大原亨の発言 (社会労働委員会)
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○大原(亨)委員 局長、石田判決の精神は、つまり、できるだけ広くというのは、解明できていないということを認めておるわけだ、因果関係と要医療性の問題についても。放影研でも、科学技術庁の研究機関でも、大学の研究機関でもやっているはずはないんだから。その場合に法を運営する場合には、疑わしいものはこれは施策の対象にするという考え方で、放射線や熱線や爆風という重複した原爆の障害に対する未知の分野についての解明を施策とタイアップして進めていく、こういうことが基本的な態度として必要ではないか。そういう態度をとることが、この政策の一つの理論的な、学問的な、医学的な本質からきておるのではないか。こういう点では、あなたの、通説だという考え方で、できるだけ狭くするという考え方で法を運営するということについては、これは観念論はいたしませんけれども、改める必要があるのではないかと私は思うけれどもどうですか。