森本哲夫の発言 (社会労働委員会)
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○説明員(森本哲夫君) 郵便貯金の金利につきましては、一般の金融機関と異なりまして特別な定め方をしております。先生御承知のとおりでございますが、郵便貯金法の十二条に、現在貯金を政令で定めておるわけでございますが、この政令を定めるに当たって、その利率につきましては預金者の利益に対する配慮、あわせて一般民間金融機関における預貯金金利との均衡、この両点を勘案して利率を決定なさいと、こういうことになっておりまして、そういうことでございますので、現在確かに公定歩合は引き下がりましたわけではございますが、公定歩合そのことと郵便貯金とには直接のかかわりにはならないということでございます。現時点では、ただいま申し述べました貯金法の法律の定めに従い、利率のありようについては今後の推移を十分見きわめながら慎重に対処いたしたい、かように考えているところでございます。