山崎武三郎の発言 (大蔵委員会)

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○山崎(武)委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の意向を表明するものであります。
 初めに、所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 わが国財政は、歳入の約三割を公債金収入により賄うというきわめて異常な事態に立ち至っております。そのような厳しい財政事情にあって、政府は、歳入歳出両面にわたって工夫を重ね、中小所得者の所得税負担の軽減を図る観点から、初年度三千五百三十億円の減税を行うこととしたことにつきまして、まず、その努力を大いに多とし、高く評価するものであります。
 次に、その具体的内容を見ますと、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除をそれぞれ三万円引き上げており、これにより、夫婦と子供二人の給与所得者の課税最低限は、現行の百八十三万円から二百一万五千円に引き上げられることとなっております。これは、先進諸国の課税最低限を上回るきわめて高い水準であり、また、この引き上げ率一〇・一%は、経済見通しによる消費者物価の年度平均上昇率八・四%を上回るものであって、中小所得者を中心とするいわゆる物価調整の要請にこたえているものであります。
 このほか、障害者控除、老年者控除等の特別の人的控除についても、その控除額をそれぞれ三万円引き上げており、福祉政策の充実の観点から、きわめて適切かつ妥当な措置と考えられます。特に年齢七十歳以上の控除対象配偶者について、一般の配偶者控除にかえて三十五万円の特別の配偶者控除を新たに認めたことは、ややもすれば取り残されがちな老人に対するきめの細かい配慮に基づくものであり、まことに時宜を得たものと考えます。
 第二に租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の改正案について申し上げます。
 租税特別措置につきましては、個々の措置の政策目的と課税の公平とのバランスを考えた上で常に既得権化、慢性化の排除に努めることば当然でありますが、その場合においてもそのときどきの経済政策等との整合性を図りながら弾力的な改廃を行う必要があります。その意味で今回の改正案は、当面の社会経済情勢の中にあってきわめて適切な措置を講じたものであります。
 すなわち、利子配当所得に対する源泉徴収税率を一五%に軽減する特例を廃止するとともに、源泉分離課税を選択した場合の税率について三〇%の適用期間がなお三年間残っているにもかかわらず、これを三五%に引き上げておりますことは、まことに適切かつ時宜にかなった課税の適正化であります。
 また、企業関係の租税特別措置につきましては、適用期限の到来するものを中心に、廃止も含め整理合理化を図っております。これは、五十一年度における全面的な見直しに引き続いての整理合理化であること、企業を取り巻く現下の経済情勢が厳しいこと等を考えれば、現時点におけるぎりぎり最大限の努力が払われており評価すべきものであります。
 なお、交際費に対する課税につきましても、近年における交際費支出の状況とこれに対する種々の批判を考慮し、五十一年度に引き続きその課税強化を図っておりますことは当を得た措置であります。
 このほか、既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、中小企業構造改善計画を実施する商工組合等の構成員の機械等の割り増し償却の適用期限を延長する等、中小企業対策、農林漁業対策、福祉対策、住宅対策、公害対策等のため実情に応じ所要の改正を行っておりますことは、いずれも妥当な措置であります。
 以上申し述べました理由により、二法律案に賛成する態度を表明して私の討論を終わります。(拍手)

発言情報

speech_id: 108004629X01419770325_009

発言者: 山崎武三郎

speaker_id: 34760

日付: 1977-03-25

院: 衆議院

会議名: 大蔵委員会