商工委員会

1977-05-20 衆議院 全271発言

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会議録情報#0
昭和五十二年五月二十日(金曜日)
    午前十時三十七分開議
 出席委員
   委員長 野呂 恭一君
   理事 中島源太郎君 理事 武藤 嘉文君
   理事 山崎  拓君 理事 上坂  昇君
   理事 松本 忠助君
      青木 正久君    鹿野 道彦君
      粕谷  茂君    藏内 修治君
      島村 宜伸君    楢橋  進君
      西銘 順治君    萩原 幸雄君
      板川 正吾君    岡田 哲児君
      加藤 清二君    武部  文君
      中村 重光君    渡辺 三郎君
      長田 武士君    西中  清君
      宮田 早苗君    荒木  宏君
      工藤  晃君    大成 正雄君
 出席国務大臣
        通商産業大臣  田中 龍夫君
        国 務 大 臣
        (経済企画庁長
        官)      倉成  正君
 出席政府委員
        公正取引委員会
        事務局審査部長 野上 正人君
        経済企画庁物価
        局長      藤井 直樹君
        通商産業政務次
        官       松永  光君
        通商産業大臣官
        房審議官    栗原 昭平君
        通商産業省産業
        政策局長    濃野  滋君
        通商産業省立地
        公害局長    斎藤  顕君
        資源エネルギー
        庁長官     橋本 利一君
        資源エネルギー
        庁石油部長   古田 徳昌君
        資源エネルギー
        庁公益事業部長 服部 典徳君
        中小企業庁長官 岸田 文武君
        中小企業庁計画
        部長      児玉 清隆君
 委員外の出席者
        国税庁間税部消
        費税課長    沢口 成利君
        水産庁漁政部協
        同組合課長   高橋 俊見君
        水産庁漁政部水
        産流通課長   塩飽 二郎君
        通商産業省産業
        政策局商政課長 野々内 隆君
        資源エネルギー
        庁公益事業部火
        力課長     早川 正彦君
        商工委員会調査
        室長      藤沼 六郎君
    —————————————
委員の異動
五月十九日
 辞任         補欠選任
  宮田 早苗君     塚本 三郎君
同日
 辞任         補欠選任
  塚本 三郎君     宮田 早苗君
同月二十日
 辞任         補欠選任
  安田 純治君     荒木  宏君
同日
 辞任         補欠選任
  荒木  宏君     安田 純治君
    —————————————
五月十八日
 特許管理士法の制定に関する請願外四件(熊谷
 義雄君紹介)(第五三四三号)
 同(中村弘海君紹介)(第五四二七号)
 中小企業事業分野確保法の制定に関する請願(
 池田克也君紹介)(第五三四四号)
 同(池田克也君紹介)(第五四二八号)
 中小企業の事業分野を確保する法律の制定に関
 する請願(田中美智子君紹介)(第五三四五
 号)
 中小業者の金融対策に関する請願(柴田睦夫君
 紹介)(第五三四六号)
 下請単価の引き上げ等に関する請願(正森成二
 君紹介)(第五三四七号)
 大資本による大型店舗等の新増設の許可制に関
 する請願(東中光雄君紹介)(第五三四八号)
同月十九日
 中小企業事業分野確保法の制定に関する請願(
 池田克也君紹介)(第五四七六号)
 同(池田克也君紹介)(第五五四七号)
 同(池田克也君紹介)(第五五九二号)
 同(池田克也君紹介)(第五六五一号)
 特許管理士法の制定に関する請願(砂田重民君
 紹介)(第五七五七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 通商産業の基本施策に関する件
 経済の計画及び総合調整に関する件
 私的独占の禁止及び公正取引に関する件
     ————◇—————
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野呂恭一#1
○野呂委員長 これより会議を開きます。
 通商産業の基本施策に関する件、経済の計画及び総合調整に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。粕谷茂君。
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粕谷茂#2
○粕谷委員 きょうは、石油行政の一部について、通産、大蔵それぞれの所管の方々にお尋ねをしたいと思います。
 第一番目に、揮発油販売業法の目的は、私が申し上げるまでもなく、揮発油販売業の健全な発達、品質の確保、それからまた安定供給、消費者の利益保護というようなことにあると私は思うのでございますが、揮発油販売業者の登録制を実施することとなったのですけれども、その目的にかんがみて、次の問題について説明をしていただきたいと思います。
 一つは、ガソリン販売業者の大部分が赤字で非常に苦しんでいるのですけれども、この法律によって救うことができるのかどうかということと、それから、もう一つは、石油は九九%輸入でありますけれども、その生産、販売、油種別得率、需要供給等が円滑に進められるためには通産省の指導を厳密に進めていなければならないと思うのですが、看板を掲げたスタンドが、いわゆる無印と言われるようなスタンドの安く仕入れて安く売るという商いの仕方によって非常な圧迫を受けている。消費者はこれによって喜んでいるかもしれませんが、そういう実態に対する対策はどうなっているのかということ、この二つの点についてまず最初にお尋ねをしたいと思います。
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橋本利一#3
○橋本(利)政府委員 御指摘のとおりに、スタンド業界は非常に赤字に悩んでおる企業が多いわけでございます。これは非常に数多く、かつは中小企業が大半でございますので、本来的に過当競争性を持っておるといったようなところから、需給の繁閑に関連もいたしまして体質が弱くなっており、ひいては赤字の企業が多くなっているというのが実情ではなかろうかと思います。
 そういったことに対しまして、揮発油販売業法におきましては、品質あるいは価格の安定ということを目的として、消費者の利益を保護するということも目的にいたしておるわけでございますが、消費者の利益を保護し、あるいはそれに資するためにはまず安定供給を図らなければならないといったような問題も当然出てくるわけでございまして、そういった意味合いにおきまして、本法あるいはこれに関連いたしまして、中小企業近代化促進法で業種指定をすることによりましてその体質を近代化していくといったような方途も考えておりますし、さらには、本法の十九条によりまして、標準的な価格を著しく下回ってガソリンが販売されるような場合には、一定の要件に従いまして価格についても勧告することのできる規定がございます。そういった諸般の措置を講ずることによりまして揮発油業界の体質の改善を図ってまいりたい、ひいては揮発油の安定供給を図りたい、かように考えておるわけでございます。
    〔委員長退席、山崎(拓)委員長代理ッ着席〕
 それから、第二点の無印の問題でございますが、無印であるかないかといったことはこの法律上は考えておりません。別の言葉をもって言えば、ノーマークであるからといってそれ以外のスタンドと区別するということではございませんで、法律に定められておる要件を備えておる場合にはこれを登録していくという立て方になっているわけでございます。
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粕谷茂#4
○粕谷委員 第二点の無印は、ノーマークということであるけれども法律的な差別をしていないということは、かつて参議院で決議をされている趣旨を体しての答弁だと思うのです。
 それではちょっとお尋ねしますが、揮発油販売業法施行規則の第三条二項に、給油所ごとの揮発油の購入先を明示することということで、これは通産省の省令ではっきりしているのですから、そういう点はどういうふうな考えを持っているのですか。無印というのは、元売まで直近上位、しかも継続的に購入先の業者をはっきりしているのですか。この辺をちょっと聞かせてもらいたい。
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橋本利一#5
○橋本(利)政府委員 添付書類の中で購入先を明示させるということは、安定的供給を確保するためには安定的に継続的に購入し得る体制が必要になってくるわけでございます。そういった場合に、それを立証するものとして、どのような取引先からガソリンを購入しておるかということを証するための資料としてとるわけでございます。
 したがいまして、その場合に、最終的には元売段階までさかのぼって明示されておるのが最も好ましいわけでございますが、さようでない場合でも、その書類からいたしまして安定的にガソリンの購入ができるということが判断されるようなものであれば、それで足りるという解釈をいたしたいと思っております。
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粕谷茂#6
○粕谷委員 長官は私の言わんとするところの意図は大体よくわかっているのだろうと思うのですが、安定供給ができる可能性が非常に薄弱だと私たちはにらんでいるのです。
 系列に入って元売から特約店として供給を受けているようなところであれば、それは安定して供給がうまくいくということになるでしょうけれども、どこからでもよかろうということであっちこっちから安い出物を買って歩くというノーマークの販売店が果たして安定供給ができるか。いまのようにじゃんじゃん石油が多く出回っているときはともかくとして、少し引き締められるような状況のときにはこれが果たして安定供給ができるのかどうかということです。
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橋本利一#7
○橋本(利)政府委員 ただいま御指摘の点は私はわからないわけではないわけでございますが、一方、注意しなければいけないことは、一〇〇%元売につなぐということの結果、元売の不当な支配下に入るといったようなことも排除しなければいけないだろうと思うわけであります。片方で安定供給の確保ということも非常に大切でございますが、隷属的な関係になることも戒めなければならない。それが対等の立場におきまして一〇〇%元売から供給されているということであれば非常にいいわけでございますが、必ずしもすべてがさようにまいるわけにもならないだろうと思います。
 したがいまして、私たちの判断といたしましては、取引量のかなりの部分までが元売との関係において取引をしておるということが立証され、ある一部のものについては必ずしも元売と直結していないといったような場合にも安定確保ができるという判断がなされるならばそれもよろしかろうと、こういう意味で申し上げているわけでございます。
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粕谷茂#8
○粕谷委員 そうすると、そこでちょっと問題になりますことは、あなたたちが得率を示しているわけですけれども、それは生販のバランスを確保するという精神に基づいてやっているのだと思うのです。そうすると、そういう中において注意されなければならぬことは、元売があなたたちの示された得率を守らないで、ガソリンならもうけが強いというのでその方に肩入れをしていって、そういうものが出回ってくることによって業界を混乱に導くということについてはどういう考えを持っているのですか。
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橋本利一#9
○橋本(利)政府委員 御指摘の点は、いわゆる業転玉の発生と安定取引との関係いかんという御指摘であろうかと思いますが、御承知のように、石油業法の三条に基づきまして毎年石油供給計画を策定し、この石油供給計画が告示されて一カ月以内に各精製業者は自分の生産計画を届け出てくるというような形におきましてわれわれとしては需給の安定を図っておるわけでございますが、ただ、かようなやり方は、言ってみれば全体と個と申しますか、マクロとミクロと申しますか、全体としての整合性はそこで図れるわけでございますが、ときには地域的あるいは季節的に需給にギャップができる場合もないとは申し上げられないと思います。
 いわゆる業転玉というものはそういった場合に発生するものではなかろうかと思うわけでございますが、特に、現在、御指摘のガソリンにつきましては、各種石油製品の中で唯一と申しますか、最も採算性の高い製品であるというところから、増産、増販の意欲といいますか、傾向がえてして出てくるといったようなところから業転玉問題が発生してきておるというふうにわれわれは理解いたしておるわけでございまして、そういった実態につきましては、われわれは現実を把握しながら個別に指導してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
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粕谷茂#10
○粕谷委員 そうすると、長官、揮発油販売業法の十九条に、「標準的な販売価格」ということと、それに対して「著しく異なる価格」という二つの言葉があるのですが、あなたたちは、業界における価格の安定をある程度確保したいという目的がこういう法律の中に盛られているということは御承知だと思うのですが、系列に入っていなくても元売の十三社に余り拘束されないでやっている商売はいいじゃないかとおっしゃるかもしれないけれども、現実に拘束されない、いわゆるノーマークの業者が、ガソリンの値段について、系列に入っている、正規のルートから仕入れている業者とどのくらいの値幅をもって売っているかということを御存じだと思うのですが、その点についての見解はどうですか。
 補足しましょう。端的に言いますよ。リッター当たり百円ぐらいで売っているのですよ。その値段で実際に売れるのかどうか。ノーマークが売っているのですよ。
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古田徳昌#11
○古田政府委員 業転玉の値段がどの程度で売買されているかということにつきましては正確には把握できませんが、元売仕切り価格で考えました場合に、一万円前後の開きがあるのではないかというふうに推測されるかと思います。
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粕谷茂#12
○粕谷委員 部長、把握できないなんて、それはちょっとおかしいね。日本の新聞はインチキを書いているのですか。私はこの質問をしたくて先月から申し入れていたけれども、いろいろな審議の事情で今日になったのだけれども、これは四月八日と十一日の朝日新聞が出しているのですよ。きょうも出ています。きょう私が質問するというのであなたは読んできたと思うけれども、三面に大きく出ていますよ。この新聞の社会部の記者か何か知らぬけれども、恐らくこれをずっと追跡調査しているのだろうと私は思っているが、連続物で出す以上は重大な関心を持っているのですよ。その記事の中にもあるが、ノーマークの販売店で一リットル九十五円で売っているじゃないですか。これが「正会員価格」だとちゃんと写真に入っています。なぜこれが把握できないのですか。把握できるじゃないですか。
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古田徳昌#13
○古田政府委員 私の申し上げましたのは、業転玉につきましては時期、地域等によって非常にばらつきがあるということでございまして、平均的な価格につきましての把握が困難であるということでございます。
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粕谷茂#14
○粕谷委員 それは答弁の逃げですね。どこの地区へ行っても五円以上の開きのあることは明らかなん、だ。あなた、一体やる気があるのかないのかと疑いたいね。
 前の通産大臣の河本さんがこの委員会で、著しい価格差というのはどのくらいを言うのだと言ったら、五円以上を言うのだと言っているんですよ。間違いなく業転玉、これは平たく言えばやみ製品と私は言いたいくらいのものですよ。そういうものを買ってきた業者が消費者に売っている。そのガソリンは正規のルートよりも五円以上安いということは明らかなんですよ。それが全国平均でつかめないなんていう言い方では、ちょっと私を小ばかにしていると思うが、その点はどうなんですか。
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古田徳昌#15
○古田政府委員 私が申し上げましたのは、元売の仕切り価格と業転玉との値開きについてでございまして、末端のガソリン価格につきましての開きが五円、あるいは場合によっては十円というふうな幅になっておるケースがあるということは承知しております。
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粕谷茂#16
○粕谷委員 そこで、業転玉は販売会社にどのくらいの値段で売り渡されておるかということはつかめない。これは前々から通産省は言っておるのですが、そこで、私は、この新聞の記事を思い出してもらうために読んでみます。四月八日の記事ですが、「関係者の話をまとめると、“密造”は陸と海でおこなわれる。陸上では、ガソリンを積んだタンクローリーと灯油車が中身を交換し合う。東京近郊では江戸川、横浜、川崎、茨城の河原や埋め立て地でおこなわれ、業者間では“川崎原油”“茨城原油”などと呼ばれているそうだ。」と書いてある。これは混合ガソリンの方です。
 そこで、私は、これと並行してあなたに一つ質問をしたいことがあるのですが、いま、エッソの外資系などが一カ月一販売店で、スタンドで五十七キロぐらい売っておると一応は言っておるのです。あるいはモービルあたりでも一応はそう言っておるのです。ところが、私どもがちょっと調べてみますと、一スタンドで大体四百キロぐらい売っておるのです。これは「日本の石油企業 その戦略比較」という中に書かれておるのですが、「エッソ系の国際油化、物産共石があり、主としてガソリンなど白ものを取り扱っている。スタンド数はいずれも八十程度で年間販売量は国際油化四十万キロリットル、物産共石十三万キロリットルと推定されている。」というのです。こういうものをスタンド数で割っていきますと一カ月大体四百キロリットルくらい売っておるということになるのです。
 私どもが業者に聞いてみますと、どんなにうまく荷さばきをやっておるところでも一スタンドでは五十キロがせいぜいだと言うのですよ。六十キロ売っているところなんというのはめったにないと言うのです。そうすると、約十倍ないしは八倍くらいの量を売っておるという数字がそれに出てきておるのですが、だとすると、これはどういうことなんだろう。この説明を私はちょっと聞きたいのです。
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古田徳昌#17
○古田政府委員 先生の御指摘になりましたケースにつきましては、卸売と小売の両方が入っておるということではないかと思います。
    〔山崎(拓)委員長代理退席、委員長着席〕
 御参考までに申し上げますと、昨年の十二月に、私どもの方で、揮発油販売業法の施行に関連いたしまして、全国のガソリンスタンドの実態調査を五万四千軒についていたしました結果、全国の固定式ガソリンスタンドの販売平均量は五十・三キロというふうな調査結果が出ております。
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粕谷茂#18
○粕谷委員 私の言っておるのはこういうことなんです。報告がこういうふうになっておるというのは、十倍からになっておるのですから、外資系は自分の系列とか直接の販売店では消化できないのです。そうなってくると、その分はどこかへ横流しをされていやしないかということを私は懸念して質問をしておるのです。卸と小売とかいう問題ではないのです。総体的にだぶついておることはこれで明らかなんです。
 ですから、業転玉がどういう経路で出回っておるかということについてのあなたたちの認識を確かめたいと思って、ちょっと回りくどかったのですけれども質問をしたわけなんですが、それに対して部長さんはどう思いますか。
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古田徳昌#19
○古田政府委員 先ほど長官からもお答えさせていただきましたように、業転玉は地域的、季節的なアンバランス等によって生ずるわけでございますが、先生から御指摘いただきましたようなケースにおいても業転玉の発生原因になることがあろうかと思います。
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粕谷茂#20
○粕谷委員 私がなぜこんなにしつこくこういうことを言うかというと、業転玉が出回ることは、業界ばかりではなくて、いろいろな意味において悪の方が多いと私は思っておるのです。ところが、通産省もこれに何ら手を下してないですね。
 特に、私はいま新聞で読みかけましたが、この後に並行して質問しますが、混合ガソリンなどは完全にまがいものでよくない。公害なんかの大気汚染にも大変な悪影響を及ぼしておる。それから脱税がある。しかし、この新聞でも報道しているように、今日手が下せないんだ。こういうことが連続して報道されておるのです。だから、不正を正すということができるのかできないのか、そこら辺の熱意のほどを私は聞きたいのです。
 弱い者に対してはびしびし取り締まりをやるが、ところがちょっとスケールが大きくて取り締まりにくいなというものに対しては手をこまねいてやらない。こういうことではいけないと思って私はこういう質問をしているのですが、業転玉が出回ることは好ましいことなのか、好ましくないことなのか、ひとつ結論的にそれを聞かせていただきたいと思います。
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古田徳昌#21
○古田政府委員 揮発油販売業界の安定のためにも業転玉の出回りが好ましくないことは申すまでもないことでございますが、こういう観点からして、私どもとしましても機会あるごとに元売業者に対しましては具体的な指示をいたしまして行政指導をいたしているところでございます。
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粕谷茂#22
○粕谷委員 それでは長官にお尋ねしますが、先ほど、ノーマークは法律的に差別を受けないんだということでしたが、ノーマークの販売店が主に業転玉を使っているという実績が挙がっているわけでしょう。そういう点ではどうなんですか。ノーマークに対する見解はどうなんですか。
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橋本利一#23
○橋本(利)政府委員 御指摘のように、ノーマークの存在は業転玉に支えられている部分も非常に多いかと思います。しかし、また、一方で考えますと、企業の営業の自由という立場と公共の利益という点をどういうふうに調整して考えるかという問題と、一方で業転玉をどこまで規制できるかという問題があろうかと思います。
 資本主義経済を前提といたしております限り、業転玉と申しますか、需給の若干のギャップというものは当然あろうかと思いますが、それが許し得ない範囲まであるかどうかということだろうと思いますので、業転玉によって御指摘のような問題が発生しないように、石油部長あるいは担当の課長のところに関係の元売業者等をしばしば招致いたしまして、厳にさようなことのないように平素から戒めておるというのも実情でございます。
 それから、一方、いわゆるノーマークにつきましては、先ほどもお答えいたしましたように、安定供給に対して安定的に購入し得るところがどのような関係になっておるかということをチェックいたしておるわけでございますが、これにつきましても、先ほど申し上げましたように、一〇〇%元売と直結している場合というのはある意味においては最も望ましいのかもしれませんが、いわゆる営業自由との関係からいたしまして、かなりの部分までが元売と直結しており、したがって、その範囲内において消費者に対する安定供給について見込みが立っておるという程度のものは許容してしかるべきではなかろうかと思います。また、本院におきましての法律審議の過程におきます附帯決議等におきましても、特にノーマークのものについては差別的に不当にこれを排除するものであってはならないといったような御指示もいただいておりますので、そういった趣旨に即して、また、反面、その結果として市況が不当に不安定にならないように配慮しながら今後も対処してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
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粕谷茂#24
○粕谷委員 長官、そうすると営業の自由と安定供給という点とのかみ合いで非常にむずかしいという意味に受けとれる答弁があったのですが、私もそういうふうに思います。そう思いますけれども、あなたたちが揮発油販売業者の報告というものを一年に一遍チェックするために提出させることになっているのですが、こういうものによってずっと積み上げていけば年間の日本の需給関係というものは大体把握されてくると私は思うのです。そこで得率を決めていけば、その方面からでもいわゆる業転玉が出そうだというガソリンのだぶつきがある程度防げるのじゃなかろうかと思っているのですが、そういうことはやっているのですか、やってないのですか。
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橋本利一#25
○橋本(利)政府委員 先ほど申し上げたことを若干補足して申し上げますと、私は、だからといって安定供給が阻害され、ひいてはスタンド業界が混乱に陥るといったことを肯定しているわけではございませんので、そこは誤解がないようにお願いいたしたいと思うのでございますが、こういう資本主義経済の中における特定の目的を持った揮発油販売業法の施行に当たっては、ケース・バイ・ケースと申しますか、その事態に即して対策を立てていかなければいけないということでございまして、必ずしも右左、白黒といったようなはっきりした取り扱いができがたいのだという意味で申し上げているわけでございます。
 それから、ただいま御指摘の点でございますが、毎年度石油の供給計画を策定する場合には、あらゆる資料と申しますか、可能な限り利用し得る資料を活用して供給計画を策定いたしておるわけでございます。ただいま御指摘のように、今後この法律の施行に伴いまして毎年報告を徴取するわけでございますので、そういったものもガソリンの得率等を決める際に有用なる資料として活用してまいりたいと考えております。
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粕谷茂#26
○粕谷委員 私はぜひそういうふうにしていただきたいと思います。
 そこで、御承知のごとく、ナフサだとか灯油だとかというような同じ白物であってもガソリンと比べると二万円以上の差があるわけですが、そこで、こっちの方がうまみがあるから元売はどうしてもこちらにだんだんと着目をしていく。それでちょこちょこと手を加えると——大体ナフサとガソリンというのは同居したようなものですから、ちょっと化学的な手を加えることによって変化が求められて、ガソリンになるということにもなっていくわけです。そこでそういうふうにガソリンの方の精製をふやしていくということになるのだろうと私は思うのですが、少なくともこの得率というものを決めた以上はできるだけこれを守ってもらうように指導しないと、いつまでも業転玉というような形で市場にガソリンが流れ込んでいくということは防げないだろうと私は思うのです。まじめにルートをたどって安定供給をしよう、品質の確保をしようと思ってやっている販売業者がそのことによって不当とも言われるような非常な圧迫を受けるというか、生活苦に追われて大変な苦しみにあえいでいる。それを何とも仕方がないんだというようなことでいつまでも見過ごされたのではこの人たちは立つ瀬がない、何らかの方法で当局としては至急手を打つべきだ、メーカーあるいは元売に対して非常に弱い姿勢であることはよくないな、こういうふうに思って実は私は質問をしているのです。
 それでは、先へ移らせていただきますが、次に混合ガソリンですけれども、これに対しての見解はどうお持ちですか。
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橋本利一#27
○橋本(利)政府委員 揮発油販売業法の制定の趣旨の一つに「品質の確保」ということを掲げておるわけでございまして、そういった意味合いにおきまして、これはガソリン業界自体のみならず消費者に対する影響ということもあるわけでございますので、われわれといたしましては、ガソリン業界の安定のためにも品質の確保には十全の努力をしていく必要があろうかと思っております。
 さようなところから、揮発油販売業法はこの五月二十三日から施行されることになるわけでございますが、この施行規則によりまして、灯油を四%を超えて混入している揮発油を販売してはならないという規定を置くことにいたしておりまして、この規定に違反した場合におきましては、本法十一条三項の規定によりまして通産大臣が六月以内を限って業務の停止命令をかけられる。この命令に従わない場合にはさらに登録の取り消しをかけることになっております。さような点から罰則を——罰則と申しますか、規制を強化することによりまして混合ガソリンの出回りを防止いたしたい、かように考えておるわけでございます。
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粕谷茂#28
○粕谷委員 四%とかいうようなことは一つの事務レベルの数字でして、実際に私が聞いているところによると、三分の一ぐらい灯油を入れたって現実に単は走るそうです。
 それで、この新聞にも書いてありますが、川崎原油だとか茨城原油とか言って、陸上でやる場合には、明け方のまだもやがあるときにぐっと周りを取り囲んでおいて、そして犬を放っておいたり無線の連絡機を持っていたりしてなかなか踏み込みができないようにしておく。そしてタンクローリーに灯油をいっぱい入れたものが一つ入っていて、そこへ三分の一あいているガソリン車が入ってくる、そしてドッキングして、そこで三分の一灯油を入れて帰す、もう一台入ってくる、また三分の一入れる、もう一台に三分の一入れて、それでタンクローリーの灯油を入れていた方も空っぽになりますから一緒になって出ていくという、そういうことが現実に行われているらしいのだということが大体新聞に報道されているのです。
 きょうは国税庁の方に来てもらっているわけですので国税庁の方にちょっとお尋ねしたいのですが、こういうことをきちんと取り締まることはできないのですか。税務署のGメンではとても危なくて、殺されそうでできないのだと新聞に書いてあるのだけれども、どういうことだか、ちょっとお聞かせ願いたい。
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沢口成利#29
○沢口説明員 ブレンドの問題は二つございまして、一つは灯油のブレンド、もう一つはBTXのブレンドとあるわけでございます。灯油の方は欠陥ガソリンということで、また公害の問題もありますので、混合率もいままで摘発したところでは一〇%程度のものが出ておるわけでございます。
 私どもとしては、いまねらい打ちと申しますか、集中的にやっているのはBTXの方でございます。BTXの場合には、これは明らかに六割、七割まぜても性能上そう問題が起きていない。そういうことで、特に一件当たり、いままで摘発した平均の税額を見ますと、灯油の場合は三十六万程度しか出ていない。ところが、BTXの場合は五千万ということで、物によっては一件当たり四億六千万の脱税が出てきたというものもあるわけでございます。そういうことで、われわれとしてはやはり少ない人数で脱税の大物を取り締まらなければいかぬということで、現在はBTX中心に全力を挙げているところでございます。
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