大原亨の発言 (社会労働委員会)
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○大原(亨)委員 それでは本論に戻します。
五党案は、国家補償の精神に基づく援護法案をつくるべし、こういう論拠の上に立っておるわけです。そこで、私は従来から、戦傷病者戦没者遺族等援護法の審議等でも議論を展開いたしてまいりましたが、戦争犠牲者の中で、軍人や公務員等の特別権力関係にある者、こういうふうに規定をする現在の援護法の軍属、準軍属の規定の仕方自体が問題であるということを提起をいたしてまいりました。そしてもう一つの領域は被爆者対策としての二法における戦争犠牲者対策。もう一つの領域は一般戦災者の問題があると思うのであります。その三つの領域があると私は思う。
国家補償の精神による、あるいは社会保障の精神によるというようなことを言いますが、たとえば総理府の所管の中で、引き揚げ者の問題についてはやはり特別交付金を出しておるわけです。受理件数が百七十九万件、それから金額で千六百三十五億円の特別交付金が出ておるわけですね。これはどういう根拠ですか。