ただいま先生が御指摘になりましたような、本来、自動車のわが国の車両法による登録番号標を表示すべきところにこういったものを表示するということは、これは間違いなく違反でございます。また、紛らわしいものを紛らわしい位置に取りつけるといったようなことも、この法律の趣旨から見て弊害を生ずるおそれがございますので、こういったものについて今後とも自粛を求めて、そういったことのないように対策を進めてまいりたいと考えます。
 また、こういったものを含めまして、自動車の不正改造ばかりでなく、そのもとでございますところの自動車用品そのものが自動車関係用品店の店頭において販売されるということは、必ずしも好ましいことではございませんので、私どもといたしましては、不正改造に使用されないように、こういったふうな自動車用品の販売について適正な指導をしていただきますように、通産省に対しましてもお願いをいたしましたところでございます。
 これらの問題については、今後ともその対策を進めて、こういったような違法車両がなくなるように努力をしてまいりたいと考えておりますところでございます。
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左藤恵#10
○左藤委員 いまの問題で大分改善していただいておるというわけでございますが、こういった警察庁が現実に取り締まる問題、そしてそれに対する基準をつくるのは運輸省であり、さらにまた現実のプレートとか何かの販売をしておる者に対する行政指導という面は通産省であるというような、各省にまたがる問題について、たらい回しされたのでは困るわけでありまして、一つの取りまとめというものを交通安全対策の見地から総理府の交通安全対策室長さんの方でやっていただけるものかどうか、この辺はいかがでしょうか。
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室城庸之#11
○室城政府委員 各省庁にまたがります対策等につきましては、交通安全基本計画というようなもので大筋を定めておりますが、そのほかにも、その都度交通対策本部決定というようなことで、調整の結果を政府各機関の意思として実行いたしやすいような仕組みを従来もとっておりますので、こういった組織に乗せてこの問題の調整を図り、また実施の効果を上げるように努めてまいりたいというふうに考えております。
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左藤恵#12
○左藤委員 それから、これは一つ新しいアイデアみたいなものでありますけれども、交通信号というものが現在、これは国際的な条約によって決められておるのだと思いますが、単に、赤、黄、青という三つの色を丸いところに表示するという形になっておるわけであります。最近は、結局運転する者につきましては、色盲の検査というものもあるわけなのですが、一般の歩行者の場合、色弱の人、色盲の人というのもあるわけなのですが、こういったことで、たとえば停止信号の場合はバツ印をつけて、そしてバツ印のところに赤いランプがつく、それから注意信号の場合は三角なら三角というようなものにして、そして青いのは丸い、こういうようなことであれば、色と両方あわせてやることができると思うのです。
 そういった問題については、これは国際条約で決まっておるならば、そういったものを提案してみたらどうかという一つの考え方を持つわけなのですが、これについての何か御意見がありましたら、お伺いしたいと思うのです。
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杉原正#13
○杉原政府委員 色盲その他の方がかなりおられるという実態から見ましても、先ほど先生の御指摘のアイデアは非常におもしろいといいますか、やっぱり私どもいろいろそういう面をこれから考えていかなければならないことだと思いますし、先生がおっしゃったことを私もちょっと部外の方からお聞きをしたことがございまして、いま事務的にどういうふうにしていったらいいのか。国際的な問題もございますので、十分そういう方向で検討してみたいというふうに思っているところでございます。
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左藤恵#14
○左藤委員 それから、これはひとつ文部省の方にお伺いいたしたいと思いますが、最近、小学校の高学年、五年生、六年生あるいは中学校の低学年の男子の児童に多いと思うのですが、外国の車、特にスポーツカーといったものを自分の持っておりますカメラで写す、そしてお互いがそういう情報交換をするというようなことが一つの流行みたいになっておる。大阪の場合ですと、御堂筋のある地点に近畿一円から子供たちが集まってくる。特に休みの日は、そういうところに殺到する。そして、歩道だけで写しているとか、あるいは歩道橋の上で写しているというなら、まだそれほど危険性が少ないと思いますが、車道にまで乗り出してくる。非常に危険だと思うのですが、こういうことに対しまして、文部省としては、学校教育の段階で、交通安全指導というものについて、何か手を打っておられるのかどうか。この辺のところで、教育委員会に対して指示するとかといったことを何かやっておられるかどうか。この辺についての指導の実態をお伺いいたしたいと思います。
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遠藤丞#15
○遠藤説明員 学校教育におきます安全教育という問題につきましては、一つには、教科の中で、中学校で申しますと、保健体育という教科の中の保健分野におきまして扱うという教育の内容がございますが、そのほかに、特別活動という教育の範疇の中で安全指導というものを、一年間を通じまして計画的に時間を確保して、指導をするということにいたしております。
 小学校、中学校につきましては、その安全指導の面が非常に重要であろうということで、四十七年と五十年に安全指導の手引きというものを文部省として作成いたしまして、各学校に配付をいたしまして、これが活用されるようにということでお願いをいたしているわけでございます。
 特に、先生御指摘のような、最近の乗り物、主として外国のスポーツカー、それからSLといったようなもの、あるいはSLを含む鉄道の写真というようなものを競って撮影に行くということが過熱してまいりまして、大阪におきましては、特に最近そのような傾向が顕著に見えておるということで、大阪府の教育委員会といたしましては、春休みに入ります直前に、管下の教育委員会あてに休み中のそういった生活安全といいますか、生活において危険な行動に走らないように、本人に対してももちろんそうでございますが、親に対してもその旨を徹底するようにという通知をいたしておるわけでございます。不幸にして事故が起こってはおりますけれども、今後ともそういった指導の充実を図ってまいりたい、このように考えております。
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左藤恵#16
○左藤委員 この前、ある週刊誌にもこういったことについてのブームというものを単に報道するというだけではなくて、何かそういったものをあおるような報道というものがあった場合には、これは言論の自由というようなことではありますけれども、やはり文部省としても、そういった子供の交通安全という見地から、そういったものをあおるような記事というものに対して抗議をするとかいうふうなことにして、そういった指導を徹底していただきたい。先ほどのお話にありましたSLのブームというものは、一応SLそのものがもういま走らなくなりましたけれども、今度はまた、特急列車にはねられたというふうな事例もございますので、十分そういったことについての安全教育というものに配慮をしていただきたいということを要望いたしたいと思います。
 それから、次に、駐車違反の問題について、いろいろお伺いいたしたいと思いますが、このことにつきましては、前回も、また私はとにかく数回この駐車違反に対します取り締まりの実態ということについて、特に商店街におきます駐車違反の取り締まりというものが、なかなか実情を見ますと、改善されていないどころか、最近は特にひどくなったような気がすると思うわけであります。
 具体的には、私が例を申しますと、大阪で松屋町筋というのがございまして、ここに人形屋さんとか、そういうのがずっとあるのですが、この辺のところの商店の荷物の積みおろしというものについて終日駐車しておるということが第一。そこへまた、小型トラックでありますと、二重駐車、三重駐車ということが現実に行われております。
 取り締まりをなさっておるかということの実態を伺いますと、取り締まりをしておるということですが、何か非常にそういったことについて、現実では、もう六車線ほどありますところが真ん中の二車線なり、三車線くらいしか有効に使われていないということで、車の渋滞も生じておる。せっかく一方交通にして車の流れをよくしようということにしてあるにもかかわらず、そういった実態で、ある特定の人に独占されておるということについて、取り締まってもハエを追うようなものであるというような実態であるので、それで一体いいのだろうか、私は非常に疑問に思うわけであります。
 問題はそういうことですけれども、やはり商店としては車庫とか、そういうようなものを十分持ち合わせないし、現在におきましては、荷物の積みおろしというものはどうしてもやらなければいかぬと思うのですが、そこである一定の時間帯、たとえば十時から二時とかというところだけは駐車禁止を解いたらどうかというようなことについて、過去もうここは終日駐車禁止というところにするのだと決めて、もうそれしか考えられないのだというようなかたくななことじゃなくて、過去のことにとらわれないでそういうことをすべきじゃなかろうか。あるいはパーキングメーターで四十分パーキングということをやって、そういうことで商業活動をその時間帯だけでもとにかくできるようにして、そのかわり厳しく取り締まっていくということにしなければ、何か取り締まりをしたときにつかまったら不運であったというようなことであっては、私は、根本的に遵法精神に影響してくるのじゃないか。子供から聞かれて、ああいうところへ車を置いていけないと書いてあるのに、置いてあってもだれも何も言ってこないじゃないかというような、そういうことに対する遵法教育という点から見ても、私は非常に大きなマイナスじゃなかろうか、このように思うわけであります。
 実態として、警察が取り締まるだけの定員とか、そういうようなことで能力がないというなら、またそこで考える方法もあるのじゃなかろうか、こういうことについて放置しておくこと自体が、私は前からお願いしているわけですが、一向に改善されないのですが、その辺のことについて警察庁としてはどういうふうにお考えであるか、伺いたいと思います。
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杉原正#17
○杉原政府委員 駐車の問題につきましては、全く先生から御指摘のとおりでございまして、大阪のこの面につきましては、本部長以下本腰を入れて対策をこの際考えたいということでございます。
 いろいろ一般的なあれがございますが、御指摘の場所につきましては、いろいろ商店の活動の実態、営業の実態が違うところから、貨物の集配等の商用のための車両の使用時間が非常に区々でございます。それから、ある時間帯規制を解除して、そのときに集中をさせますと、逆に二重、三重の集中になるおそれが出てくるという面がございます。
 そこで、いま考えておりますのは、あくまでも地元の商店街の積極的な理解と協力が必要でございますが、パーキングメーターを設置をしまして、短時間の駐車需要の処理をいま計画をしておるようでございまして、地域の商店会等といま相談を始めたようでございます。
 なお、五月の十日からあそこの地域について、他の署の応援も得て大々的な駐車違反の取り締まりを実施をするというふうに聞いております。
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左藤恵#18
○左藤委員 とにかくそういった点から見て、何か警察と商店街との間で、いまはやりの言葉で言えば癒着しているのじゃなかろうかというような、そういう市民の声というものに対しても警察が説明できるようなことをやっていただかなければ、警察に対する一つの信用とか信頼というものがなくなってしまうということが私は一番恐ろしいんじゃないかと思います。そういうことについて積極的に、そしていつまでもそういったことを放置しないでやっていただきたいと思います。
 特にもう一つ、歩道というものに商品をいろいろ置いておるという実態は、これはもう全国至るところにあろうと思いますが、その程度のことにつきましても、たとえば品物を道に展示してある場合にどこまで取り締まっておるのかということについて、Aの警察とBの警察でそういった取り締まりの基準というようなものが違っておったのでは、そこにまた一つの法の公平というようなものもあろうかと思います。地域的な実態というようなものももちろんあるわけでありますけれども、そういうことについての警察としての何か——いまの地域におきましては、車道までそういった商品を置いておるという問題について、これは非常に私は公道を、そうでなくても渋滞をする道路をそういったことで独占していくということについては、非常に問題があると思います。
 こういうものに対する指導の基準をどこに置くかということについては、私はやはり警察庁で考えて、そしてその線を出していただく。それから実態、こういう場合はこうだというようなことについての現実の問題についての指導はそれぞれの警察でやる、そしてそこに一つの法的な公正というものを持っていただかなければならないと思いますが、こういったことについての取り締まりに対する方針は、どういうふうに考えておられますか、これをお伺いいたしたい。
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杉原正#19
○杉原政府委員 これは路上の放置物件、あるいは作業というふうなものを考えますと、私どもで全国一律のきちっとした基準をつくるというより、むしろ地域で、同じ土地柄であっても商業活動の実態、道路の状況、そういうふうなものをかなり個々に検討していきませんと、やっていることが余りにも非常識だというふうな形になる場合も出てまいります。
 そこで、私どものこういう路上作業あるいは路上の放置物件というふうなものの取り締まりと並行しまして、東京の横山町などでかなり成功したので、物流対策といいますか、荷物を個々に出すのではなくて、一定の時間にある商店のものを一斉に出してトラックに積み込むというふうな、そういう物流の合理化、共同配送と言っておりますけれども、こういうふうなものをやはり片方で取り入れていきませんと、やってもやっても同じような状態になっていく。余りきつくやると、営業そのものができなくなる。そういう形になりますので、その両面を考えながら、取り締まりの方も手を抜くことなく、そういう方向に持っていくように関係の向きとも協議をし、協力をしていきたいというふうに考えております。
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左藤恵#20
○左藤委員 その辺のところは非常にむずかしい問題ですけれども、私は、やはり当然一つの指導基準というものがあっていいんじゃなかろうかと思います。
 たとえば店のところから五十センチとかいう範囲のところは、歩道が三メートルあればその程度のものは認めるとかいうようなことがあってもいいんじゃないかと思います。そして現実に、いま申しました歩道じゃなくて車道までオートバイ、二輪車ですかの中古、それから新車、それの修理とか販売の店においては、現実にそういったものを車道にまで出して並べておるということで、そういうことがまかり通るということになれば、一体どこまで、先ほど申しました道路の占有というものがいいのか、占有することが当然の権利のような、そういうことがあってはならないと私は思います。そういうことについての指導が弱いんじゃないかというか、いままで全然やってないんじゃないかというようなことを思いますので、ぜひこの点についてやっていただきたいと思います。
 これに関連しまして、この前もちょっとお伺いしたのですが、都市の構造という問題から見まして、都市の機能を保持しながら自動車交通の需要を完全に満たしていくということは非常にむずかしい、場合によってはマイカーの規制とかいうふうな問題をやっていただいたらどうかということについてこの前お尋ねをいたしましたら、そのときにシンガポールの実例なんかお話しになりまして、必ずしもうまくいってないというようなことで、結局このことについては、またもとへ戻ったような印象があるわけなんですが、この問題についてひとつ検討していただきたい。
 町の中から車を追い出すということをやれば、車を追い出す順位といいますか、そういうふうなものをどういうふうに盛っていくのかということについて、バスの優先レーンとかあるいは専用レーンというものを確保するとか、あるいは逆に、広い通りにむしろ緑地帯をよけいふやしたらどうか、こういう意見まで最近出ているわけなんです。そういうことをして、それで車の流れが渋滞することによって、かえってまた逆に緑地帯を設置した以上に排気ガスとかいうことに対する公害の問題というものが生じて、健康を損なうようなことがあってもならないわけであります。
 そういったものを含めまして、検討はどこでやっていただけるものか、これは単に警察だけの問題でもないと思うのです。そういうことについて、建設省の道路関係の問題とも関連しますが、こういった問題については、どういう形で政府として取り組まれるのかということについてもお伺いさせていただきたいと思います。
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室城庸之#21
○室城政府委員 自動車の総量の抑制ということは、いろいろな角度から従来も言われてきておるわけでございますが、直接にはいわゆる公害問題から、移動発生源としての自動車を抑制する必要があるんではないかという形の発想が一つございます。さらに、道路の上での自動車量といいますか、いわゆる交通渋滞の原因になっておる自動車量というものを相対的に減らしていく必要があるんではないかという角度からの発想がございます。
 いずれにいたしましても、全体として都市内の道路の容量というものに対して、どの程度の自動車量というものが適当であるのかという問題を実は各国とも追求いたしておりまして、わが国においてもそういった問題についてもう少し研究を進めてみたらどうかということで、実は五十一年度から三カ年の計画をもちまして、総理府交通安全対策室が中心になりまして、総量抑制の問題というのを研究、調査いたしております。現在、特別の委員会を設けまして、専門の学者の先生方にも御参加をいただきまして、昨年度、今年度、来年度と三カ年にわたって研究を進めてまいりまして、その結果、わが国において現実に行政的な措置として行い得るものは何であるかということを研究してまいりたいというふうに考えております。
 一つは、積極行政の面で、といいますのは、たとえば公共輸送機関というものをより充実していく。さらに市民の足としてこういったものが使われやすいような条件をつくっていく、いわば運賃を安くするとか、あるいは終夜に至るまで終日運転しておるような運転系統が確保されるとか、あるいは市民の要望に応じた路線網が構成されるとかいうようなことが積極的になされていけば、その結果として、自然にマイカーというものが減っていくんじゃないかという積極行政の面からのアプローチ。さらに、現在日本でもやっておりますような消極行政、主として警察の交通規則を中心にいたしまして、現在よりも車自体にいろいろな形の制限を加えていくというような面での消極行政の面からのアプローチというものがあろうかと思います。
 いずれにいたしましても、そのどちらかだけやっておれば解決するという問題ではなかろうと思いますので、両面を踏まえまして、具体的な施策としてどういうことが現実に可能であるのか、また、今後の自動車の総量の伸びというようなものを考えながら、いわば都市機能を維持するための方向としてどういった方向を選ぶべきであるのかというようなことについて、総合的に検討してまいりたいというふうに考えております。
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左藤恵#22
○左藤委員 どこでやっておられますか、どこの主管ですか。
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室城庸之#23
○室城政府委員 総理府の交通安全対策室が中心になってやっております。
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左藤恵#24
○左藤委員 この問題については、ぜひお話のようなことで早く結論を出していただく。そしてまた、いまの積極的な面と消極的な面、両面があるということでお話ありましたが、単に警察の取り締まりとか、そういうことだけではなくて、非常に幅広く、たとえば車に対する税制の問題とかというふうな問題にも当然関連してくるわけだと思いますので、そういったことについては審議会、各方面の御意見をまとめられたならば、ひとつ積極的に具体的な施策になっていくようなことについて、たとえば法改正というものも、手続的には大変だろうと思いますけれども、そういうことにかかわらず積極的に取り組んでいただきたい。非常に狭い面積の中へ車だけが殺到するということになって動きがとれなくなってしまうということで、それは国民の健康、交通の安全、いろいろな面で、たとえばいらいらを起こしていくというような心理的な面まで響いてくるというようなこともありますので、十分配慮していただきたい。
 時間になりましたので、その他の点につきましては、また今後に譲ることにいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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鈴切康雄#25
○鈴切委員長 次に、井上泉君。
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井上泉#26
○井上(泉)委員 それでは、私はこれは警察庁の交通局長にお尋ねするわけですけれども、あなたは新任早々、新任と言ってももう大分になるのですけれども、大体委員会で審議をされたこと、あるいは委員会で行ったことについては、誠意を持ってこれは当たってもらわないと困るわけですが、あなたが誠意がないというわけではないと思うわけですけれども、まず、委員会における論議の過程とか、あるいは委員会が調査したこと、そういうことについては、あなたはどういうお考えを持っておられるのか、まず、その点承りたいと思います。
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杉原正#27
○杉原政府委員 私のこの席での答弁とか、その他について不十分な面も多々あろうと思いますが、実は先般来井上委員から御質問のありました件につきまして結論が出ましたので、早速これは先生に連絡をとってほしいということで、担当の課長にすぐ御連絡するようにということでやりましたのが、これは私どもの内部の全く事務的なミスでございまして、先生御不在のときに、詳しいことを言うべきことをだんだん下におろして連絡をしたために、内容が全くわからないような者が御連絡を申し上げたという形になりまして、昨日私、その話を聞きまして、担当者に強くそれを指摘して、以後そういうことのないように十分留意しろということをいたしましたので、この席をかりておわびを申し上げたいと思います。
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井上泉#28
○井上(泉)委員 たとえば、大川村のバスの転落事故については、非常に重要な問題だということで、当委員会として、これは社会党が視察に行ったということではなしに、当時の太田委員長がこういう過疎地における交通事故等については非常に重要なことだからということで、委員会が調査に行った経過にあるわけです。
 ところがそれの報告をいただいたところ、全くお話にならぬ報告であるわけで、私は地元であるから、地元の新聞では大々的に六段、七段抜きで、「通学バス転落事故 県、業者を書類送検 仮橋工事にミス 県の監督にも抜かり」と、こういう大々的な報道がなされておるわけですが、やはりこれは委員会が調査に行って、問題がどうなっておるのかということでこれを追及したわけですから、そうすれば、少なくとも委員長個人じゃないですから、私は、委員会がそういう事故を調査に行った結果については、やはりこれは委員会に報告をするなり何なりの処置、それから通り一遍の——これは県も一年有余かかっているのですから、そうして大学の先生に鑑定を頼んだり、検査を頼んだり、いろいろしているのですから、もっと詳しい事故原因の究明の結果についての報告があってしかるべきだと思うわけですが、そのことはどうですか。
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杉原正#29
○杉原政府委員 全くの私どもの手落ちでございます。この席をかりておわびをし、二度とこういうことのないように十分考えていきたいと思います。
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