山田耻目の発言 (大蔵委員会)
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○山田(耻)委員 ただいま議題となりました所得税法の一部を改正する法律案並びに租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、提案者を代表して簡単に御説明申し上げます。
この決議案は、社会経済情勢の推移に応じての中小所得者の所得税負担の軽減及び法人税課税の基本的あり方について政府の検討を要請するとともに、不公平税制として指摘されている利子配当の分離課税制度及び社会保険診療報酬課税の特例制度の合理化並びに税務職員の処遇改善等について、同じく政府の十分な努力を要請するものであります。
個々の事項の趣旨につきましては、法案の審査の中で明らかにされておりますし、また案文で尽きておりますので、その朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。
「所得税法の一部を改正する法律案」並びに「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案)
一 政府は、今後においても、引き続き所得・物価水準の推移等に即応し中小所得者を中心とする所得税負担の軽減合理化(配偶者控除の適用要件である配偶者の所得限度の引上げ、白色申告者の専従者控除の引上げ等を含む。)に努力するとともに、税負担の公平化を推進すべきである。
一 通勤手当の非課税限度額については、通勤の実情の推移に応じ、適宜見直しを行うべきである。
一 深夜労働に伴う割増賃金及び寒冷地手当については、一定の非課税限度を設けることの是非について検討すべきである。
一 法人の受取配当益金不算入制度及び支払配当軽課制度等法人課税の基本的あり方や利子配当課税の総合課税の方向について今後さらに検討を進めるべきである。
一 社会保険診療報酬課税の特例については、その合理化について早期に実現を図るべきである。
一 交際費の支出が社会に与える影響にかえりみ、課税の強化措置につき、さらに検討すべきである。
一 社会福祉充実の見地から、年金に関する課税の合理化を検討すべきである。
一 政府は、変動する納税環境の下において、複雑、困難で、かつ、高度の専門的知識を要する職務に従事している国税職員について、職員構成の特殊性等従来の経緯及び今後の財政確保の緊急かつ重要性にかんがみ、今後ともその処遇の改善等に一層配慮すべきである。
一 住宅取得控除については、住宅政策との関連において制度の合理化を検討すべきである。
一 医療費控除、雑損控除については、実情に即し適切な配慮を計るべきである。
以上であります。
何とぞ御賛同を賜りますようお願いいたします。(拍手)