橋本利一の発言 (商工委員会)
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○橋本(利)政府委員 揮発油販売業法の制定の趣旨の一つに「品質の確保」ということを掲げておるわけでございまして、そういった意味合いにおきまして、これはガソリン業界自体のみならず消費者に対する影響ということもあるわけでございますので、われわれといたしましては、ガソリン業界の安定のためにも品質の確保には十全の努力をしていく必要があろうかと思っております。
さようなところから、揮発油販売業法はこの五月二十三日から施行されることになるわけでございますが、この施行規則によりまして、灯油を四%を超えて混入している揮発油を販売してはならないという規定を置くことにいたしておりまして、この規定に違反した場合におきましては、本法十一条三項の規定によりまして通産大臣が六月以内を限って業務の停止命令をかけられる。この命令に従わない場合にはさらに登録の取り消しをかけることになっております。さような点から罰則を——罰則と申しますか、規制を強化することによりまして混合ガソリンの出回りを防止いたしたい、かように考えておるわけでございます。