大原亨の発言 (社会労働委員会)

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○大原(亨)委員 現行の戦傷病者戦没者遺族等援護法は、前に議論をいたしましたように、軍人軍属、準軍属の範囲については、軍人恩給を復活して、保安隊を復活するという当時の客観情勢があって、軍務との関係、これを重点に置きながら施策をして線引きをやった。この問題について不合理な点は、準軍属や、あるいは準軍属の拡大ということで法律をやってきたわけです。そこでこの前のような議論を私もいたしました。
 それから、一般戦災者との関係があるということをしばしば政府の諸君も言われるわけです。私どもも、その問題を無視してはこの問題の処理はできない、こう思っております。しかし、原爆被爆者の障害の特殊性を明確にしながら、一般共通問題について理解をしながら、そして戦争犠牲者に対する公平な施策を進めていくということは、厚生大臣が御答弁になったように、これはすぐれて政治的な問題であります。政治判断の問題であります。
 私は冒頭の質問においてその点を一つずつ簡潔に指摘をいたしますので、その点についてひとつお答えをいただきたい。つまり、原爆被爆者に対する援護法を国家補償の精神でやるべしというのは、たくさんの理由があるけれども、私は五つくらいの理由をここで挙げておきたいと思うのです。
 その第一は、放射能と熱線と爆風の重複的なそういう被害であって、そして被爆をした瞬間に死ぬ、けがをするということ以外に、その後遺症というものがいついつまでも残っておる、そういう深刻なものである。あるいは社会的な影響も深刻である。こういう観点では、被爆者援護法は特殊なそういう立場に立っておるという点では、これは政府は立法施策の上において考慮するということについては、今日までもある程度のこれの改善をしてきたわけですけれども、異議はないと思うが、いかがですか。

発言情報

speech_id: 108004410X01619770427_022

発言者: 大原亨

speaker_id: 16814

日付: 1977-04-27

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会